************************************************ 平成22年度農薬危害防止運動に関連した要望と質問 ************************************************ 2010年3月25日 農水省消費・安全局長 平尾豊徳殿 厚労省医薬食品局長  高井康行 殿   反農薬東京グループです。いつもお世話になっています。  本年も農薬危害防止運動月間が近づいてまいりました。  農水省が、昨年9月11日に公表した「我が国における農薬登録制度上の課題と対応方 針〜食品の残留農薬に係る安全性と農薬使用に係る安全の向上のために」には、以下の ような記述が見られます。 まず、「2 農薬をめぐる現状」の節では、『農薬の流通の多様化等により、一般市民 も農薬を容易に入手できるようになっており、昨今の家庭菜園やガーデニングの流行も 相まって、農薬を使用する場面も増加している。』、『本来「専門家」であるはずの農 家でも−中略−、農薬の使用基準違反が発生していることや、農業者の高齢化等により、 農薬の使用について正しい認識を有していない場合も少なくない。』との認識が示され、 『「住宅地等における農薬使用について」(平成19年1月31日付け農林水産省消費・安 全局長、環境省水・大気環境局長通知)を発出し、農薬使用者等に対して、(1)農薬の定 期散布を避けて極力抑制する旨、(2)やむを得ず農薬を使用する場合の具体的な注意事項、 (3)農薬の現地混用時の留意事項を中心とした注意喚起を行ってきたところである。』と あります。  さらに、「3 我が国における農薬登録制度上の課題と対応方法」の節では、『農薬 を使用する業は農業だけにとどまらない。昨今は街路樹や公園緑地、ゴルフ場の芝生な ど、農業以外の場面でも防除のために農薬を使用する機会が増大しているが、これらの 業に携わる者に対する指導は積極的には行われてこなかった。今後は、業として農薬を 使用する者に対する指導の対象を農業者に限定するのではなく、このような防除業者に 対しても、適切な指導を行うことが必要である。』、『昨今のガーデニングや市民農園 等の流行に伴い、一般市民が農薬を用いることも増加しているが、これらの市民は農業 者と異なり、農薬に関する正しい知識を有しないままに安易な農薬使用を行うことも少 なくない。』と述べられています。  農薬危害防止運動においても、上記の指摘を踏まえてのアクションが必要です。  昨年の同運動の通知が発出された5月26日以後、いままでに、新聞報道された犯罪を含 む危害事例をまとめると、表1のようなものがありました。    表1 農薬関連の危害事例(09年6月〜10年3月20日) 月日  場所      原因農薬   危害状況 06/12  広島県三次市  除草剤     ゴルフ場で芝枯れる。何者かが散布。 6月中旬 石川県金沢市  グリホサート  街路樹アメリカフウ生育異常。何者かが散布) 06/25  千葉県印西市  スミパイン   ゴルフ場の松枯れ対策無人ヘリコプター空中                    散布でゴルファー2人受動被曝被害 06/27  長崎県大村市  MCPP      公園で立入り規制せず除草剤散布 07/03  山梨市     除草剤?    竜和寺で松枯れ、墓地で使用の除草剤 07/09  石川県白山市  グリホサート  国道のケヤキ枯れる。何者かが散布 07月-08月 長野県中条村 ブロマシル   何者かが農地に散布、農作物被害 08/01  長崎県諌早市 クロルピクリン 輸送トラックから落下、住民被害 08/29 熊本市     メソミル    毒餌で犬死亡1 09/13-14鹿児島市    不明農薬    ハト85羽、スズメ6羽大量死。              (08/06ハト17羽死亡、08/20 ハト8羽死亡) 09/13  福岡県春日市  不明農薬  小学校で、刺激臭、ビン放置 09/09  千葉県   蓮沼海浜公園で、入園者の前で農薬散布 10/13  茨城県鹿嶋市  クロルピクリン 農地被覆せず、住民約10人被害 11/03  豊後大野市  殺虫剤     犬、毒入パンを食べ死亡 11/17  長野県木曽町  クロルピクリン ゴミ処理場の廃棄物で9人被害 01/29  秋田市   硫黄系殺虫剤  市役所で異臭事件 02/26  福岡県   水稲用農薬 輸送トラック交通事故で、積荷散乱 03/03 南アルプス市   除草剤     スモモの木に注入、枯死 03/18 静岡県富士市      イハラケミカル農薬工場で排水タンク爆発 03/20 長野県千曲市  石灰硫黄合剤  更級川白濁、投棄か  上記以外に、09年には、農薬散布車スピードスプレーヤーによる死亡事故7件、負傷事 故が2件ありました。  