************************** フェントラザミドの残留基準 ************************** http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090205&OBJCD=&GROUP=    2009年11月24日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】魚介類の残留基準を0.03ppmと設定することには反対である。  現状通り残留基準は設定せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、  再検討すべきである。 【理由】 1、代謝物を含め、魚介類の種類毎の残留量の実測値が少ないまま拙速に、残留基準を 決めるのはおかしい。 2、フェントラザミドは、ラットの実験で、膀胱や尿道に移行性上皮細胞ガンが認めら れる。非遺伝毒性メカニズムによると考えられているが、基準を厳しくして、摂取量を を減らすことが望ましい。 3、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」第七条で『 農薬使用者は、水 田において別表第一に掲げる農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止す るために必要な措置を講じるよう努めなければならない。』とされている水稲用除草剤 で、止水期間を遵守した時に、魚介類にどの程度蓄積されるかの試験データが不明であ る。