**************************** EPNの残留基準設定について **************************** http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090118&OBJCD=&GROUP=                              2009年8月31日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】トマトなど4作物の残留基準を設定なしとしたことには、賛成する。 【意見2】魚介類の残留基準を0.3ppmと設定することには反対である。  現状通り残留基準は設定せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、  再検討すべきである。 【理由】1、代謝物を含め、魚介類の種類毎の残留量の実測値が少ないまま拙速に、残留基準を決めるのはおかしい。 【意見3】1〜6歳児のTMDIはADI比の158.4%であり、EDIが使用されたのは、 心身が発達途上にある小児であることを考えれば、懸念を払拭できない。 【理由】1、有機リン剤であるEPNの発達神経毒性が不明である。 2、暴露評価に用いた食品ごとの数値の根拠が不明である。