行政からの通知や報告にもどる 2003年の通知
matu0404#松くい虫特別防除の適切な実施について#04-04
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松くい虫特別防除の適切な実施について
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事務連絡
平成16年4月26日
森林病害虫等防除担当課長殿
林野庁森林保全課森林保護対策室長
松くい虫等防除については、森林病害虫等防除法(昭和26年法律第53号)によ
る防除実施基準、都道府県防除実施基準等に基づき実施しているところであります。
このような中で、安全かつ適正な農薬の使用を確保することを目的として、平成
14年に農薬取締法が改正され「農薬を使用するものが遵守すべき基準」が定めら
れました。さらに平成15年9月に「住宅地等における農薬使用について」(参考1
)が制定されるとともに、先般、事業の円滑かつ適切な実施を図るため、「農林
水産航空事業実施ガイドライン」(参考2)が改訂されたところであります。
このようなことから、松くい虫特別防除の実施に当たっては、これらの基準等に
基づくほか、万一の事故に備え、医療関係機関等へは、平成9年5月8日付け事務
連絡「特別防除の医療機関等への周知徹底について」(参考3)により対応すると
ともに、「農薬中毒の症状と治療法」(参考4)を関係機関に配布するなど、適切
に実施されるようお願いします。
また、昨年度、飛行中のヘリから散布区域外に薬剤が飛散する等の事故が発生し
たこともあり、散布区域内への立入禁止等の徹底をお願いします。(鳥取県の事故例)
本年は桜の開花が例年より早いなど、気温も平年より高めとの予想もあることか
ら、マツノマダラカミキリの羽化脱出期に十分注意を払い、適期に特別防除が実施
されますよう重ねてお願いします。
以上の点については、関係する市町村へも周知徹底が図られますようよろしくお願
いします。
作成:2004-04-26