******************************** 学校給食衛生管理基準案等への意見 ******************************** ・学校給食衛生管理基準(案) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000048876     2009年3月11日 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課企画・健康教育係 御中  標記の件で、下記の意見を述べますので、ご査収ください。  なお、同時に意見を求められている   ・夜間学校給食衛生管理基準(案)   ・特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食衛生管理基準(案)  についても、同じ意見ですので、よろしく、お取り計らいください。 1.氏名 反農薬東京グループ 代表 辻万千子 2.性別、年齢 3.職業 住民団体 4.住所 西東京市東伏見2−2−28−B 5.電話番号 042-463-3027 【はじめに】  08年は、下に示すように農薬や化学物質による食品汚染が多発し、貴省におかれまして も、7月10日に「学校給食衛生管理の基準」が改定されたほか、問題が起こるたびに、学 校給食に関する通知や事務連絡を発出されました。  *** 学校における主な食品等の汚染事例 ***  ・1月25日、新潟県長岡市給食センターに納入されたアスパラ菜に残留基準を超えるジ    クロシメットが検出された。  その後、中国産冷凍食品のメタミドホスやDDVP汚染事件、マッシュルームのジクロ  ロフェノールによる異臭、事故米・汚染米の食品への転用、つぶあんのトルエン・酢酸  メチル汚染、メラミン混入食品などで、通知や事務連絡が発出されている。  ・10月27日、熊本県の天草養護学校で、飲料用井戸水中にシアン化合物が基準を超えて     検出された。  ・11月10日、北九州市教育委員会が、給食用の中国産ピーナッツにBHC検出を公表し     た。  私たちは、細菌や微生物による食品衛生上の危害だけでなく、上述のような農薬や殺虫 剤・殺菌剤等による食品汚染を懸念しております。その観点から今回の改訂におかれまし ては、以下の事項を管理基準に明記していただきたく存じます。 【意見1】  給食用の食品原材料については、農薬や化学物質の汚染がないよう十分注意を払うよう、 管理基準に明記してください。 【意見2】  厚労省は、08年4月15日付けで通知「食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指 針(ガイドライン)に係るそ族及び昆虫対策について」(食安監発第0415002号)を発出し、 そ族及び昆虫の防除にIPM(総合的有害生物管理)の考え方に留意するよう通知していま す。  学校給食関連施設におきましても、害虫等の生息調査をみて、出来るだけ殺虫剤等の薬 剤を使用しないよう、管理基準に明記してください。 【意見3】  食品の保存場所や調理場所で、万一、衛生管理用の殺虫剤、殺菌剤等を使用する場合、  食品にその成分が移行しないよう、十分注意を払うよう、管理基準に明記してください。 【意見4】  「学校給食衛生管理の基準」は、細菌による食中毒防止に重点がおかれていますが、  過度の殺虫剤、殺菌剤等の使用がないよう、管理基準に明記してください。 【意見5】  水を塩素処理する際に、条件によっては、シアン化合物が生成し、水質基準を超える事 例があるので、塩素処理された井戸水のシアン化合物基準を追加してください。 【p4への意見】(3)学校給食施設及び設備の衛生管理の第六項を、厚労省の「食品等 事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」を踏まえ、以下のよう に差し替えてください。  [原案]六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害      虫の侵入及び発生を防止するため、侵入防止措置を講じること。      また、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等衛生保持に努めるこ      と。さらに、ねずみ及び衛生害虫の駆除を半年に1回以上、又は      発生を確認したときにはその都度実施し、その結果を記録するこ      と。あわせて、学校給食従事者専用の便所については、特に衛生      害虫に注意すること。 [差し替え案]六 学校給食施設及び設備は、ねずみ及びはえ、ごきぶり等衛生害      虫の侵入及び発生を防止するため、侵入防止措置を講じること。      また、補修、整理整頓、清掃、清拭、消毒等衛生保持に努めること。      さらに、ねずみ及び衛生害虫については、月に1回以上生息調査を実施し、      発生程度に応じた繁殖防止や駆除を、又は害虫等を発見した時はその都度、 物理的手法による駆除を、実施する。      