また、厚生労働省の人口動態統計で、農薬による死亡者数は、05年637人、06年635人、 07年547人、08年523人となっています。その殆どは自殺者ですが、農薬の管理が不十分 なことも、その理由のひとつだと思われます。硫化水素による自殺事件では、石灰硫黄 剤が使用されたこともあります。  さらに、厚労省の家庭用品による吸入事故報告(日本中毒情報センターまとめ)によ ると、家庭での園芸用殺虫・殺菌剤・除草剤が原因の事故は、05年度73件、06年度46件、 07年度48件、08年度65件発生しています。  国産農作物の残留基準違反も後を絶ちません。表2のような事例があり、近隣からの ドリフトや不適切な使用による高濃度の残留事故を起こっています。このほかにも、適 用外使用による農作物の自主回収がみられました。    表2 国産農作物の残留基準違反事例(09年6月〜12月) 公表月日 産地等    作物名   農薬名と検出値 ppm 原因 06/17  JA新ふくしま ニラ     ジメトエート1.7ppm  ドリフト 06/19 JAグループ新潟 カリフラワー メタアルデヒド・NAC剤付着 適用外使用 08/25 JAあさひかわ サニーレタス フサライド0.019ppm    ドリフト? 08/28   長野県JA洗馬 パセリ   ジメチルビンホス0.1ppm  散布機洗浄不足                 フェニトロチオン0.02ppm 09/03 長野県JA佐久浅間 モモ  ジメタメトリン0.23ppm   不明 10/22 奈良県五条市 コカブの葉  ダイアジノン1.4ppm   不明 11/20 岡山県JA阿新 ホウレンソウ ジメトモルフ0.02ppm  適用外使用                   インドキサカルブ0.57ppm  ドリフト                   オキサミル0.07ppm    ドリフト 12/04 山口県平尾町 シュンギク フェノブカルブ0.8ppm   ドリフト 03/04  JA郡山市  ニラ     シメトリン0.02ppm 不明  上のような事例を踏まえ、私たちは、本年の農薬危害防止運動を前に以下の要望と質 問をします。4月30日までに、下記への回答お願いします。      =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ 代表:  辻 万千子       〒202-0021東京都西東京市東伏見 2−2−28−B        電話/ファックス:042-463-3027        E-mail:mtsuji@jcom.home.ne.jp URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ==================================================       *****  要望と質問  ***** 【1、農薬危害防止運動の通知について】 1)「農薬危害防止運動の実施について」は、農水・厚労両省局長名で発出されますが、 都道府県などの地方自治体だけでなく、「住宅地等における農薬使用について」を送付 した関係省庁や関係団体にも直接、協力の依頼をしてください。 2)同運動の実施月間は毎年6月1日からになっていますが、国からの通知の発出が直前に されるため、実施主体である都道府県等による周知が、2週間前後遅れるケースが目立 ちます。都道府県等が余裕を持って運動に取り組めるよう、文書の発出を早めてくださ い。 3)都道府県・市区町村は、「農薬の危害防止は、農業部局と公園関連あたり」と理解し、 農薬が使用されている出先等があるにもかかわらず、周知が一部の部署にしか届かない ケースが見られます。通知の中に、「当月間は、農薬が使われる可能性がある部署すべ てが運動に参加すること」と明記してください。 4)昨年のポスターには、意味不明のイラストがみられました。  家の前に完全防具で身をかためた散布者がいる。