************************************ ベンフレセートの残留基準設定について ************************************ 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】綿実の農作物の残留基準を削除することには賛成する。 【意見2】魚介類の残留基準を0.07ppmと設定することには反対である。 現状通り残留基準は設定せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、再検討すべきである。 【理由】 1、代謝物を含め、魚介類の種類毎の残留量の実測値が少ないまま拙速に、残留基準を決  めるのはおかしい。 2、農薬取締法十二条第一項に基づく、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省   令 」第七条(水田における農薬の使用)で、水田から流出することを防止するため   に必要な措置を講じるよう努めなければならないとされているが、ベンフレセートに   ついて、省令の遵守程度と残留の関係が不明である。