@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 環境省への農薬に関する質問と要望(2007年3月5日付)と 環境省水・大気環境局 農薬環境管理室からの回答(2007年3月20日付) @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@             ********              前文             ******** 環境大臣 若林正俊  様                          日頃、環境保全のための活動ご苦労様です。  私たちは農薬を始めとする化学物質の濫用をなくし、化学物質による健康被害をなくすた めに活動している市民団体です。(団体名は末尾)  貴省が積極的に農薬問題に取り組むようになったことは、環境汚染を防止する意味からも 意義あることと評価します。  さて、1月31日付けの貴省水・大気環境局長と農水省消費・安全局長の連名の通知「住 宅地等における農薬散布について」と、貴省が進めている「農薬吸入毒性評価手法確立調 査」、および2月5日に公表された「モニタリング調査結果概要報告」に関して質問させて いただきます。3月20日までにご回答お願いいたします。           *****************           要望団体(順不同)           ***************** シグナルキャッチ、環境過敏の子供を持つ親の会、サスティナブル21、山口みどりの会 子どもの未来と環境を守る会名古屋、なごや子供の健康と環境を考える親の会、 (株)名古屋生活クラブ、どんぐりの会、津の子供の健康を守る会、四日市の大気を守る会 きれいな大気を守るいなべの会、いなべの子供の健康を守る会、菰野の環境を考える会、 春日井の大気を守る会、脱・化学物質の会、江南の大気を守る会、 おもちゃ図書館ぴーターパン、名古屋の大気を守る会、シックハウス連絡会、 食政策センター ビジョン21、くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク、 愛媛県環境ネットワーク、農薬空中散布に反対する市民の会、お米の勉強会、 はとやま環境フォーラム、化学物質から子どもを守る会*愛知、 子どもを化学物質から救う会・横浜、化学物質問題市民研究会、 特定非営利活動法人日本消費者連盟、安全な食べものネットワークオルター、 化学物質による患者の会ちば、こどもの命を守る会、羽島環境の会、 子供を有害物質から守る会、日消連関西グループ、反農薬東京グループ         *******************************************         T.通知「住宅地等における農薬散布について」         *******************************************  この通知は2003年9月の農水省消費・安全局長の同名の通知を改定したものです。(以後、 2003年通知を「旧通知」、2007年通知を「新通知」と呼びます。)  旧通知が農水省単独の局長の発出だったの対し、新通知が農水省と環境省の二局長通知と なったことで、より重みが増したと考えられます。今後、貴省も積極的にこの通知を守らせ るために力を尽くしてくださるものと思っています。  しかし、たとえば、旧通知で「健康被害の訴えの事例が多く聞かれるようになっている」 と事実を伝えているのに対して、新通知では「適正に使用されない場合」と付け加え、適正 に使えば健康被害がなくなるかのように表現していること、「危害」を「悪影響」に言い換 えたこと、旧通知の「定期的に農薬を散布することを廃し」を「定期的に農薬を散布するの でなく」にするなど全体にトーンダウンが見られます。  さらに、農薬大気汚染防止にも触れておらず、地上散布よりも高濃度で散布する無人ヘリ コプターによる空中散布をやめるとの指導はみられませんでした。健康被害の実態を知って いるのかとの疑問を抱かざるを得ません。罰則をつけて、健康被害をなくすための具体的方 策を示してほしかったと思います。また、自治体以外の個人農薬使用者にも、この通知が周 知徹底されるようしてもらいたいものです。  さらに、農薬はラベル通りに使用しなければなりません。新通知にもそのように書かれて います。ところが貴省が実施した「自治体における街路樹、公園緑地等での防除実施調査結 果」では、フェニトロチオンがチャドクガ駆除として使用されていたり、イラガ類にエトフ ェンプロックスを使用している自治体がありました。ラベル通りに散布されていない実態が あるにもかかわらず、貴省は「不適切な使用の例」と指摘していません。  貴省はこの点について、今後、検討会で作成するマニュアルに書くと言ってますが、それ まで、こういう農薬の使い方が続かないよう、通知を出すなり、何とか方法を考えて広く知 らせるべきです。  貴省がこのような形で農薬問題にタッチするのは初めてのことだと思います。そのため、 通知を受け取った都道府県の環境部局は何をしたらいいのかととまどっているところが多い ようです。今後、貴省が積極的に農薬問題にコミットし、健康被害や環境汚染をなくすため には多くの努力が必要とされています。私たちもそれに協力することはやぶさかではありま せん。  そこで以下の質問と要望をいたします。 ------------------------------ <質問1>貴省は農薬散布による大気汚染で健康被害を訴えている人がいることを認識して いるか。現在までに、どのような情報を得たか。