畑にはいろいろな作物と果樹、川に かかる橋の上に犬をつれて散歩する人、それに垂れ下がった吹流し-一体どういう風に散 布しろというのか、訴えるものがありません。  本年のポスターにおいては、わかりやすいイラストを用いてください。 5)劇物指定農薬DDVPのプレート剤は、昨年6月、花き・つばき等への適用が削除さ れましたが、10年初にも、公道脇の垣根にぶらさげた事例が見られました。  農薬ラベルの表示がきちんと適用変更されているか、また販売店において、文書で購 入者に周知されているかどうかを確認し、室外で用いないよう指導してください。、 6)DDVP蒸散剤などのプレート剤は、外装をはがすと一切の表示がないまま、3ヶ月以 上、設置場所に放置されることになります。そのため、設置者以外はこれが「農薬」で あると気づかず、思わぬ事故を引き起こす可能性があります。使用状態のプレート剤が 劇物であり、「農薬名」「有効期限」「注意事項」「連絡先」等がわかるよう、表示方 法の変更を検討ください。 7)03年3月に、改正農薬取締法が施行され、農業者、防除業者だけでなく、「農薬使用 者」全部に罰則が適用されるようになりました。  都道府県では、こうした農薬使用者に向けて適正使用等の講習会を開催していますが、 周知範囲が不足していたり、方法が不十分であったりするため、参集が限られています。 開催案内は、農薬を取扱うさまざまな業界にも拡大広報してください。  また、農薬を取扱う人は広範なため、農業者、防除業者、行政や家庭での使用者、農 薬散布の発注・委託者等にわけ、地域ごとにきめ細かく、講習会等を開催して農薬に頼 らない防除方法の紹介、法令遵守、使用上の注意、危害防止等を指導してください。 8)昨年の通知では、毒劇農薬販売者への指導を強化することが求められていますが、毒 劇法による立入り検査が極めて少ないのが実情です。立入り検査の強化を求めます。  農薬取締法における届出販売者には、文書による指導だけでなく、報告を求めたり、 立入り検査を強化し、販売者向けの講習会の実施(出来ない場合は、使用者向けへの参 加)を検討してください。 9)一般人が農薬を購入する機会の多いホームセンターや園芸店、農協などの販売店に対 して、レジ等で、農薬購入者に当該農薬の毒性、適用・使用上の注意文書を配布するよ う指導してください。 10)薬事法の改定により、毒劇薬指定のある第一類医薬品のインターネットによる販売が 禁止されました。農薬については、毒劇物指定のある製剤の、通販やネット販売、ネッ トオークションによる販売は全面禁止されていません。  農薬混入餌による野鳥やペットの毒殺事件各地でみられますが、これまで犯人が検挙 されることは稀れで、入手経路も不明なままです。犯罪予防・事故防止の面からも、対 面販売は重要です。  毒劇法の運用を強化し、対面販売以外は認めないようにしてください。 11)除草剤による樹木や農作物の枯死事件が各地でみられましたが、加害者の特定には結 びついていません。犯罪抑止のためにも、厳格な捜査をお願いします。 12)毒劇法による毒劇指定のない農薬について、「普通物」という呼称をやめるよう求め ていいますが、依然として、改まりません。 「普通物」という呼称は法的な根拠がなく安全だとの誤解を与えるため、「毒劇物の指 定がない物」等に改めてください。 13)登録が失効したり、有効期限が切れたり、表装が取れたりして使えなくなった農薬 は、廃ビニール等の回収に合わせて、農協を中心に実施されています。  都道府県別に、未回収地域の有無を調査し、その結果を公表してください。  河川等への投棄、盗難、誤用、事故を防ぐため、未回収地域がないよう、メーカー・ 行政・農業団体・販売者を含めたきちんとした回収のしくみを作ってください。 14)以前から、正確な農薬危害統計を求めていますが、実現していません。  人の農薬中毒や死亡事件・事故についての情報収集は、農水省、厚労省、警察庁がな ど別個に実施していますが、これを統一的に行い、具体的内容を公表して、同種事例の 発生防止に努めてください。  前文事故例に挙げた千葉県ゴルフ場での被曝事故は、千葉県の担当部署と農水省担当 部署の情報連絡が不十分でした。また、08年北海道のゴルフ場で散布者が中毒になった 事故では、厚労省労働基準局に挙がった情報が、農水省担当部署には伝わっていません でした。  このような省庁・部局・地方自治体の壁を取り除いて、事故情報伝達を一元・共有化 し、国民に公開するようなシステムを作ってください。 