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matu0204#松くい虫特別防除の適切な実施について#02-04
                       事務連絡
                       平成14年4月16日

   森林病害虫等防除担当課長 殿

                    林野庁森林保全課森林保護対策室長

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        松くい虫特別防除の適切な実施について
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    標記については、従前より通知しているとおり、森林病害虫等防除法(昭和2
   5年法律第53号)に基づく防除実施基準、都道府県防除実施基準等に基づくほ
   か、平成9年5月8日付け事務連絡「特別防除の医療関係機関等への周知徹底に
   ついて」(参考1)にも留意の上、適切に実施されるようお願いします。
    また、JAS法に基づく有機農産物に関する認証制度の創設に伴い、平成13
   年度4月から有機表示の規制がスタートしたところであり、先般、都道府県等に
   「平成14年度農林水産航空事業実施ガイドライン」(参考2)が通知されまし
   た。本ガイドラインにおいては、有機農産物に関する認証に支障をきたすおそれ
   がある場合には、適切な間隔をとる等必要な措置を徹底する旨明示されていま
   す。このため、特別防除の実施に当たっては、有機農産物のほ場に対し薬剤が飛
   散しないよう十分な間隔をとる等留意いただくようお願いします。
    なお、本年は桜の開花が全国的に1週間?10日間程度早まっている状況にあ
   りますので、マツノマダラカミキリの羽化時期等に十分注意を払い、適期に特別
   防除が実施できますよう重ねてお願いいたします。
    以上について、関係する市町村への周知もよろしくお願いいたします。

   (参考1)
                      事務連絡
                      平成9年5月8日

   森林病害虫等防除事業担当課長 殿

                         林野庁造林保全課森林保護対策室長

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      特別防除の医療関係機関等への周知徹底について
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   1,特別防除の実施に当たっては、あらかじめ最寄りの保健所、病院等に特別防
   除の実施日時、使用薬剤の種類、人によっては薬剤による影響の程度が異なるこ
   とを配慮した的確な対応措置を連絡するなどの万一に備えた周知徹底を図るもの
   としているが、この際の参考資料として次の資料を送付するので、先に配布した
   「農薬中毒の症状と治療法」と併せて有効に活用されたい。
   2,また、地域住民等関係者への特別防除の必要性及び安全性、使用薬剤、散布
   方法、実施時の注意事項等の周知徹底を図ることとしているが、この際、注意事
   項の中で、万一の場合の影響について農薬中毒の症状も記述し、万全の対応を期
   されたい。

   (以下、医師用資料として「特別防除に使用する農薬の中毒の症状と治療法」添付)

作成:2002-04-25