行政からの通知や報告にもどる
05年度松枯れ対策の薬剤散布が各地ではじまる
神奈川県真鶴町 島根県 金沢市兼六園
静岡県 京都府天橋立 東京迎賓館

事務連絡                              平成17年4月28日 森林病害虫防除事業担当課長殿                            林野庁森林保全課森林保護対策室長 ************************************** 松くい虫特別防除等の適切な実施について **************************************  特別防除、地上散布等薬剤を用いた松くい虫防除事業については、森林病害虫防除法 (昭和25年法律第53号)及び関係法令等に基づき実施しているところであります。  本年度の事業実施に当たっても、下記の事項について留意され、適切かつ効果的な実 施に努められますようお願いします。  また、以上のことにつきましては、市町村、関係機関等への周知徹底が図られますよ うよろしくお願いします。                  記 1 特別防除について (1)関係法令等の遵守    防除に当たっては、次の関係法令等を遵守すること。   ・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令    (平成15年3月7日付け農林水産省・環境省令第5号)   ・住宅地等における農薬使用について    (平成15年9月16日付け15消安第1714号消費・安全局長通知)   ・農林水産航空事業実施ガイドライン    (平成16年4月20日付け16消安第484号消費・安全局長通知) (2)適期の実施    マツノマダラカミキリの羽化脱出時期を的確に予測し、適期に防除を実施するこ    と。 (3)農薬の適切な使用    農薬の使用に当たっては、松くい虫被害の抑制が目的であることを十分に踏まえ、    農薬登録時に定められた使用基準を遵守して適切な使用に努めること。     とりわけ、確実に薬剤散布の効果があがるよう、定められた希釈倍率ごとの使用    時期(回数)に従って散布すること。 (4)農薬による危害の防止    散布区域外への農薬飛散の防止措置、散布区域内への立入禁止等を徹底し、散布    区域周辺の住民や農作物等に対する危害の防止に努めること。     また、薬剤散布に当たっては、散布区域の状況を踏まえ自然環境への影響が最    小限となるよう配慮すること。     さらに、万一の事故に備え、医療関係機関等に対し、「特別防除の医療機関等    への周知徹底について」(平成9年5月8日付け事務連絡)(参考1)により対応す    るとともに、「農薬中毒の症状と治療法」(参考2)を関係機関に配布すること。 2、その他の薬剤散布について   地上散布及び無人ヘリコプターによる薬剤散布に当たっても、1の趣旨を十分に踏  まえるとともに、特に以下の点に留意して実施すること。  ・地上散布においては、防除実施地域周辺関係者にも事前に周知徹底を図り、安全確   保の徹底を図るとともに、その適切な実施に努めること。  ・無人ヘリコプターによる薬剤散布の実施に当たっては、関係法令等によるほか、   無人ヘリコプター利用技術指導指針(平成3年4月22日付け農蚕第1974号農蚕園芸局   長通知)に基づいて適切にするとともに、薬剤散布に併せ気中濃度、薬剤飛散量等   の測定を実施し、環境への影響等についてデータ収集に努めること。
  【資料】05年度松枯れ対策農薬散布面積と国庫補助金



この記事の出典:反農薬東京グループホームページ。転載希望・機関誌購入はメールフォームで。
作成:2005-05-17