15)農薬使用者の農薬による健康被害の防止のため、農業者や防除業者及びその家族の健 康調査を実施し、結果を公表してください。特に、農業者については、1977-78年の全農 中央会が実施した1540農協、2万7000人に対するアンケート調査以後、大規模な調査は行 われていません。当時の調査では、農薬使用者の約20%が、散布作業後に、頭痛、かぶ れ、眼の痛みほかの症状を経験したとの回答でしたが、この状況が、どの程度変化した のか、不明です。 【2、通知「住宅地等における農薬使用について」について】 1)03年9月に最初の「住宅地通知」が発出されて、7年になろうとしていますが、未だに 公園や市街地で、周知や立入り規制を行わずに農薬散布する事例がみられます。  この通知は、農薬使用者に限らず発注者や委託者にも必要なものです。  公共施設や道路を管理する自治体関係者だけでなく、UR都市機構、住宅供給公社、マ ンション等の団地や共同住宅の管理組合、街の植木・造園業者、個人住宅にも通知内容 を周知徹底させるてください。特に、共同住宅管理者への通知は不十分です。 2)家庭での農薬使用については、前文に述べたように、農水省や厚労省においても、 現状では、問題があるとされています。吸入事故事例も報告されています。  出来るだけ農薬使用をやめるための具体的な対処方法を挙げて、「住宅地通知」を遵 守するよう指導を強化してください。 3)環境省が策定している「公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル」は現在、 改訂が検討されていますが、その中では、「住宅地通知」やグリーン購入法の特定調達 品目の役務「植栽管理」の遵守と実施が求められています。  関係の資料を都道府県や市区町村等の窓口に置き、だれでも手にすることができるよ うにしてください。  また、農薬使用を減らし、IPMを取り入れた方法を推奨する基本指針を策定するよ う、都道府県、市区町村等を指導してください。 4)都道府県や市区町村に対し、その管理する公共施設、公園や樹木などでの農薬使用状 況(使用日時、対象病害虫、使用農薬、希釈率、使用量、周辺への周知状況)を施設毎に 調査し、公表するよう指導してください。 5)前文の表1に示した千葉県ゴルフ場の事故はゴルファーがプレイ中なのを確認せず、 無人ヘリコプターで松枯れ対策用のスミパインを散布したのが原因でした。  ゴルフ場事業者を所管する経済産業省は、09年11月13日事務連絡「ゴルフ場における 農薬使用に際しての法令遵守について(周知依頼)」を関連団体に発出しています。  貴省からも、年間使用届を提出しているゴルフ場に、前記経済産業省事務絡内容を遵 守するよう指導を強化してください。 6)クロルピクリンによる住民被害が毎年起こっています。住宅地近隣の使用を禁止して ください。 7)現地混用は、総農薬濃度が、単製剤散布の場合よりよりも高くなりますので、禁止し てください。すでに、やめるように指導されている有機リン剤の現地混用の事例もあり ました。 【3、防除業者について】  農薬防除業者は、03年3月の改定農薬取締法の施行で、届出は不要になりました。01年 当時の登録業者数は2万2763でしたが、現在、県の指導要綱で届出を求めているのは兵庫 県だけです。  そのため、農薬危害防止運動をはじめとする各種通知が、防除業者に届きにくくなっ ています。都道府県では、03年当時の名簿は、移転や新規参入の把握ができず件数が減 少し、また、これを補うために造園業界にも通知していますが、加盟率が十分でないた め、防除業者がカバーできていません。造園業者の中には、農薬散布の無料を宣伝して いるところもあるくらいです。  多種多量の農薬を扱う防除業者のリストを把握し、一層の「農薬危害防止運動通知」 「住宅地通知」の遵守を求めてください。 【4、有人及び無人ヘリコプターによる農薬空中散布について】 1)松枯れ対策の農薬空中散布については、09年度は、島根県出雲市、岡山県浅口市、長 野県上田市、青木村、坂城町では中止されましたが、他の地域では、10年度も実施が計 画されています。  水田等における有人ヘリや無人ヘリコプターによる空中散布は、地上散布に比べ、100 倍近くの高濃度で、単時間で広範囲に実施されるため、危険度が増します。  学校や通学路、住宅地区、その他の公共施設等の近隣では、風速の如何にかかわらず、 有人や無人ヘリコプターによる空中散布を禁止するようにしてください。 