2008年11月14日 環境省水・大気環境局土壌環境課 農薬環境管理室 大友 哲也 様  反農薬東京グループです。いつもお世話になっています。  貴省は、先月、「ゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る平成19年度水質調査結果」 を公表されました。この調査について、以下の事項についてお尋ねしますので、12月5 日までに下記に回答くださるようお願いします。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ 代表:  辻 万千子       〒202-0021東京都西東京市東伏見 2−2−28−B        電話/ファックス:042-463-3027        E-mail:mtsuji@jcom.home.ne.jp URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ================================================== ******** お尋ねします ******** 1、水質調査対象のゴルフ場の数の経年変化を調べると下記のように減少してい   ます、その理由はなんですか。   H6  1898、H7 1937、H8 1984、H9 1990、H10 1907、H11 1794、   H12 1673、H13 1526、H14 1539、H15 1233、H16 997、H17 833 H18 786、H19 754 【回答】 調査ゴルフ場数の減少理由については、それぞれの都道府県に問い合わ せていないためはっきりとは分かりませんが、都道府県の財政事情等が理 由とも考えられます。 2、H19年度の都道府県ごとの調査対象ゴルフ場数をみると、その数に大きなバラツキが  あります。いちばん多いのは兵庫県で113ですが、調査数0の県が2(青森、山梨)、調  査数1の県が11(岩手、山形、群馬、東京、石川、三重、鳥取、徳島、高知、宮崎、沖  縄)となっています。   その理由はなんですか。 【回答】 各都道府県がそれぞれの判断によって調査を実施しているため、各都道 府県間の調査対象ゴルフ場数に差が生じています。また、地方環境事務所 における調査では、自治体による調査が行われない都道府県で優先的に調 査を実施し、できるだけ全国をカバーするよう努めており、御指摘の調査 数1の県のうち10県は地方環境事務所が調査を実施しています。 3、暫定指導指針が、適用されるゴルフ場とは、どのような規模をさすのですか。  その中には、民間ゴルフ場、防衛省ほかの省庁及び地方自治体が管理するゴルフ場やゴ  ルフ練習場がどの程度入っていますか。  民間、省庁、地方自治体ごとの対象ゴルフ場の件数を都道府県ごとに教えてください。  H19年度に環境調査結果が提出されているゴルフ場数を民間、省庁、地方自治体別ごと  に都道府県別にお示しください。   また、H19年度に調査がなされたゴルフ場の件数は、全体の何%にあたりますか。   都道府県ごとにお示しください。 【回答】 各都道府県が調査の対象とするゴルフ場については、各都道府県がそれ ぞれ判断しており、その内訳の詳細は把握しておりません。  ゴルフ場数については、経済産業省経済産業政策局調査統計部平成16年 特定サービス産業実態調査報告書 (http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/tokusabizi/result-2/h16.html) に都道府県別の数が公表されており、 この調査結果を用いたH19年度に調査がなされたゴルフ場の都道府県毎の 割合は、北海道47%、青森県0%、岩手県4%、宮城県13%、秋田県26%、 山形県5%、福島県31%、茨城県4%、栃木県81%、群馬県1%、埼玉県56%、 千葉県19%、東京都5%、神奈川県35%、新潟県9%、山梨県0%、静岡県 20%、富山県100%、石川県4%、福井県63%、長野県15%、岐阜県5%、 愛知県77%、三重県2%、滋賀県40%、京都府61%、大阪府115%、兵庫県 77%、奈良県117%、和歌山県11%、鳥取県8%、島根県45%、岡山県83%、 広島県18%、山口県115%、徳島県8%、香川県110%、愛媛県74%、高知県 8%、福岡県34%、佐賀県33%、長崎県36%、熊本県43%、大分県12%、 宮崎県6%、鹿児島県34%、沖縄県3%、全国合計で37%です。