******************************************************************** 非農耕地用除草剤「草とりヘルパー物語」「草とりバイオくん」の宣伝及び ラベル表示についての申し入れ ********************************************************************                                2009年7月21日 公正取引委員会 御中                 反農薬東京グループ 代表  辻 万千子       〒202-0021東京都西東京市東伏見2-2-28-B         電話/ファックス:042-463-3027        E-mail:mtsuji@jcom.home.ne.jp URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs  私たち、反農薬東京グループは、貴委員会に対し、03年9月に「グリホサート系除草剤 及び農薬全般の宣伝及びラベル表示についての申し入れ」を行いました。  当時、販売されていたグリホサート系非農耕地用除草剤や登録農薬の宣伝広告を調べ、 たとえば、製品容器ラベルには、「公園、堤とうなどで使用する場合、関係者以外は作業 現場に近づかせない。小児、居住者、通行人、家畜などに留意する。散布後(最小限その 当日)も散布区域に縄囲いや立て札をたて立ち入らせない。」と表示しながら、宣伝文句 には『食塩や酢よりも、安全性が高い』『 散布する人はもちろんのこと、周りの動物や 魚類など、自然環境にもやさしく、安心して使用できる除草剤です。』としていることや、 犬のいるところで散布している図など、多くの具体例をあげて、  宣伝媒体及び容器ラベル表示において、『アミノ酸』『食塩や酢よりも、安全性が高 い』『自然物に分解』『普通物』その他上で指摘したような、購買者に安全だと誤解を与 える表現を行なわない、など、6項目の要望をしました。  03年11月に貴委員会から送付されてきた通知書では、「当該法律の監督官庁であります 農林水産省に資料を添付の上通知しました。」というものでした。    今回の申し入れで取り上げた「草とりヘルパー物語」「草とりバイオくん」は、グリホ サート系除草剤ですが、農薬取締法の対象外となる除草剤で、農水省と関連するものは、 下記の【宣伝広告の問題点2】に関するものだけで、他の宣伝文も含め、以下の要望をい たしますので、貴委員会の適切な措置を望みます。  なお、参考資料としてホームページ記載内容と、ラウンドアップの界面活性剤について の文献を添付します。 【要望1】  インターネットによる商品販売会社である泣fィー・ビー・トータルプラン通販事業部 は、非農耕地用除草剤「草とりヘルパー物語」を以下に示すような、不適切な宣伝で、販 売しているので、善処してください。   販売主:有限会社ディー・ビー・トータルプラン通販事業部   サイト名:DeeBeeセレクトショップ   住所:埼玉県草加市中央2-11-6-605   電話番号:048-920-2120   メールアドレス:shop@otoku-info.com   販売責任者:岩上誠 【要望2】潟pーベルケミカルズが製造・販売している非農耕地用除草剤「草とりバイオ くん」「草とりヘルパー物語」のラベルには、不適切な表示があるでの、善処してくださ い。   製造・販売:潟pーベルケミカルズ   本社 〒170-0013     東京都豊島区東池袋1丁目44-2-901   電話 03-3980-3660 http://www.toshimaku-town.com/map/ts010522 【事実の説明】 1、除草剤「草とりヘルパー物語」はインターネット販売会社である泣fィー・ビー・ トータルプラン社が通信販売している、農薬取締法の対象外の非農耕地用除草剤です。  『高級化粧品クレードのアミノ酸で作られた 人間に、ペットに、土に安心の簡単便利 な除草剤』として、(株)パーベルケミカルズが製造・販売しています。  泣fィー・ビー・トータルプラン社が社が運営する「DeeBeeセレクトショップ」の下記  URLをみると  (1) http://www.e-shouhin.net/seikatu/2009/07/post-a4ef.html →【参考資料1】  宣伝文句として『高級化粧品フレードのアミノ酸から作られた除草剤なので、人や自然 にとてもやさしいです。』と記載されています。  また、『もちろん使用しているアミノ酸は化粧品にも使われている高品質のグレードの ものを使用し、埼玉県八潮市の自社工場*で徹底的な安全管理の元に作られています。』 とも書かれています。(*:パーベルケミカルズ株式会社をさす)  また、写真でみられるように容器のラベルには『人間に、ペットに、土に安心』とあり ます。  同じサイトの別の頁にある、下記URL では、  (2) http://www.e-shouhin.net/seikatu/2009/07/post-63b1.html →【参考資料2】  『用途:一般家庭用除草剤(農薬該当しません)   使用範囲:宅地内、駐車場、工場地内、空き地、道路などの非農業地   成分:(グリホサート)イソプロピルアミン塩液剤、界面活性剤』   注意として 『農薬ではありません。