【H15年農薬取締法改正時の民主党修正案】  第十条の三 防除業を営もうとする者は、農林水産大臣の登録を受けなければなら        ない。       2 前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農        林水産大臣に提出しなければならない。        一 氏名及び住所        二 事業の内容        三 営業所の名称及び所在地        四 防除の方法及び防除に使用する農薬の種類        五 その他農林水産省令で定める事項       3 農林水産大臣は、第一項の登録の申請が次の各号のいずれにも適合        していると認めるときは、前項各号に掲げる事項並びに登録の年月日        及び登録番号を防除業者登録簿に登録しなければならない。        一 当該申請をした者が、農薬の安全かつ適正な使用に関し十分な知         識及び経験を有するものであること。        二 当該営業所に第十二条の七第一項に規定する農薬管理指導士が置         かれていること。        三 前項の申請書に記載された方法による防除又は農薬の使用が農作         物等、人畜又は水産動植物に害を及ぼすおそれがないと認められる         こと。        四 防除業を適正かつ確実に実施するに足りる設備を備えていること。       4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることが        できない。        一 この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わ         り、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しな         い者        二 第十条の七の規定により登録を取り消され、その取消しの日から         二年を経過しない者        三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者         があるもの       5 農林水産大臣は、第一項の登録をしたときはその旨を、当該登録を        拒否したときはその旨及びその理由を、遅滞なく、申請者に書面によ        り通知しなければならない。       6 第一項の登録の申請をする者については、第二条第六項の規定を準        用する。  (講習)  第十二条の五 農薬使用者は、農薬の有する毒性、残留性その他の生活環境への影響        を考慮して農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬を使用する場合に        は、その安全かつ適正な使用を確保するため、農林水産大臣及び環境大        臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を受講しなければ        ならない。  (農薬管理指導士)  第十二条の七 製造者、輸入者及び販売者並びに防除業者は、農薬の安全かつ適正        な管理及び使用の確保を図るため、農林水産省令で定めるところによ        り、農薬管理指導士を置かなければならない。ただし、自ら農薬管理        指導士となることを妨げない。        2 農薬管理指導士は、農林水産大臣の定める基準に従い都道府県知         事が指定する研修の課程を修了してその修業試験に合格した者でな         ければならない。