******************************** アミトラズの残留基準設定について ********************************    2008年9月22日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】米など110種の農作物の残留基準を削除することには賛成する。 【意見2】以下の残留基準案には反対する。再考すべきである。 食品名       基準案 理由 きゅうり       0.9 EU基準は0.05ppmである トマト        0.9 EU基準は0.05ppmである みかん        0.5 EU基準は0.05ppmである。               作物残留試験成績で代謝物を含め最大残留量は               0.082ppm以下である。 なつみかんの果実全体 0.5 EU基準は0.05ppmである。 レモン        0.5 EU基準は0.05ppmである。 オレンジ       0.9 EU基準は0.05ppmである。 グレープフルーツ   0.5 EU基準は0.05ppmである。 ライム        0.5 EU基準は0.05ppmである。 その他のかんきつ類果実0.9 EU基準は0.05ppmである。               ゆず、すだちの作物残留試験成績で代謝物を含め               最大残留量0.2ppm以下の例がある              かぼすの作物残留試験成績は1例しかない りんご        0.9 作物残留試験成績で代謝物を含め散布14日後の              最大残留量は0.38ppm以下である。              この剤の適用は収穫30日前までで、該当データはない。 日本なし       0.9 EU基準は0.05ppmである。              作物残留試験成績で代謝物を含め最大残留量は              0.24ppm以下である。 西洋なし       0.9 国際基準は0.5ppmである。 マルメロ       0.9 EU基準は0.05ppmである。 びわ         0.9 EU基準は0.05ppmである。 もも         0.9 国際基準は0.5ppmである。 ネクタリン      0.9 豪州のプルーンの基準0.5ppmを参考にすべきでない。 あんず        0.9 豪州のプルーンの基準0.5ppmを参考にすべきでない。 すもも        0.9 豪州のプルーンの基準0.5ppmを参考にすべきでない。 うめ         0.9 豪州のプルーンの基準0.5ppmを参考にすべきでない。 おうとう       0.9 EU基準は0.05ppmである。 綿実         0.9 国際基準は0.5ppmである。  【意見3】その他のスパイスの残留基準を0.05ppmとすべきである。 【理由】1、EUの残留基準0.05ppmを採用すべきである。     2、ミカン果皮はその他のスパイスでなく、別個に残留基準を設定すべきである。