農業地には使用出来ません。』  となっています。  さらにネット販売業者のアマゾン社の下記URL にも同様の説明があります。  (3)http://www.amazon.co.jp/DeeBee%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97-%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4-%E8%8D%89%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E7%89%A9%E8%AA%9E/dp/B002GMVFSQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1247624812&sr=1-1         →【参考資料3】                             2、除草剤「草とりバイオくん」も、(株)パーベルケミカルズが製造・販売している、農 薬取締法対象外の除草剤です。そのラベルには、『人間』『ペット』『土に』『安心』 『地球環境にやさしい』とあります。  下記のURLから、 成分が、イソプロピルアンモニウム=N−(ホスホノメチル)グ リシナート……41%・水、界面活性剤等……59%であり、「草とりヘルパー物語((グリ ホサート)イソプロピルアミン塩、界面活性剤)」と同じであることがわかります。  (4)楽天市場のURL http://item.rakuten.co.jp/yasashisa/83003/ →【参考資料4】  (5)アマゾンのURL  http://www.amazon.co.jp/%E3%88%B1%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%B1%E3%83%9F%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BA-%E8%8D%89%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%81%8F%E3%82%93%EF%BC%88%EF%BC%92%E6%9C%AC%E7%B5%84%EF%BC%89/dp/B0018RGEGI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=kitchen&qid=1247451732&sr=1-1   →【参考資料5】 【除草剤成分グリホサートイソプロピルアミン塩について】  「草とりヘルパー物語」「草とりバイオくん」に含まれる除草成分グリホサートは、ア メリカのモンサント社が1974年に、開発した除草剤で、イソプロピルアミン塩の形の製剤 「ラウンドアップ」が販売された。日本では、日産化学鰍ェ、1980年9月22日、農薬取締 法による農薬登録を申請し、販売を始めた。  1990年代後半から、非農耕地用途の除草剤として、海外からの輸入品が、日本に出回り はじめた。農薬登録を受ける必要がない非農耕地用除草剤は、登録された除草剤と同じ成 分で、除草効果も同じな上、価格が登録農薬よりも安価だったため、農薬使用者は、登録 された除草剤よりも、無登録の除草剤を農作物(食用作物だけでなく、樹木・花卉などを も含む人が栽培する植物全般をいう)に使うケースが増大した。  2000年になると、危機感を抱いた農薬工業会は、「農耕地に、無登録農薬を売らない、 買わない、使わない」とのキャンペーンに乗り出した。02年夏、別の無登録農薬の全国的 な販売・使用が発覚したのを契機に、新たに農薬使用者への罰則を科した農薬取締法の改 正が行われ、03年3月から施行されることになったが、遵守義務は、登録のない農薬の食 用作物への使用に限られ、非食用作物については、罰則を科さない努力規程であった。こ のため、農薬取締法はさらに改正され、04年6月から、登録のない除草剤は、農耕地や農 作物に使用しない旨を、容器ラベルや店頭に表示することを義務付けられ、現在に至って いる。  「草とりヘルパー物語」の説明に「農薬ではありません。農業地には使用出来ません」 とあるのは、このためである。  グリホサートイソプロピルアミン塩を41%含む登録農薬は2006年で、26製剤あり、年間 4062KL(イソプロピルアミン塩として1665トン)が出荷されている。これとは別に、環境 省:「平成18年度(2006年)殺虫剤等に関する使用実態等調査業務」報告書    ( http://www.env.go.jp/water/report/h19-06.pdf ) によれば、農薬登録のない非農耕地用グリホサート系除草剤は、11製剤、約1750トンが販 売・使用されている。 【宣伝広告の問題点1】「草とりヘルパー物語」についての「DeeBeeセレクトショップ」 の宣伝文『高級化粧品クレードのアミノ酸』『人間に、ペットに、土に安心』『除草剤は 土壌微生物により、天然物質に分解されます』などは、不適切で、消費者に安全だとの誤 解をあたえる。 【理由】 1、貴委員会事務総局作成「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査報告 書」(平成13年3月に公表)には、『「環境にやさしい」等のあいまい又は抽象的な表示を 行う場合には、環境保全の根拠となる事項について説明を併記するべきである。』