2)群馬県は06年6月に、有機リン剤の無人ヘリコプターによる空中散布の自粛を要請しま しています。空中散布の禁止が実現するまで、無人ヘリコプター利用技術指導指針(08 年7月に改訂)を遵守するよう強力に指導してください。 3)08年には、無人ヘリコプターの墜落事故や制御不能で行方不明となる事故が起こって いますが、事故原因について、きちんとした調査報告が公表されていません。  オペレーター資格の取得、機体の整備、事故調査等に関する法律を制定するようお願 いします。 【5、質問事項】 1)無人ヘリコプターの機体数、オペレーター数については、農林水産航空協会が調査し ています。2007年以前の数値は把握していますが、それ以後は、明らかになっていませ ん。  2008年と2009年の都道府県別機体台数とオペレーター数を教えてください。 2)残留基準違反の事例では、使用方法の誤り、適用外使用、散布装置の洗浄不足、ドリ フトが原因となる場合がみられますが、農薬使用者に農薬取締法違反で罰則が適用され ことはありません。罰則を適用してこなかった理由は何ですか。また、罰則を適用する 基準があれば、教えてください。 3)農薬と同じ成分であるグリホサートを含む非植栽用除草剤の出荷量は、環境省の06 年度調査によると1750トンあります。最近では、100円ショップでも、小袋で包装し たものが販売されています。  昨年の要望で、非植栽用除草剤を農薬と同等に扱うよう求めましたが、対策が示され ていません。現状のままでよいとお考えですか。  また、07年度以降の都道府県別出荷量の調査は、農水省が担当すべきと思いますが、 いかがお考えですか。 4)非植栽用除草剤の農薬としての誤用や流用を防ぐため、農薬取締法第十条の三に基づ く除草剤販売者については、農水省が法令違反のないよう調査されているもの思います が、07-09年度の都道府県別調査件数と内容別違反件数を教えてください。 5)ミツバチ被害については、昨年の通知では、農薬使用者・農業団体と養蜂業業者の連 携強化を挙げておられましたが、その効果はどのようなものですか。  連携不十分が原因で発生したミツバチ被害はありませんでしたか。 6)ミツバチ事故やアカトンボの減少原因について、農薬を含めた、科学的調査を求めま したが、農水省ではどのような調査を実施されましたか。調査結果があれば、お示しく ださい。 7)昨年の要望で、硫化水素による自殺に使用される石灰硫黄合剤の劇物指定を求めまし たが、指定については、どのような検討がなされましたか。  同剤を用いた自殺は、昨年度何件ありましたか。また、自殺に使用されないようにど のような対応策がとられましたか。 8)昨年の要望で、毒物に指定されたメソミル製剤の含有濃度規制を求めましたが、どの ような対応策がとられましたか。  メソミル45%含有製剤の出荷量の最近5年間の推移はどのようですか。 9)昨年度の要望では、旧農薬工場跡地やその産業廃棄物処理場等の調査の実施と、その 監視及び掘削・無害化処理の速やかな実施を求めましたが、回答はありませんでした。 貴省はどのようにお考えですか。 10)「農薬検査所報告」には、農水省が農薬製造メーカー等へ立ち入り検査した結果の概 要が掲載されていましたが、同報告は47号(07年)で廃刊となりました。 07-09年度について、農薬製造場への立入り検査結果をお示しください。 11)廃農薬等の回収について、07-09年度の都道府県別の実施主体、実施回数、回収数量 を教えてください。 12)農薬販売者について、農薬取締法による届出者数、届出者への報告を求めた件数、立 入り検査を実施した件数、法令違反の内容別件数を教えてください。07-09年度の都道府 県別の一覧でお願いします。 13)毒劇法による農業用品目販売業の登録者数、登録者への立入り検査実施数、法令違反 の内容別件数を教えてください。07-09年度の都道府県別の一覧でお願いします。 14)毒劇指定のない農薬については、店頭やネット販売で、ラベル表示事項等の内容を理 解できない者も購入することができます。その対策について、貴省はどのようにお考 えですか。 15)一般人の農薬使用が増えていますが、法令遵守のための指導は十分とはいえません。 農薬販売者を通じて指導をすることや自動車の運転免許のように農薬使用者に研修等を 義務づけた免許制度の導入が考えられます。いずれにしろ、法整備が必要となるでしょ う。貴省はどうお考えですか。