govern1@mz.pref.chiba.lg.jp, teian@mz.pref.chiba.lg.jp Bcc: mtsuji@jcom.home.ne.jp Subject: 再質問「ゴルフ場での農薬被害の件」 --------                             2009年9月14日 千葉県知事  森田健作 様 千葉県農林水産部安全農業推進課 御中  「ゴルフ場での農薬被害の件」につきまして、問合せをした反農薬東京グループです、  農林水産部安全農業推進課よりの回答ありがとうございました。  ところで、お返事を読み、以下の5つの再質問をいたしますので、9月25日までに、  回答をお願いします。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ 代表:  辻 万千子       〒202-0021東京都西東京市東伏見 2−2−28−B        電話/ファックス:042-463-3027        E-mail:mtsuji@jcom.home.ne.jp URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ==================================================         ***** 以下 再質問 ***** 【再質問1】お示しいただいた貴県の「ゴルフ場における農薬の安全及び適正に関する  指導要綱」(以下ゴルフ場指導要綱という)について  1)第六条にある農薬管理指導責任者について   (a)責任者を選任する場合、どのような基準がありますか。   (b)農薬に関する知識を有している人が選任されていますか。     それは、どのようにして、確認されていますか。  2)第九条にある農薬使用状況等の記帳は、第2号様式で記録することになっていますが、   これは、散布日ごとにわけて、記載するのですか。  3)第十条にある農薬使用状況等の報告について、   (a)いただいた資料では第3号様式には、別添で報告するとなっていますが、     報告内容の項目はどのようなものですか。記帳内容と同じものでしょうか。   (b)報告は、毎年度提出となっていますが、提出時期はいつですか。   (c)報告は、その年度の農薬使用実績を示すものですか。 【再質問2】6月25日、習志野カントリークラブでゴルファーがプレイ中に、無人ヘリコ  プターによるスミパイン乳剤が散布が行われ、そのため、農薬を被曝したゴルファーが  体調を崩して、救急搬送されたことについて、8月24日に、農水省や林野庁の担当部署  について問い合わせましたが、私たちの質問状で、はじめて知ったとの返事でした。  さきに習志野CCの事故についての先の質問で、『貴県のどの部署が、何時、どこから、  どのような情報を受けたか』に、明確なお答えがありませんでした。  以下のことを教えてください。  1)貴県のどの部署が、最初に習志野CCでの事故発生の情報を受けましたか。   それは何月何日ですか。  2)貴課が、事故発生を知ったのは何月何日ですか。またその後、なぜ、直ちに、農水省   担当部署に報告されませんでしたか。その理由をお示しください。 【再質問3】農水省担当部署からは、『農薬対策室では、関東農政局を通じ千葉県に対し  て情報の提供及び当該ゴルフ場に対する調査を依頼しました。』と回答しています。  貴県は、先の回答で、『情報を受け、ゴルフ場と当事者に対して聞き取り調査を実施し  たほか、県及び関東農政局千葉農政事務所で、ゴルフ場を含めた使用者に対して現地調  査を実施しました。』とされていますが、以下のことを教えてください。  1)貴課が関東農政局から情報提供と調査依頼を受けたのは、何月何日ですか。  2)回答文にある聞き取り調査を実施されたのは何月何日ですか。   また当事者とはだれですか。  3)県及び関東農政局千葉農政事務所が現地調査を実施とされていますが、   何月何日にどこを調査されましたか。また、使用者とはだれですか。  4)聞き取り調査と現地調査の内容をお示しください。 【再質問4】貴県が実施された調査及び習志野CCの農薬被曝事故についての質問事項の殆  どについて、『個別の案件であり、お答えできません。』とのことです。  私たちは、農薬被害を防止するための活動の一環として、まず、事実を知りたいと  考え、先の問い合わせをしました。農水省担当部署らにも同様な質問をしていますが、  『本質問は、千葉県のご判断ですので当方で回答すべきものでないと考えます。』との  返事をもらっています。   貴県のゴルフ場指導要綱では、第五条(被害の防止)で『事業者は、農薬を使用しよ  うとするときは、気象及び地形等の環境条件に十分考慮し、従業員及び利用者並びに周  辺住民に被害を及ぼさないように努めるものとする。』