行政からの通知や報告にもどる    2003年の通知
matu0404#松くい虫特別防除の適切な実施について#04-04
 
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                松くい虫特別防除の適切な実施について
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                 事務連絡
                 平成16年4月26日

   森林病害虫等防除担当課長殿

                   林野庁森林保全課森林保護対策室長



   松くい虫等防除については、森林病害虫等防除法(昭和26年法律第53号)によ
   る防除実施基準、都道府県防除実施基準等に基づき実施しているところであります。
    このような中で、安全かつ適正な農薬の使用を確保することを目的として、平成
   14年に農薬取締法が改正され「農薬を使用するものが遵守すべき基準」が定めら
   れました。さらに平成15年9月に「住宅地等における農薬使用について」(参考1
   )が制定されるとともに、先般、事業の円滑かつ適切な実施を図るため、「農林
   水産航空事業実施ガイドライン」(参考2)が改訂されたところであります。

    このようなことから、松くい虫特別防除の実施に当たっては、これらの基準等に
   基づくほか、万一の事故に備え、医療関係機関等へは、平成9年5月8日付け事務
   連絡「特別防除の医療機関等への周知徹底について」(参考3)により対応すると
   ともに、「農薬中毒の症状と治療法」(参考4)を関係機関に配布するなど、適切
   に実施されるようお願いします。

    また、昨年度、飛行中のヘリから散布区域外に薬剤が飛散する等の事故が発生し
   たこともあり、散布区域内への立入禁止等の徹底をお願いします。(鳥取県の事故例)

    本年は桜の開花が例年より早いなど、気温も平年より高めとの予想もあることか
   ら、マツノマダラカミキリの羽化脱出期に十分注意を払い、適期に特別防除が実施
   されますよう重ねてお願いします。

   以上の点については、関係する市町村へも周知徹底が図られますようよろしくお願
   いします。


作成:2004-04-26