100%を超える 自治体がある理由は、調査年が異なることと、経済産業省の調査では8ホール 以下のゴルフ場は調査の対象となっていないためと考えられます。 4、暫定指導指針の対象農薬は45種ありますが、H19年度の分析対象農薬は都道府県に   よって、9-45種とバラツキがあります。   その理由はなんですか。 【回答】 各都道府県がそれぞれの判断によって調査を実施しているため、各都道 府県間の分析対象農薬に差が生じています。 5、H19年度に使用された農薬成分名を都道府県ごとに、教えてください。 【回答】本調査においては使用農薬に関する報告を求めていないため、お問い合 わせの内容についてはお答えすることができません。 6、水質調査結果は、農薬の使用時期や気象条件によって左右されると思われますが、   採取時期について、いつごろ採水するよう指導していますか。   H19年度における水質試料採取月の分布を教えてください。何月○件というふうに。 【回答】 暫定指導指針には、「農薬濃度が高い状態になると見込まれるとき」と 記載しております。  平成19年度調査において明確に分かる水質試料採取月の分布は、5月 2件、6月6件、7月3件、8月2件、9月9件、10月11件、11月5件 (報告件数)でした。 7、分析対象の45農薬以外で、最近ゴルフ場で使用されることの多い農薬を教えてくださ   い。 8、45農薬の指針値が示されていますが、そのうち登録失効したものは、下記の5成分で   す。前記、6の回答農薬を配慮し、分析対象農薬の見直しの実施予定はありませんか。   また、登録失効して9年になるテルブカルブが、H19年度の調査でも検出されている個   所がある理由はなんですか。   イソフェンホス(2004/04/14失効)、ピリダフェンチオン(2007/02/28失効)、   テルブカルブ(1998/07/09失効)、ベンスリド(2006/12/04失効)、   メチルダイムロン(2005/07/14失効) 【回答7/8】 各ゴルフ場での使用農薬は本調査の項目には含まれておりませんが、 別途、各ゴルフ場で使用されている農薬について調査分析し、暫定指針の 対象農薬の見直しについて検討を行っているところです。また、テルブ カルブについては現在調査中です。 9、農薬取締法に基づく、農薬使用基準を定める省令の第五条で、ゴルフ場農薬使用者   は、毎年、農林水産大臣(実際は都道府県の農政局や農政事務所)に農薬使用計画を報   告するようになっています。この情報から、ゴルフ場ごとにどのような農薬が使用さ   れるがわかり、環境調査や水系汚染防止に役立つと思います   指導指針には『農薬使用状況等の的確な把握』として、『関係行政部局、市町村、団   体等の協力分担の下に、管内ゴルフ場関係者との間の連絡協議を密にして、必要な資   料の収集整理に努めるもの』としていますが、貴省は、農政局や農政事務所からは、   どのような情報を、どのような頻度で得ていますか。都道府県ごとに実態を教えてく   ださい。また、得ていないとすれば、その理由はなんですか。 【回答】 環境省と農林水産省では、適切な指導及び調査の実施のため、適宜情報 交換を行っております。また、地方環境事務所においても、適宜地方農政局 地方農政事務所及び都道府県と情報交換しています。 10、アメリカ軍用のゴルフ場は全国にいくつありますか。また、暫定指導指針は、アメリ   カ軍用ゴルフ場にはどのように通知・指導されていますか。 【回答】 平成20年3月に提出された質問主意書への回答 (http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b169208.htm)  では、在日米軍の施設 及び区域に所在するゴルフ場数は、全国で10ゴルフコースとしています。  在日米軍に対しては国内法令は適用されないため、この暫定指導指針自体の 通知及びこれに基づく指導は行われていません。 11、農薬登録のない除草剤がゴルフ場に転用される恐れがありますが、どのような監視を   行っていますか。 【回答】 農薬登録がされていない除草剤については、農薬取締法において、農薬と して使用することができない旨の表示を、販売者に対して容器または包装に 義務づけるとともに、小売店でも店頭での表示が義務づけています。そして、 必要な場合には、販売者に除草剤の販売に関して報告を命じ、又は除草剤を 集取し、若しくは立入検査を行うこととしております。