とされており、習志野CCでは、  これに違反する行為がなされたわけですから、農薬健康被害の原因をつくったゴルフ場  事業者が、従業員及び利用者並びに周辺住民に被害を及ぼさないようどのような対策を  とっていたか、また、委託した無人ヘリコプター防除業者が、どのような散布をしたか、  また、貴県が再発防止のため、当該事業者や防除業者にどのような指導をされたか等、  を、貴県が公表されることは重要だと考えます。  先の質問でお答えいただけなかった事項を未回答質問として下記に再掲しますので、各  項目について回答お願いします。また、回答できない場合は、その法的根拠を明らかに  してください。  なお、【未回答質問8】の2)の省令第五条 (ゴルフ場における農薬の使用)に関する  質問については、(a)、(b)ともに農水省部署等から回答をいただいていますので、割愛  いたしました。   **** 未回答質問再掲 ****  【未回答質問7】本事件の無人ヘリコプター防除業者について   1)本事件に係わった、無人ヘリコプター防除業者の会社名、住所を教えてください。   2)本事件の無人ヘリコプター散布業者は、貴県の研修会等に出席していましたか。    出席していたとすれば、その期日と参加者数を教えてください。   3)防除業者が当該ゴルフ場で散布した農薬の登録番号は何ですか。また、散布に際し    ての希釈倍率、単位面積あたりの散布液量と総散布液量、散布面積を教えてくださ    い。    それは、ラベル記載どおりの使用方法でしたか。   4)無人ヘリコプターは3機が使用されていたとのことですが、機種を教えてください。   5)高所作業者車は使用していましたか。   6)無人ヘリコプターのオペレーター及び高所作業車オペレータター、合図マンは    それぞれ何名でしたか。   7)各オペレーターが、農林水産航空協会の資格認定を受けた年月日、高所飛行技術の    認定を受けた年月日を教えてください。   8)事故発生確認後、散布は中止されましたか。それとも予定通り実施されましたか。  【未回答質問8】本事件と「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(以下   省令   という) に関して以下のことを教えてください。   1)省令第一条 (農薬使用者の責務) の第二項にある人畜に危険を及ぼさないように    するために、当該防除委託者及び当該防除業者は、どのような対策をとりましたか。    (a)無人ヘリコプター散布に際して、プレイヤーや従業員への周知はどのようになさ    れていましたか。    (b)無人ヘリコプター散布時の風力測定はなされていましたか。何メートルでしたか。    (c)散布地域内やその近辺にプレイヤーなどがいないことを確認していましたか    (d)飛散低減ノズルは使用していましたか。    (e)農林水産航空協会の「産業用無人ヘリコプターによる病害虫防除実施者のための    手引き」にある、松を対象とした作業についての厳守事項が実施されていましたか。    (f)防除業者はマスク、メガネ、防護衣等をつけていましたか。    (g)農薬の希釈や積載はどこで行っていましたか。   3)省令第六条 (住宅地等における農薬の使用)及びこれに基づく通知「住宅地等に    おける農薬使用について」に関連して、    ゴルフ場ホールでのプレイヤーの農薬被曝防止のため、散布委託者である当該ゴル    フ場及び当該防除業者は、「住宅地通知」で指導されている散布の周知をどのよう    におこなっていましたか。その内容をお示しください。   4)省令第九条(帳簿の記載)および通知「住宅地等における農薬使用について」に関    連して、   (a)当該防除業者は、農薬使用についての帳簿を記載していますか。   (b)本年度の当該ゴルフ場での農薬使用について、帳簿記載内容をお示しください。   5)その他当該ゴルフ場及び当該防除業者で、上記「農薬を使用する者が遵守すべき基    準を定める省令」や「住宅地通知」、「無人ヘリコプター利用技術指導指針」、   「無人ヘリコプターによる松くい虫防除の実施に関する運用基準」、「産業用無人ヘ   リコプターによる病害虫防除実施者のための手引き」に記載のある遵守義務や努力規   程、指導事項に反することがありましたら、教えてください。  【旧追加質問1】    本事件に関係した習志野CC及び無人ヘリコプター防除業者には、貴県が認定した    農薬管理指導士及び社団法人緑の安全推進会が認定した緑の安全管理士が、それ  ぞれ何名いますか。 【再質問5】先に「万一、農薬を散布する場合は、ゴルフ場従業員やプレイヤー、ギャラ リーに農薬散布について周知を徹底させるよう、強く指導してください。」と要望しまし たが、『引き続き周知を図っていきます。』との回答いただきました。これでは、具体性 がありません。  貴県のゴルフ場指導要綱に基づき、今回の習志野CCでの事故を知らせた上、各ゴルフ場 事業者に対し、農薬散布をする場合、プレイヤー個人への通知/クラブハウスでの掲示/ 散布場所への掲示を求めてください。