とされ ているが、本件宣伝文には何の説明もなく、美辞麗句で表記されている。 2、アメリカでは、グリホサートを開発したモンサント社はその広告に『食塩よりも安 全』『ヒトやペット、環境に優しい』『使用後すぐに分解』などとあったことから、同国 の農薬取締法にあたるFIFRA違反として問題視されたため、当該文言の掲載を止めた。 3、グリホサートは、アミノ酸であるグリシンの骨格を有しているが、アミノ酸そのもの ではない。 4、安全性を強調しているが、除草剤による自殺者のうちで、グリホサート製剤はワース ト3位にあり、96年〜99年の4年間に116人の死者がでている。 5、グリホサートの人の健康や環境への影響が明らかになっている。  下記の渡部さんのHPを参考にされたい。 http://www.maroon.dti.ne.jp/bandaikw/archiv/pesticide/herbicide/glyophosate.htm 6、神奈川県県民部消費生活課の「平成13,14年度生活科学研究ネットワーク推進事業農 薬類似成分商品の調査〜不快害虫防除剤や非農耕地用除草剤など法規制のない家庭用薬剤 の調査」(平成15年5月)は以下のように、安全性強調している非農耕地用除草剤は農薬登 録のある除草剤にくらべ、注意表示に問題があることが指摘されている。  http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/syohi/chuou/tyousa/network/houkoku.pdf 『 除草剤について農薬と農薬類似成分商品の注意表示比較 除草剤は、農薬13銘柄(うち非農耕地用6商品)と農薬類似成分商品10銘柄を購入し主要 な注意表示の有無について比較したところ、農薬については「散布時のマスク着用」が13 銘柄(100%)、「周辺への立入禁止」は13銘柄(100%)、「皮膚・眼についた場合」は1 2銘柄(92.3%)に表示があった。一方、農薬類似成分商品については、それぞれ5銘柄 (50%)、3銘柄(30.0%)、9銘柄(90.0%)に表示があり、農薬類似成分商品の方に表 示項目が少ない傾向にあった。』 7、土壌中で、どの程度の期間に、どのような物質に分解されるか示さないまま、天然物 に分解されるとしているが、環境省の平成20年度モニタリング調査結果報告では、グリ ホサートは土壌中に1ヶ月後でも残留することが判明している。  http://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/hisan_risk/hyoka_kentou/2002/index.html 【宣伝広告の問題点2】「草とりヘルパー物語」の宣伝【参考資料1】にあるアロエ鉢に よる実験の写真は、消費者に、植栽管理にも使用されるとの誤解を与える。また、「草と りバイオくん」の宣伝【参考資料4】にある『木を枯らさず雑草のみを除草』も、樹木管 理に使用出来るとの誤解を与える。 【理由】  農薬登録の除草剤ではないため、上述の【事実の説明】に示したような、使用範囲や注 意事項は当然なことだが、【参考資料1】には、植木鉢の写真があり、『草ぼうぼうのア ロエも 草だけ枯れる! 』として、有用植物のアロエの栽培で、雑草を枯らす除草剤の効 果が示されている。また、木のあるところでの除草剤使用は、植栽管理を目的としたもの である。農薬取締法では、農耕地でなくとも、花卉や樹木の植栽管理に使用される除草剤 は、農薬用途であるとされており、農薬登録のある除草剤を使用する必要である。 【宣伝広告の問題点3】「草とりヘルパー物語」の開発秘話は、事実とは異なり、創作で ある可能性が大きく、消費者に誤解をあたえる。  【参考資料1】には、草とりヘルパー物語 開発秘話「それは偶然発見された特性が使 われた」として、以下のような話が書かれている。  『アミノ酸から作られた除草剤「草とりヘルパー物語」を開発したのは、東京都豊島区 に本社を置き、埼玉県八潮市に自社工場を持つ、パーベルケミカルズ株式会社です。  パーベルケミカルズ株式会社は、洗剤のOME生産を始め化粧品等を開発生産している メーカーです。  その時、パーベルケミカルズ株式会社八潮工場では、アミノ酸を使った化粧品の開発に 追われていました。アミノ酸にもいろいろありますが、化粧品に使うのですから、高品質 の材料を使っていました。  アミノ酸は土にまくと、土中のバクテリアが分解して自然に還元するものです。そこで 化粧品の開発で使って余ったアミノ酸を庭にまいてみる事にしたそうです。  もちろんパーベルケミカルズ株式会社八潮工場では法令に則って、廃水処理や廃棄処理 を行っています。しかし、アミノ酸は本来自然にかえるものなので、それなら自然にかえ そうという考えでした。  ところが数週間ほどたったある日、アミノ酸をまいたところだけ雑草が枯れている事が 発覚しました。  この時は、さすがに驚いたそうです。「自社が取り寄せているアミノ酸は、実は高品質 のものではなくて、何かまずい成分が混入されているのではないか?」とまで心配したそ うです。  結果はまったく問題がありませんでした。その後、いろいろ調べてみて面白い事が解っ たのです。  