国連食糧農業機関の「農薬の流通と使用に関する国際行動規範」(2002年11月採択) http://www.fao.org/WAICENT/FAOINFO/AGRICULT/AGP/AGPP/Pesticid/Code/Download/Revised%20Version_ICOC.pdf 第11条(広告) 11.1 政府は、すべてのメディアにおける農薬の広告を、ラベルの指示や警告―特に散 布装置の適切な管理と使用、適切な個人の保護装備、子供・妊婦への特別の警告、ま たは再使用する容器の危険性に関するもの―と矛盾していないことを保証するように、 法律によって、規制すべきである。 11.2 農薬企業は以下の点を保証すべきである。 11.2.1 広告に使用するすべての記述は、技術的に正確でなければならない。 11.2.2 広告は、特に製品の「安全」、その性質,や組成、適正使用、公的な承認もし くは認可に関して、直接的にまたは暗示、省略、あいまいさもしくは誇大な主張によ り、購入者を誤解させるようなどんな記述や視覚的表示をも含んでいてはならない 11.2.3 訓練を受けたり、登録された散布者にのみ使用を法的に制限されている農薬は、 使用制限が明確に目立って示されなければ、そのような散布者向けでない雑誌に公け に広告してはならない 11.2.4 いかなる国においても、会社もしくは個人は、同一のブランド名で、異なった 農薬活性成分や成分組成物を、同時に売り出してはならない。 11.2.5 広告は、認可されたラベルで指定された以外の使用を勧めてはならない。 11.2.6 販売推進資料は 認知された研究や顧問機関のものと矛盾した推奨を含んでは ならない。 11.2.7 広告は、研究結果、技術又は科学文献の引用もしくは科学専門語を、主張がそ れらが有しない科学的基礎をもつようにみせかけるために、誤用しない。 11.2.8 安全に関する主張−「安全」「無毒物」「無害」「無毒性」「IPMと同等」 というような記述を含む−は、「指示通り使用された時」というような限定語句があ ろうとなかろうと、行なってはならない。[しかし、特定のIPM計画における使用への 言及は、 もし、取り締り当局により確認され且つ限定された主張が正当化されれば、含 んでもよい] 11.2.9 異なった農薬や他の物質の危険性、有害性もしくは「安全」を比較する記述を してはならない。 11.2.10 製品の有効性に関して、誤解を招く記述をしてはならない。 11.2.11 「××でもっと利益を」もしくは「高収量保証」のようなどんな保証又は保証   のほのめかしも、そのような主張を保証する確証が得られない限り与えてはならない。  11.2.12 広告は、十分な保護衣なしでの混合や散布、食品の近くでの使用もしくは   子供のすぐ近くや周辺での使用などのような非常に危険な実施の視覚表現を含んでは   ならない。  11.2.13 広告や販売推進資料は、FAOの表示ガイドライン(3)に示されたような   適切な警告語句やシンボルで注意を惹起する 11.2.14 技術的な文書は、推奨すべき使用割合、適用頻度、収穫前の期間の遵守を含む 正しい実施法についての適切な情報を与える、 11.2.15 他の農薬との、偽りや誤解を招く比較をしてはならない。 11.2.16 販売推進にかかわるすべてのスタッフは、販売する製品について完全で、正 確で、根拠のある情報を示すため、適切に訓練され、十分な技術的知識をもつ。 11.2.17 広告は 購入者や使用者に注意深くラベルを読むことを勧める。あるいは、 もし読めないならば、それを読めるような表示をする。 11.2.18 広告や販売奨励活動は、農薬の購入を推進するための不適切な勧誘や贈答を してはならない。 11.3 国際機関や公的部門の団体はこの条項からの逸脱に注意をはらうべきである。