ねずみ及び衛生害虫の駆除に際しては、「総合的有害生物管理」による対策を      講じ、「建築物環境衛生維持管理要領」および「建築物における維持管理マニ      ュアル」に添って対処し、万一、殺虫剤等を散布やくん蒸する場合は、少なく      とも3日前までに事前通知し、実施後、3日までは当該場所入り口に掲示してお      く。また、捕獲機、粘着剤やベイト剤の場合は、設置場所を表示しておき、回      収ミスがないように注意すること。      保管倉庫や調理施設内の当該薬剤による汚染の防止、食品・調理器具・      食器・容器・包装等への移行や混入・汚染防止をはかること。      学校給食従事者専用の便所の衛生害虫の発生についても、上と同様に対処する      こと。      生息調査及び駆除実施(殺鼠剤、殺菌剤、殺虫剤等については、使用目的、      使用薬剤名、使用量)を記録し、5年間保管すること。 【p4-5への意見】  上記差し替えに伴い『(2)及び(3)の各号』を『(2)及び(3)の各号((3) の六号をのぞく)』とし、『ただし、ねずみ及び衛生害虫の発生状況については、1ヶ月 に1回以上点検すること。』を削除してください。 【p15への意見1】第6 雑則 『1 本基準に基づく記録は、1年間保存すること。』は、 「学校環境衛生基準」に準じ、   『1 本基準に基づく記録は、5年間保存すること。』としてください。 【p15への意見2】第6 雑則 に 以下を追加してください。 『3 殺鼠剤、殺虫剤、殺菌剤、消毒剤、洗浄剤等を使用する場合、校長等は、あらかじめ、 メーカーからMSDS(製品安全データシート)を取り寄せ、その成分、毒性、特徴、使用 上の注意、危害防止対策等を把握しておくこと。』 【意見6】学校給食衛生管理基準の通知に際しては、以下の参考資料を添付してください。 [参考資料1]  ・食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)に係るそ族及び 昆虫対策について(食安監発第0415002号)  標記については、平成16年10月15日付け食安監発第1015001号「食品事業者が実施すべ き管理運営基準に関する指針(ガイドライン」において、そ族及び昆虫対策の方法に係る 留意事項について通知したところですが、近年、建築物における衛生的環境の維持管理に おけるそ族及び昆虫の防除について、「総合的有害生物管理」の考え方(注)が導入されて きていることから、食品等事業者に対するそ族及び昆虫対策の指導にあたっても、本管理 方法に留意されるようお願いします。 [参考資料2]  ・建築物における衛生的環境の維持管理について(健発第0125001号)    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/02a.pdf   にある「建築物環境衛生維持管理要領」の第6ねずみ等の防除  ・建築物における維持管理マニュアルについて(健衛発第0125001号)    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/03.html   と、第6章 ねずみ等の防除    http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei09/pdf/03g.pdf [参考資料3]  ・食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)    http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/kanshi/dl/040227-1a.pdf   の『4 そ族及び昆虫対策』  (1) 施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことにより、常に良好な     状態に保ち、そ族及び昆虫の繁殖場所を排除するとともに、窓、ドア、     吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等の設置により、そ族、昆虫の     施設内への侵入を防止すること。  (2) 年2回以上、そ族及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年     間保管すること。また、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、食品に     影響を及ぼさないように直ちに駆除すること。  (3) 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取     扱いに十分注意すること。  (4) そ族又は昆虫による汚染防止のため、原材料、製品、包装資材等は容     器に入れ、床又は壁から離して保管すること。一端開封したものについ     ても蓋付きの容器に入れる等の汚染防止対策を講じた上で、保管するこ     と。