この時、パーベルケミカルズ株式会社八潮工場が開発用に使用していたのは、「動物性 アミノ酸」と言われるものです。  この「動物性アミノ酸」が植物に付着すると葉から吸収され、そして枯れていくのです。 人間で言うと血液型0型の人にAB型の血液を大量輸血したような状態でしょうか。そん なイメージの反応が起こる事が解ったのです。  では、「動物性アミノ酸」が土中に入るとどうなるのでしょうか? 「動物性アミノ酸」はタンパク質ですので土中のバクテリア等の好物です。土中のバクテ リア達によってきれいに「ごちそう様」にされてしまいます。  この特性を使って開発されたのがアミノ酸から作られた除草剤「草とりヘルパー物語」 です。』 【理由】 1、グリホサートは、アメリカのモンサント社が開発した除草剤で、日本では、1985年以 後、広く使用されてきた除草剤であるにもかからず、パーベルケミカルズ株式会社が自ら の手で開発したように説明している。 2、除草剤にグリホサート入っていなければ、アミノ酸−グリホサートの場合は、グリシ ンを想定したと思われる−だけを散布しても、除草効果はない。 【宣伝広告の問題点4】「草とりバイオくん」の容器ラベルにも『人間』『ペット』『土 に』『安心』などとあり、08年に問題になったのに、現在も製造・販売されている。 【理由】 1、「草とりバイオくん」は、『人・ペットに優しく、土を汚さない地球環境にも優しい 除草剤』『環境汚染に配慮した天然素材の「繭」から抽出した一種のアミノ酸誘導体』と して宣伝されている。 2、「草とりバイオくん」については、08年、社団法人東京都身体障害者団体連合会(以 下「都障連」という)が非農耕地用除草剤「安心草取りバイオくん」として、不適切な宣 伝文をつけ、カタログ販売していたため、私たちは、景品表示法に反する宣伝ではないか と考え、所管の東京都へ質問状を送った。  以下に、資料として、当グループの質問と都の回答の要旨を示す。  回答のAは生活文化スポーツ局都民生活部取引指導課、Bは産業労働局農林水産部食料 安全室からのものである。      *** 東京都への質問と回答 (2008年4月)*** 【質問1】非農耕地用除草剤「安心草取りバイオくん」には、「農作物、及び耕地には絶 対使用しないでください」とありながら、「取りにくい木の根元に」「除草後家庭菜園も 安心して楽しめる」とある。木の根元にまくのは、木が作物であるため、農薬になる。 家庭菜園も農地だから、農薬登録のある製品を使わねばならないと思われる。このような 宣伝は、農薬取締法違反を助長するもので、直ちにやめさせるべきと思うが、都の考え は? 【回答(B)】「木」や「家庭菜園で栽培されるもの」は作物であり、農薬登録がされた除 草剤しか使用できない。この宣伝文言は、農薬取締法違反を助長する可能性があり、都身 連に対して、この表記を改めるよう指導する。 【質問2】現行農薬取締法では、非農作物用除草剤の取締りができないが、環境保全や人 の健康を守るために、農薬と同じ成分を含む製剤は、農薬と同じように製造・輸入・販 売・使用を規制すべきと思うが、都の考えは? 【回答(B)】回答する立場にない。 【質問3】当該商品には、グリホサート系除草剤を「バイオ」、「安心」、「天然素材の 繭から抽出したアミノ酸誘導体」「地球にやさしい」などの文句を使って宣伝している。  科学的根拠を示さないこのような文言は、消費者に安全だとの誤まった印象をあたえ  るため、使用を禁止すべきと思うが、都の考えは? 【回答(A)】景品表示法では、商品・サービスの優良性や取引の有利性について、一般消 費者に誤認を与え、不当に顧客を誘引するような表示は不当表示として禁止されている。  当該カタログ記載の表示については、まず「地球に優しく」などのあいまい又は抽象的 な表現を使用する場合には、環境保全の根拠となる事項について、併せてその表示の根拠 を示すことが望ましいと考えられる。  また、「天然素材の繭から抽出したアミノ酸誘導体が植物の葉、茎より吸収され、組織 を分解して枯れる状態に入ります」などの表記を使用する場合には、その内容について実 証データ等、客観的な事実があることが前提になる。  以上の注意事項について、近く都身連に伝える。 【宣伝広告の問題点5】除草剤「草とりヘルパー物語」「草とりバイオくん」に含有され る界面活性剤については、何の説明もない。 【理由】 1、アメリカのモンサント社が販売しているグリホサート系除草剤「ラウンドアップ」に は、グリホサートとともに、界面活性剤ポリオキシエチレンアミン(POEA)が含有されてい る。 2、日本の救急医が、ラウンドアップの人に対する急性中毒の病態に、グリホサートその ものだけでなく、製剤に15%添加されている非イオン系界面活性剤POEAが関与して いる可能性を示唆している(急性毒性の指標であるLD50値からみると、POEAの方が グリホサートの3倍以上毒性が強い)。     医学のあゆみ 143巻1号p-25(1987.10.3号)    澤田祐介、永井義和著:ラウンドアップ中毒の病態と界面活性剤関与可能性                                → 【参考資料6】 3、フランスの研究者は、POEAが、ヒトの胎芽、胎盤及び臍帯の細胞に対して除草剤 自身よりも強い毒性を示すとしている。    France Chem. Res. Toxicol., 2009, 22 (1), p-97