********************************************** 害虫等防除業の業務の適正化に関する法律案の概要 ********************************************** 第1 目的  害虫等防除業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行う  ことにより、その業務の適正な運営を確保し、もって環境の汚染の防止及び人の健康  の保護を図ること(第1条)。 第2 定義  害虫等防除業・・・他人の依頼を受けて土地・施設の害虫等防除をする役務を提供する営  業(第2条第1項) 第3 害虫等防除業の登録制度  1 登録先−環境大臣(二以上の都道府県に営業所を設置している場合)        都道府県知事(一の都道府県の区域内のみに営業所を設置している場         合)(第3条第1項)  2 登録期間−5年(第3条第2項)  3 その他登録の申請手続(第4条)、登録の拒否(第6条)、名義の利用等の禁止        (第11条)等を規定する。 第4 害虫等防除業の業務  害虫等防除業の業務に関し、次の事項を規定する。  @ 業務規程の作成・届出義務(第12条第1項)  A 営業所ごとの害虫等防除業務主任者の設置義務(第13条第1項)  B 従業者証の携帯・提示義務(第14条)  C 従業者に講習を受講させる義務(第15条)  D 害虫等防除の契約の相手方への説明義務(第16条)  E 営業所・害虫等防除の現場での標識掲示義務(第17条) 第5 監督  帳簿の備付け・保存義務(第18条)、報告・立入検査(第19条)、改善命令(第20条)  及び登録の取消し・業務停止命令(第21条)を規定する。 第6 その他  1 無登録営業、不正登録、業務停止命令違反、改善命令違反その他のこの法律の規    定に違反する行為について罰則を規定する(第6章)。  2 その他所要の規定を設ける。