2015年度 松枯れ対策等の農薬空中散布予定

林野庁:松くい虫特別防除等の適切な実施について(事務連絡)2015年度都道府県別散布計画(民有林と国有林)
農水省:平成27年度 農林水産航空事業(有人)実施計画 全国県別散布予定面積
      平成26年度 農林水産航空事業 実施状況:全国都道府県別有人ヘリ都道府県別無人ヘリ実施面積推移
     農林水産航空事業に関する情報(病害虫防除に関する情報にあり)
     2014年11月18日:無人ヘリコプター利用技術指導指針(改訂版)

 過去の散布情報:2006年 2007年 2008年 2009年 2010年  2011年 2012年 2013年 2014年

2015年度有人ヘリコプターによる農薬空中散布実施市町村一覧
  野ねずみ駆除の殺鼠剤とミバエ対策用は除く。*はゴルフ場での空中散布

   ・青森県  水稲:青森市、平内町、蓬田村、今別町、外ケ浜町 8月予定

   ・岩手県  まつ(スミパインMC):平泉町、奥州市、一関市 6月22日予定
         岩手県松くい虫のページ

   ・宮城県  まつ(スミパインMC):松島町、石巻市、東松島市、女川町 6月16〜18日予定

   ・秋田県  水稲:男鹿市、潟上市、五城目町、井川町、由利本荘市、横手市 8月6〜12日予定
         まつ(エコワン3フロアブル):横手市  6月23日予定

   ・山形県  水稲:上山市、寒河江市、村山市、東根市  8月1〜18日予定

   ・福島県  まつ(スミパインMC):桑折町、須賀川市、白河市、泉崎村、矢祭町、いわき市 6月4〜11日予定
         まつ(エコワン3フロアブル):郡山市*  6月15日予定 

   ・茨城県  水稲:筑西市、桜川市、下妻市  7月25〜29日予定
         まつ(スミパインMC):大洗町、鉾田市、東海村 5月25〜7月6日予定、北茨城市 6月3日予定

   ・栃木県  まつ(エコワン3フロアブル):佐野市*  5月26日予定
           (スミパインMC)    :佐野市*  5月26日予定

   ・千葉県  水稲:香取市、多古町、東庄町、旭市  7月15〜21日

   ・長野県   まつ(スミパインMC):駒ヶ根市、大町市、筑北村、生坂村、麻績村 6月中旬予定、
         まつ(エコワン3フロアブル):松本市、安曇野市、千曲市、坂城町 6月中旬予定
         まつ(無人ヘリコプター マツグリーン2):駒ヶ根市、松本市、安曇野市
         まつ(無人ヘリコプター エコワン3フロアブル):坂城町
         平成27年度松くい虫防除薬剤散布計画
         松くい虫防除対策協議会にある平成27年度の松くい虫被害対策

   ・新潟県  まつ(スミパインMC):村上市、胎内市(ゴルフ場もあり)、新発田市(ゴルフ場もあり)、
                     阿賀野市*、長岡市*  6月〜8月
          松くい虫被害と対策

     新潟市  松くい虫被害を防止 松林に薬剤散布(無人ヘリ、地上散布)  5月31日〜6月3日


   ・石川県  まつ(スミパインMC):志賀町、穴水町、能登町、珠洲市 5月26日〜28日

   ・福井県  まつ(スミパインMC):福井市、敦賀市、美浜町、若狭町 5月18〜21日

   ・静岡県
       まつ(スミパインMC):磐田市、袋井市、掛川市、御前崎市、浜松市 5月18-21日
       まつ(スミパイン乳剤):磐田市*、湖西市*、浜松市*  5月〜7月
       まつ(エコワン3フロアブル):伊東市*、裾野市*、島田市*、御前崎市*、袋井市*

        松くい虫防除薬剤散布のお知らせ薬剤一覧
      空中散布地図
      地上散布地図
    静岡市:お知らせ
     地上散布と無人ヘリコプター空中散布
     1回目:5月26-28日と2回目;6月16日-18日
 
   ・愛知県  まつ(スミパインMC):田原市
         愛知県防除実施基準
     田原市  空中散布(スミパインMC)のお知らせ 5月26日予定

   ・三重県  まつ(スミパイン乳剤):いなべ市*、津市*  5月29〜6月17日予定
         まつ(エコワン3フロアブル):いなべ市* 6月5〜19日予定

   ・兵庫県  まつ(エコワン3フロアブル):多可町、香美町、新温泉町、
                 丹波市、南あわじ市  6月2〜4日と6月23〜25日予定
     松くい虫被害対策推進協議会にあるH27年実施計画案