文献リスト、あるいは実態調査をしたのな ら、その資料を出してほしい。(貴省のホームページで紹介されているものだけでは不十分 と考えられます) <回答T>.通知「住宅地等における農薬散布について」  1の健康被害を訴えている人を認識しているかとのお尋ねについては、これまでもTV報 道の「カナリアの子供たち」や新聞、雑誌の報道等でそのような健康被害を訴える方がいら っしゃることは承知しています。 ------------------------------ <質問2>, 私たちは、生活環境における農薬汚染による健康被害を防止するため、適正な 農薬使用とはどういうものかを考え直す必要があると思っているが、貴省の「適正に使用す れば健康被害はない」という立場について、『適正な使用』とは、どういうことか、具体的 に説明してほしい。 <回答2> 2の貴省の考える適正な使用とはどういうことかとのお尋ねですが、本通知の 前文の第1文でいう「適正に使用されない場合」とは、農薬取締法で定める使用時期や使用 方法の遵守に加え、使用基準省令や本通知での指導事項も含めて適正か否かを判断するもの と考えています。 ------------------------------ <質問3>,都道府県の環境部局は新通知が届いても、農業部局に丸投げするなど自分で対 応していないところがある。また、通知を市町村におろすだけですませているところもある。 まず、都道府県の環境部局に農薬の規制に関してきちんと教育すべきと考えるが、貴省はど のように考えているか。 <回答3>3の環境部局への教育については、本通知発出後の都道府県等の環境部局の関係 者を参集した会議で本通知について説明させて頂いたところです。今後とも環境部局の担当 者を参集した会議等の機会を捉え、農薬散布の指導について環境部局の積極的な関与をお願 いして参りたいと考えています。 ------------------------------ <質問4>,貴省及び都道府県の環境部局へ、住宅地等での農薬使用によって健康被害を受 け、被害者が相談した場合、どのように対応するのか。 <回答4>  4の被害者が相談した場合の対応についてのお尋ねですが、自治体については、通知にあ るとおり、関係部局が連携して適切な対応をお願いしたいと考えておりますし、環境省に相 談があった場合は、個別の事例に対応するのは難しい点がありますが、お話をよく聞かせて 頂いた上で、必要応じて関係自治体への情報提供に努めて参りたいと考えています ------------------------------ <質問>5,くん蒸業者、航空機を用いた空中散布者、ゴルフ場での農薬散布者を除き、防 除業者の届出義務が2003年3月10日で廃止され、造園業の業界団体にも加盟していない一般防 除業者への周知が困難となっている。通知の的確な周知のためには、防除業者の把握が必要 と考えるがどうか。 <回答5>  5の防除業者の把握については、本通知は農林水産省から(社)緑の安全推進協会、 (社)日本植木協会及び(社)日本造園組合連合会などの防除・造園業者が組織する関係団 体に通知するとともに、(社)日本造園建設業協会や(社)日本家庭園芸普及協会などの関 連団体にも広く通知したところであり、本通知の周知に向け、最大限努力することにより対 応したところです。 ------------------------------ <質問6>,一般家庭や農薬の個人使用者に、今回の通知を知らせるためにどのような方策 を考えているか。市町村の広報誌を通じての周知や、愛知県や岐阜県のように一般向けの リーフレット・チラシの作成配布、全国農薬協同組合や全農、日本DIY協会等販売団体を通じ て購入者に通知を渡すなどが考えられるが、貴省の考えを伺いたい。 <回答6>  6の一般家庭や農薬の個人使用者に対する周知方策については、環境省としては本通知の プレスリリース及び環境省HPへの掲載等によりその周知を図っているところですが、ご要 望を踏まえ、更なる普及啓発の方策について検討して参りたいと考えます。 ------------------------------ <質問7>,この通知を遵守させるための農水省との連携や役割分担はどのようになってい るのか。 <回答7> 7の本通知の遵守に向けた農水省との連携や役割分担についてのお尋ねですが、本通知の遵 守を図る上では、病害虫の知識や防除のノウハウを公園等の管理者に提供することが極めて 重要であると考えています。このため、環境省としては農業分野で得られた病害虫の生態や 防除に関する知見を踏まえ、公園等の管理者向けの病害虫・雑草管理マニュアルの策定を急 ぎ、その普及・推進を図ることにより本通知の遵守を図って参りたいと考えています。 ******************************************** U.「農薬吸入毒性評価手法確立調査」に関して ********************************************  貴省は農薬飛散リスク評価手法等確立調査(平成17年〜21年)と連携して「農薬吸入 毒性評価手法確立調査」を行うとして平成19年度から1億900万円の予算をとっていま す。まず、そのための検討会を立ち上げて、吸入毒性試験を行い、その農薬に関する指針値 を設定し、最終的にリスク管理マニュアルを取りまとめるとの計画を立てているとのことで す。  行政が自ら農薬の毒性試験を行うというのは画期的であり、大いに期待するものですが、 十分な情報公開、被害者の実態の認識が必要かと思います。  以下の質問のお答え下さい。 ------------------------------ <質問1>,検討会の委員には、農薬による健康被害者、化学物質過敏症の専門医加えるべ きと考えるが、いかがか。 <回答1>  1の検討会の委員に農薬による健康被害者や化学物質過敏症の専門医を加えることについ てですが、検討会では吸入毒性評価手法の開発及び実施した農薬の指針値の設定等の検討を 行うことを目的としていることから、検討会の委員は本調査の目的が達成できるよう適切な 専門家を参集して参りたいと考えています。 ------------------------------ <質問2>,検討会の委員に、企業から研究費をもらっている研究者をいれるべきではない と考えるがいかがか。 <回答2>  2の検討会の委員には、企業から研究費をもらっている研究者を入れるべきではないとの ご意見については、委員の選定に際して考慮すべき点としては、毒性学の見地から科学的に 試験の設計や評価ができる研究者であるか否かが重要なポイントであると考えており、本調 査の目的が達成できるよう適切な専門家を参集して参りたいと考えています。 ------------------------------ <質問3>,吸入毒性試験は亜急性吸入毒性試験を実施するとのことであるが、なぜ、亜急 性毒性しかしないのか。その理由は何か。また、どのような農薬について試験を実施する計 画か。後述のように、東京都の調査によると冬でも大気中に有機リン系農薬のDDVPが検 出されている。もっと、長期にわたる慢性吸入試験も必要ではないか。貴省はどう考えるか。 <回答3>  3の亜急性の吸入毒性試験を行う理由及び対象とする農薬についてのご質問ですが、亜急 性の吸入毒性試験に要する経費を基礎にして予算の積算を行っているところですが、実際の 試験をどのように行うかについては、検討会でご検討頂いた上で決定することになります。 ------------------------------ <質問4>,18年度の検討会は非公開で行われたが、今後の検討会はすべて公開すべきと 考えるがいかがか。 <回答4>  4の今後の検討会はすべて公開すべきとのご意見については、検討会の公開・非公開につ いては、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意志決定の中立性が不当に損なわ れるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定な者に不当に利益を与え若 しくは不利益を及ぼすおそれがあるかどうかを考慮して、検討会の委員の皆様方でその方針 を決定して頂くべき事項であると考えています。 ------------------------------ <質問5>,農薬企業が行う毒性試験は概要しか公表されない。国が税金で行う試験は「企 業の財産」ではないので、試験結果はすべて公表されるべきと考えるがいかがか。 <回答5>  5の試験結果の公表については、可能な限り環境省のHP等で公表して参りたいと考えて います。 ------------------------------ <質問6>,実際に毒性試験に入る前に、パブリックコメントをしてその計画が妥当かどう か国民に問うべきと考えるが、いかがか。 <回答6>  6の毒性試験に入る前にパブリックコメントをすべきではないかとのご意見については、 行政手続法第39条第1項における命令等に該当するものではなく、パブリックコメントを実 施する義務はないものと考えています。 **************************** V.モニタリング調査について ****************************  貴省は、農薬飛散リスク評価確率調査の一環として、昨年、樹木への農薬散布時に大気、 飛散、土壌などの調査をしました。それについて以下の質問をいたします。 ------------------------------ <質問1>,実際に調査したのは(社)農林水産航空協会になっているが、ここに委託した 経緯と委託費を知らせてほしい。(入札の場合でも、条件が付けられていると推測されるが、 それも含めて) <回答1>  1の調査機関の選定経緯等については、平成18年7月6日に7月21日を企画書の提出期限 とする当該調査に係る企画競争の公示をし、その結果、当該協会の企画書が本調査を実施す る上で最も適切であったことに加え、当該協会がこれまでにも農薬の気中濃度や飛散状況に 関する調査業務の実績があることから、環境省内に設置された契約委員会での審査を経て調 査実施機関として選定されたものです。  なお、当該企画競争への参加資格は、 @ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐 人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理 由がある場合に該当する。 A 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 B 環境省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。 C 平成16・17・18年度環境省競争資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」の「調査・ 研究」において、開札時までに、「A」、「B」又は「C」の等級に格付されている者であ ること。 D 企画競争説明書の交付を受けている者であること。 E 農薬の気中濃度の測定実績があり、過去5年間に学会等へ報告した論文を有すること。 の6点です。  また、契約金額は、21,100千円でした。 ------------------------------ <質問2>,調査目的に「公園等を利用する一般市民及び公園等周辺住民の健康を保護する 観点から」とあるが、調査した場所はゴルフ場と工場内である。ここを選んだ理由は何か。 特にゴルフ場は孤立した樹木帯が多く、生活環境とは条件が違う。街中の街路樹地域や農地 に近接した場所を選定して調査を実施すべきと考えるが、検討会では、公園を試験地として いるが、公園以外に、どのような場所での調査計画しているか。 <回答2>  2の調査場所の選定理由ですが、当初、ある公園から調査協力が得られていましたが、当 該公園での今年度の害虫の発生が少なく、結局農薬散布が行われなかったことから、急遽、 調査にご協力頂ける場所を探した結果、Aゴルフ場とB工場での調査となったものです。 ------------------------------ <質問3>,農薬が揮発しやすい夏でなく、10月、11月に調査したのは何故か。 <回答3>  3の調査実施時期が10月、11月になった理由は、2の理由により、調査場所の選定が遅れ たためです。 ------------------------------ <質問4>,住宅地では、バックグラウンドの農薬汚染としてDDVPやフェニトロチオン がある。(東京都衛生研究年報53号 2002年)。特にDDVPは室外夏で100%、冬で82.4 %の検出率である。このような有機リン剤の由来は、農薬だけではく、農薬と同じ成分が、 衛生害虫駆除や防疫用、しろあり防除などに使用されているためであり、環境調査や健康被 害調査では、その寄与率も評価すべきであると考えるが、貴省の考えはどうか。 <回答4>  4の農薬以外の使用の寄与率も評価すべきとのお尋ねですが、モニタリング調査では、そ のような影響も踏まえた曝露実態が把握できるものと考えています。  なお、平成18年度のモニタリング調査では、散布対象成分(MEP)以外のDEPやDD VPも1ヶ月に渡り調査しましたが、いずれも検出されませんでした。 ------------------------------ <質問5>,散布状況の写真が少ないので実態が不明である。今後、散布状況をビデオに記 録して公表すべきと考えるがどうか。 <回答5>  5の散布状況をビデオに記録して公表すべきとのご要望については、散布状況の詳細な記 録・公表は、調査場所の特定につながるおそれもあり、難しいご要望であると考えます。 ------------------------------ <質問6>,住宅地等に近接した農耕地(水田、畑、果樹園,松林など)での農薬散布調査 を実施し、小型の動力散布機だけでなく、無人ヘリコプター、大型送風散布機を使用した事 例の調査を行うべきと考えるが、検討会ではどのような計画をたてているか。 <回答6>  6の住宅地等に近接した農耕地(水田、畑、果樹園,松林など)での農薬散布調査を実施 すべきとのご意見については、農薬飛散リスク評価手法等確立調査検討会での検討課題は、 あくまでも街路樹や公園等で散布される農薬の曝露実態の把握にあることから、本調査で農 耕地での農薬散布の実態把握を行うことは考えていません。  なお、環境省では農耕地での有人・無人ヘリコプターによる農薬散布を行った場合の気中 濃度については、「農薬残留対策総合調査」の中で調査しているところであり、その結果に ついては、環境省のHPでも公開しています。さらに、この調査結果については、必要に応 じて本検討会にも資料として提出しているところです。 ------------------------------ <質問7>,農薬取締法の対象にならない非農作物用除草剤は、農薬と同じ成分を含むにも かかわらず、生活環境でも多く使用される。芝生地ではその維持管理に殺菌剤も多用される。 殺虫剤だけでなく、除草剤(農薬、非農薬)や殺菌剤の汚染実態を調査すべきと考えるが、 検討会ではどのような計画をたてているか。 <回答7>  7の殺虫剤だけでなく除草剤(農薬、非農薬)や殺菌剤の汚染実態を調査すべきとのご要 望については、今後、検討会で19年度の調査計画をご検討して頂くこととしており、@予算 の制約から調査地点数は限られていること、A調査実施場所によっては散布農薬はその調査 場所で通常使用されている農薬とせざるを得ない場合も想定されることから、ご要望に沿う ことは困難な場合も想定されます。 ------------------------------ <質問8>,健康影響調査の実施が必要と考えるが、検討会ではどのように計画されている か。 <回答8>  8の健康影響調査の実施が必要とのご意見については、本調査は散布場所における飛散・ 気中濃度等の実態把握を目的としたものであり、健康影響評価の実施は考えていません。 ------------------------------ <質問9>,各地で、省エネのための、屋上緑化、壁面緑化、校庭等の芝生化が実施されて いるが、これら植栽管理においては、本調査での結論がでるのを待つのでなく、早急に、農 薬を使用しないよう指導すべきと考える。東京都環境局も、できるだけ農薬等を使用しない 校庭芝生化を進める、としているが、貴省の考えはどうか。 <回答9>  9の早急に農薬を使用しないよう指導すべきとのご意見については、環境省としては、公 園等の管理者向けの病害虫・雑草管理マニュアルの策定を急ぎ、その普及・推進を図ること が重要であると考えています。このため、平成20年度前半を目途に暫定版のマニュアル策定 を目指したいと考えています。                                        以上