農薬の使用に関する河川の維持管理について (平成二年三月十九日 事務連絡 北海道開発局建設部長、各地方建設局河川部長あて  河川局河川計画課河川環境対策室長、河川局治水課流域治水調整官、建設専門官) 河川区域内における農薬の使用に関しては、従来より農薬取締法に基づき適正な使用が 図られているところであるが、近年ゴルフ場等における農薬による薬害問題について、 社会の強い関心が集まっているところである。流水の正常な機能の維持を主要な目的の ひとつとしている河川管理者としては、自らが率先して河川の水質の一層の向上に努め ることが必要であると考えており、河川区域内における農薬の使用に関しては、今後下 記により取り扱われたい。              記 1 河川管理者が堤防除草に使用している除草剤については、上水道取水口より上流区 域は原則として使用を取り止め、他の除草方法に変更すること。 2 河川区域内のゴルフ場に関しては、関係機関との連絡、調整を十分図るとともに、 施設の管理者に対しては次のように取り扱うこと。 (イ)農薬使用状況の提出を求めること。 (ロ)各地方自治体が制定したゴルフ場における農薬安全指導基準等に基づき実施し た調査データ等がある場合には、その提出を求めること。 (ハ)ゴルフ場からの排水が直接河川に排出されないよう、池等の設置を指導すると ともに、排水口の設置に当たっては上水道の取水口等の位置に配慮させること。 また、排水口付近に魚類等を飼育させる等の指導を行い、河川巡視にあたって はこれを観察することにより適宜安全性を確認すること。