■河川区域内の土地における農薬の使用について (1997年4月) (河川占用者・県の委託防除業者向け。担当課:神奈川県 県土整備部 河川課 水政班)            *************************  河川管理者又は占用者(河川法第24条の規定に基づいて河川管理者の許可を受けた者 をいう。)は、河川区域内の土地(民有地を除く。)における農薬の使用については、 次の事項を遵守するものとする。 1 河川区域内で病害虫防除、除草等を行う必要がある場合には、生態系を活用した駆   除、機械による除草などの方法によることとし、極力、農薬散布は行わないこと。 2 病害虫防除 、除草等を行う必要があり、農薬散布の方法を採らざるを得ない場合   は、関係法令及び「神奈川県農薬安全使用指導指針」を遵守し、特に次の点に留意   すること。 (1)農薬取締法に基づき指定された水質汚濁性農薬は使用しないこと。 (2)平成6年3月28日付け建設省河川局長通知により使用禁止の指導がなされたCNP剤を   使用しないこと。 (3)農薬散布に当たっては、立ち入り禁止区域の設定、周辺住民への周知など安全対   策を講ずること。 (4)農薬散布が広範囲にわたる場合は、周辺住民に対しての十分な配慮を行うこと。 (5)農薬の河川への流出により被害が生ずることのないよう、地形、散布時の気象等   に十分に配慮するとともに、農薬の使用を必要最小限とすること。 (6)農薬散布を民間業者に発注する場合は、特記仕様書などにより、上記留意事項の   遵守を確保すること。