**************************** ほうれんそうの残留農薬の件 ****************************                           2008年12月17日 浜松市 総務部 広聴広報課内 「市長へのご意見箱」係 御中 浜松市市長  鈴木康友 殿  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。   12月14日付の新聞報道によれば、貴市保健環境研究所が検査した、市内の農家生産  のホウレンソウに基準を超える農薬が検出され、回収を指示されたとのことです。   貴市のHPにある食品衛生法違反者の公表のページには、上記の件について  記載がありせんでしたので、以下の事項について、お尋ねしたく存じます。   12月25日までに、下記に回答くだされば幸いです。  ***** お尋ねします  ***** 1、ホウレンソウから残留基準の農薬が検出された経緯を教えてください。 2、食品衛生法違反について、残留基準又は一律基準を超えた農薬名とその検出値  を教えてください。 3、残留基準又は一律基準を超えた原因を教えてください。 4、当該違反者に対する処分内容を教えてください。 5、食品衛生法違反したホウレンソウはどの程度出荷され、どの程度回収されましたか。 6、購入者から健康被害の訴えがあれば、その内容を教えてください。 7、今回のような違反の再発防止のためにどのような対策をおとりになりましたか。 *** 浜松市回答 2008/12/25 *** 1 ほうれん草から残留基準を超えた農薬が検出された経緯について    検査目的 : 監視計画に基づく収去検査による    収去日時 : 平成20年12月6日(土)    収去場所 : 浜松市地方卸売市場    採取検体数: 10検体(10農家)    基準超過検体数: 2検体(2農家)    検査結果判明日時 :平成20年12月12日(金)    検査項目数: 各検体とも177項目 2 残留基準を超えた農薬名とその検出値  1) 検体1 農薬名:エトフェンプロックス         基準値:2ppm         検出値:12.3ppm  2) 検体2 農薬名:クロチアニジン         基準値:0.02ppm         検出値:0.06ppm 3 残留基準を超えた原因   静岡県西部農林事務所の立ち入り検査の結果、次のことが確認されています。   ・検体1の生産農家:トレボン乳剤を11月下旬に2000倍で散布   ・検体2の生産農家:ダントツ水溶剤を11月15日に2500倍で散布 4 当該違反者に対する処分内容   ・浜松市地方卸売市場内販売者に対し、該当農家の生産したほうれん草についての    販売を中止するよう指示しました   ・同販売者に対し、該当ほうれん草の回収を指示し、入荷量・出荷販売先と出荷量に    ついての報告を求めました   (静岡県西部農林事務所が、生産2農家に対し、農薬取締法の遵守と農薬適正使用の    徹底を指導しました。県の指導と併せて、当市食品衛生監視員が同行し、出荷停止    を依頼しました。) 5 ほうれん草の出荷量と回収量について  1) 出荷量   ・検体1 12/6 20杷(約4kg)×6ケース   ・検体2 12/6 20杷(約3kg)×12ケース  2)回収量 : 検査結果が出た時点で既に完売されており、回収できませんでした。 6 健康被害の訴え    現在、健康被害の訴えはありません。    なお、健康影響の有無については以下のとおりです。    ・エトフェンプロックス(殺虫剤)の今回の検出量は、体重50kgの人がこのほ     うれん草を毎日約120g一生涯食べ続けても健康への影響はないとされる量で     す。    ・クロチアニジン(殺菌殺虫剤)の今回の検出量は、体重50kgの人がこのほう     れん草を毎日約58kg一生涯食べ続けても健康への影響はないとされる量です。 7 再発防止対策    販売者に対し、以下のことについて対策を講じるよう指導しました。    ・生産者に対し農薬使用履歴の開示を求め、内容確認した上で販売すること    ・自主検査を強化すること *** 2008/12/26 再質問 *** 浜松市保健所生活衛生課   山本様  反農薬東京G です。回答ありがとうございました。また、訂正了解しました。  回答をみて、以下の再質問をします。 1、私どもが調べましたところ、トレボン乳剤(エトフェンプロックス)も  ダントツ水溶剤(クロチアニジン)もホウレンソウには適用がありません。  食品衛生法違反だけでなく、適用外使用による農薬取締法違反であると思いますが、  当該農家は、故意に散布したのですか。ご確認ください。 2、農薬取締法違反の場合、罰則の条文があります。   当該農家を刑事告発されるかどうかのお考えをお示しください。 3、エトフェンプロックスの12.3ppmは、いままでの事例にくらべ、高い値です。  このような高値で、残留した理由はなぜですか。  露地栽培でしたか、ハウス栽培でしたか。  ホウレンソウはハウス、使用期日や散布濃度に問題はありませんでしたか。 4、エトフェンプロックスのADIは0.03mg/kg体重/日です。   50kg体重のヒトが120g/日、10kg体重の子供なら24g、   5kgの乳児なら 12g/日の摂取で、ADIを超えます。  また、ホウレンソウのフードファクターは1-6歳の小児の場合、10.1gです。  貴市の安全かのような説明に対して、疑問を感じます。  むしろ、食べないようにとの指示があって然るべきと考えますが、  貴市はいかがお考えですか。  以上、年末でお忙しいと思いますが、できるだけ早く、再回答ください。