************************************************************   マンションでの農薬使用に関して農水・環境省の通知周知のお願い ************************************************************                         2008年8月26日 国交省住宅局長 マンション政策課     御中 不動産業課  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減らそ うと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(ホームページを参照ください)。  最近、マンションに住んでいる会員から、敷地の樹木に農薬散布されて、苦しくてたま らないという相談が、全国各地から寄せられています。中には微量の化学物質に反応する 化学物質過敏症の患者もいて、農薬散布で息苦しい、呼吸困難、頭痛、目の痛み、下痢、 嘔吐、起きあがれないなどさまざまな症状を訴えています。  生活環境での農薬散布に関しては、平成19年1月に『住宅地等における農薬使用につい て』(農林水産省消費・安全局長/環境省水・大気環境局長 平成19年1月31日)が出 されています。また、平成20年5月30日に、環境省より、「公園・街路樹等病害虫・雑 草管理暫定マニュアル 〜農薬飛散によるリスク軽減に向けて」が出されています。 (http://www.env.go.jp/water/noyaku/hisan_risk/manual1.html)  これらは、周辺住民の健康被害を防ぐために、住宅地周辺での農薬散布はできる限り控 え、農薬以外の方法で対処することを目的に出されたものです。  現在、マンションには約466万戸、1200万人が暮らしているとされています。植栽に関 しては多くが管理会社に任されているようです。マンションの管理組合、管理会社は上記 通知やマニュアルを知らず、入居者や周辺住民に十分な周知をせずに、安易に農薬散布を 繰り返しています。  以下の質問と要望をいたしますので、9月15日までに文書で回答くださるようお願いい たします。  質問と要望 1、環境省農薬環境管理室から、通知「住宅地等における農薬使用について」と、「公 園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル」の周知をお願いする要請があったと思い ますが、それについてどう対応されましたか。 2、マンションの管理組合と管理会社に対して、上記、通知とマニュアルをどう知らせま したか。それはいつのことですか。 3、マンションの植栽管理は実質的には管理会社が担っていると考えられます。管理会社 の担当に、通知とマニュアルの研修会を開いてください。また、そのほかの方法でも周知 徹底してください。