   ・和歌山県 まつ(スミパインMC):紀の川市  5月21日予定


   ・鳥取県  まつ(スミパインMC):鳥取市、岩美町  6月9日予定
         まつ(スミパイン乳剤):米子市、大山町、伯耆町  6月1〜3日、6月15〜17日、9月30日予定
         まつ(エコワン3フロアブル):三朝町、北栄町、湯梨浜町、琴浦町  6月1〜4日と6月20〜23日予定
     平成27年度春の松くい虫防除農薬空中散布の実施について地図
       1回目:6月 1日(月)〜6月9日(火)
        2回目:6月15日(月)〜6月23日(火)

   ・島根県    まつ(スミパインMC):隠岐の島町  5月28日予定
           空中散布予定
     出雲市  空中散布実施せず。基本方針

          隠岐の島町: 実施について地上及び空中散布詳細地図 

   ・岡山県  まつ(スミパインMC):赤磐市、井原市 6月3〜11日予定
         まつ(エコワン3フロアブル):里庄町、笠岡市  6月2、3
日予定
   ・岡山県総社市 無人ヘリコプター散布計画お知らせ(地図あり)

   ・香川県  まつ(エコワン3フロアブル):高松市  5月下旬、6月中旬予定

   ・愛媛県  まつ(スミパインMC):伊予市、久万高原町  5月下旬予定

   ・福岡県  まつ(スミパインMC):芦屋町、築上町、糸島市* 5月、6月予定
         まつ(エコワン3フロアブル):宗像市(ゴルフ場もあり)、福津市、
                    新宮町*  5月18〜20日と6月8〜10日予定

     宗像市 さつき松原松くい虫ヘリコプター防除 5月18日、6月8日予定

   ・佐賀県  まつ(エコワン3フロアブル):唐津市(ゴルフ場もあり)6月2日予定
     松くい虫特別防除(薬剤の空中散布)地図
     唐津市 :ニュースリリース 

   ・長崎県  まつ(スミパインMC):小値賀町、佐世保市、壱岐市  5月25〜27日予定
         まつ(エコワン3フロアブル):平戸市 5月26日予定

   ・熊本県  まつ(エコワン3フロアブル):あさぎり町 5月中旬、6月中旬予定

   ・宮崎県  水稲:小林市    8月21日、9月2日予定
         まつ(スミパイン乳剤):宮崎市、延岡市 5月、6月予定
         まつ(エコワンフロアブル):新富町 5月22日、6月11日予定
         松くい虫防除(薬剤散布)のお知らせ詳細

   ・鹿児島県 水稲:南さつま市、伊佐市、霧島市、曽於市、志布志市、大崎町、
            鹿屋市、東串良町、肝付町  6月20日〜8月
         まつ(スミパインMC):鹿児島市、日置市、指宿市、南九州市、
            阿久根市、志布志市、大崎町、東串良町、南種子町  5月12〜6月2日予定
         まつ(スミパイン乳剤):鹿児島市 6月18日予定

   ・国有林  まつ(スミパインMC):新潟県村上署、福島県磐城署、
                     福島県棚倉署  6月上旬-下旬予定
         まつ(エコワン3フロアブル):福岡県福岡署、佐賀県佐賀署、
          宮崎県宮崎署、鹿児島県大隈署、鹿児島県鹿児島署  5月下旬〜6月上旬予定



