行政からの通知や報告にもどる
農薬成分に関する登録検査上の取扱いについて
(1)農水省通達「農薬成分に関する登録検査上の取扱いについて」
(48農蚕第6359号:1973年10月24日)
農薬取締法の規定に基づく農薬の登録については、農薬の品質の適正化とその安全
かつ適正な使用の確保を図る観点から、農薬の成分、性状、薬効、薬害、毒性及び
残留性等に関し厳正な検査を実施しているところである。
今般、さらに農薬の安全性に関する登録検査を推進いたしたいので、農薬の登録
(再登録を含む)申請に際し、当該製剤中に含有される有効成分とその他の成分の
種類及び含有量等に関する資料を農薬登録申請に添付して下記の要領により提出願
いたい。
農薬成分に関する資料
T、原体
1:分類、2:性状( 色、形状、臭気、その他物理・化学的性質)、3:安定性、
4:製法(特許があれば、その特許番号)
5:成分組成(有効成分及び混在物の構造と含有量)
U、その他の成分(補助成分)
1:成分及び規格等(成分毎の含有量)、2:検査方法
別記様式−略−
(2)農薬工業会「農薬成分に関する登録検査上の取扱いについて」
(農薬工第48−134号:1973年11月2日)の抜粋
【記載上の注意事項】
T、原体関係
3、製法:化学式をもって、化学反応を詳細に記載、その中で洗浄、精製の工程を
明示すること。
4、成分組成
@1%以上含有される成分名及び含有量は、知りえている限りにおいて記載する
こと。
A構造未知の混在成分は、「未知物質(1)、未知物質(2)・・・」として記
載すること。
B少量の混在成分の含有量は、例えば、ガスクロマトグラムの切取重量法による
見掛けの値で差支えない。
注:1%以下であってもその製品の安全性に影響する場合は、その成分、含量を
記載すること。構造式がわからないときは示性式その他わかっている限り記載す
ること。
U、その他の成分(補助成分)
@製剤工程において、添加される0.1%以上の化学物質について記載すること。
注:製品の物理性に大きく影響する色素などは、そのものの及ぼす度合を考慮して
、0.1%以下であってもその化学名又は商品名を記載すること。
A名称については、化学名で記載できない場合は、商品名でもよい。
B規格とは、社内の原料受入れ規格又は、それに準ずるもの。
CD−略−
この記事の出典:反農薬東京グループホームページ。転載希望・機関誌購入はメールフォームで。
作成:1999-02-28