林野庁事務連絡:松くい虫特別防除等の適切な実施について(2015/04/16)   
ページトップへ   各都道府県森林病害虫防除事業担当課長 殿                          林野庁 研究指導課                          森林保護対策室長      平成27年度における松くい虫特別防除等の適切な実施について  特別防除、地上散布等薬剤を用いた松くい虫防除事業については、森林病害虫等防除  法(昭和25年法律第53号)及び関係法令等に基づき実施しているところであります。   平成27年度の事業実施に当たっても、下記の事項について留意され、適切かつ効果  的な実施に努められるようお願いします。   また、以上のことにつきましては、市町村、関係機関等への周知徹底が図られます  ようよろしくお願いします。                   記 1,特別防除について    特別防除にあたっては、以下の事項を踏まえ、実施するよお願いします。  (1)関係法令等の遵守   防除に当たっては、森林病害虫等防除法及び同法に基づく法令等に加え、   次の関係法令等を遵守すること。   ・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令     (平成15年3月7日付農林水産省・環境省令第5号、最終改正:平成17年5月20日      農林水産省・環境省令第1号)   ・住宅地等における農薬使用について     (平成25年4月26日付け25消安第175号農林水産省消費・安全局長、      環水大土発第1304261号環境省水・大気環境局長通知)   ・農林水産航空事業実施ガイドライン     (平成16年4月20日付け16消安第484号消費・安全局長通知、最終改正:平成20      年7月15日付け20消安第3577号)  (2)適期の実施   マツノマダラカミキリの羽化脱出時期を的確に予測し、適期に防除を実施すること。  (3)農薬の適切な使用   農薬の使用に当たっては、松くい虫被害の抑制が目的であることを十分に踏まえ、   農薬登録時に定められた使用基準を遵守して適切な使用に努めること。   とりわけ、確実に薬剤散布の効果があがるよう、定められた希釈倍率ごとの使用時   期(回数)に従って散布すること。  (4)農薬による危害の防止   散布区域外への農薬飛散の防止措置、散布区域内への立入禁止等を徹底し、散布区   域周辺の住民や農作物等に対する危害の防止に努めること。   また、薬剤散布に当たっては、散布区域の状況を踏まえ自然環境への影響が最小限   となるよう配慮すること。   なお、特別防除の実施日時、使用薬剤の種類、人によって薬剤による影響の程度が   異なることを配慮した的確な対応措置を連絡するなどの万一に備えた周知徹底を図   る
削除【とともに、「農薬中毒の症状と治療法」を関係機関に配布する】
こと。   さらに、実施内容(使用薬剤、散布方法等)については、地域住民等関係者への周   知徹底を図り、その理解と協力を得るよう努めること。   防除実施基準については、森林病害虫等防除法第7条の3第4項にて、都道府県 知事は、都道府県防除実施基準を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく公表 することなっており、防除実施基準の一層の徹底に努めるとともに、わかりやすい 形での公表に、より一層努めること。  (5)ポジティブリスト制度への対応   特別防除を実施するに当たっては、農業担当部局との情報交換や連携協力を一層図   ることにより、農地の所在のみならず栽培農作物の種類や収穫時期などを把握する   とともに、使用農薬の残留基準を確認するなどきめ細かな情報の収集・確認に努め   ること。 2,その他の薬剤散布について   無人ヘリコプターによる松くい虫防除(以下「無人ヘリ防除」という。)及び地上   散布に当たっても、1の趣旨を十分踏まえるとともに、次により適切に実施するこ   と。  (1)無人ヘリ防除のついて   無人ヘリ防除については、1(1)の関係法令等によるほか、無人ヘリコプター利   用技術指導指針」(平成3年4月22日付け農蚕第1974号農蚕園芸局長通知最終改正:   平成25年11月19日付け25消安第3663号)及び「無人ヘリコプターによる松くい虫防除   の実施に関する運用基準」(「松くい虫被害対策について」(平成9年4月7日付け9林   野造第105号林野庁長官通知、最終改正:平成24年3月30日付け23林整研第1046号の   別紙4)を遵守すること。    また、無人ヘリによる空中散布等に伴う事故が発生した場合は、「無人ヘリコプ   ターによる空中散布等に伴う事故情報の報告依頼について」(平成23年1月28日付け   22消安第7704号消費・安全局植物防疫課長通知)に基づき迅速に対応するとともに、   「平成26年度以降に向けた無人ヘリコプターの安全対策の徹底及び平成25年度の   事故情報の報告状況について」(平成26年4月16日に付け25消安第6419号)等により、   安全対策の徹底を図ること。   さらに、薬剤の散布に併せ、気中濃度、薬剤飛散量等を測定し、環境等への影響に   関するデータ収集に努めること。  (2)地上散布について   地上散布については、防除実施地域周辺の関係者にも事前に周知徹底を図り、安全   確保の徹底を図るとともに、周辺地域への薬剤の散布による影響を十分考慮し、そ   の適切な実施に努めること。 3、地域の実情に応じた被害対策の推進について   松くい虫被害対策については、薬剤の予防散布、樹幹注入、伐倒駆除等の的確   な防除と、樹種転換、抵抗性マツの植栽、林床整備等の森林の健全化の取組を地域   の実情に応じて適切に組み合わせて推進するようお願いします。 4、自然環境影響調査について   自然環境等影響調査は、事業の説明責任向上の観点から重要であるため、森林病害   虫等防除事業補助金も活用し、積極的に実施するようお願いします。 5 被害対策における民国連携等について   松くい虫被害のみならず、森林病害虫等被害対策においては、民有林・国有   林が情報共有し、連携して被害対策を実施する必要があります。各都道府県に   おかれましては、密接に連携して被害対策に取り組んでいると考えております   が、病害虫被害が発生しているにもかかわらず、森林病害虫等防除連絡協議会   や松くい虫防除に係る連絡協議会等が何年も開催されていなかったり、協議会   等に森林管理局・署が参画していない例が見られます。また、最近、財務省所   管地での松くい虫被害が問題となる例も見られています。    このため、「松くい虫被害対策の実施について」(平成9年4月7日付け9林野造1   05号、最終改正:平成24年3月30日付け23林整研第1046号)、「森林病害虫等防除   に係る連絡協議会等の設置要領例について」(平成9年4月7日付け9林野造107号)   に基づき連絡協議会等の積極的な活用を図るとともに、マツ林を所管する国有   林(森林管理局・署のみならず、宮内庁、財務省、文化庁、厚生労働省、国土   交通省、海上保安庁、環境省、防衛省の出先機関等)との連携を図るようお願   いします。   (なお、今後、上記通知の一部改正を予定しています。) 昨年の事務連絡に赤字部分が追加されました

作成:2015-05-14、更新:2015-10-01