http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090047&OBJCD=&GROUP= ********************************************************************* 「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について」 ********************************************************************* 2009年5月18日 厚生労働省医薬食品局総務課 御中  標記の件で、意見を述べますので、ご査収ください。 [氏名]反農薬東京グループ [住所]東京都西東京市東伏見2−2−28−B [電話番号]042-463-3027 [FAX 番号]042-463-3027 【意見1】第二類医薬品の対象医薬品のうち、下記(1)及び(2)にあるもの(以下「殺虫剤 等」という)は、ネット販売やネットオークションに供することを禁止すべきである。 (1)専らねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されるこ とが目的とされる医薬品のうち、人の身体に直接使用されることのないもの(毒薬又は劇 薬を除く。) (2)専ら滅菌又は消毒に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人の身体に直 接使用されることのないもの 【理由】 1、「殺虫剤等」は人が服用したり、人体に直接使用されないため、安易に売買されてい る上、100gを超える内容量の製品が販売されている。中には、18L入りの殺虫剤製品もあ る。 2、毒劇薬の指定がなくとも、人の致死量が数グラム以下のものもあり、ラベルにある希 釈濃度を守らず、高濃度で使用したため、使用者や受動被曝した第三者が中毒を起こす事 例がしばしば報告されている。 3、誤飲・誤用による事故や自他殺に使用される例が後を絶たない。 4、行政指導に反し、事故につながる恐れの大きい小分け配布・使用も行われている。 【意見2】意見1にあげた医薬品第二類の「殺虫剤等」に該当する製品を食品と混載して 配送することを禁止すべきである。 【理由】 1、薬剤が漏洩し食品に移行する危険がある。 2、殺虫剤等の製品は内容量が大である。 3、郵便法で郵送禁止物質に指定されている薬剤だけでなく、毒薬・劇薬指定されていな い殺虫剤等も有害であり、化管法の対象化学物質を含有する「殺虫剤等」もある。 【意見3】医薬品や医薬部外品を販売するネット販売薬品業者やネットオークション出品 者(以下、「ネット販売業者等」という)に、薬局開設者又は販売業の許可を受けた者であ ること、薬剤師資格があること、登録販売者であることなどを示す公的な電子認証書を発 行し、関係ホームページ上に掲載することを義務付け、掲載しないものの販売・出品を禁 止する。 【理由】1、「ネット販売業者等」の中には、許可された薬局であることや薬剤師資格が あること等をHPに記載しているものがあるがその真偽は不明である。 2、インターネット販売やネットオークションでは、薬事法、毒劇法や農薬取締法違反の 薬剤の販売が、現に行われている。 【意見4】ネット接続業者やポータルサイト運営業者、ネットオークション主催者(以下 「接続業者等」という)に、医薬品や医薬部外品の「ネット販売業者等」が法令違反して、 当該ホームページを利用して販売していないかの確認を義務づけるべきである。 【理由】 1、「接続業者等」は、内規で法令違反しないよう「ネット販売業者等」に求めているが、 その主張の真偽をチェックしていない。 2、ネット情報閲覧者に、違反事例を見つけた場合、「接続業者等」に通報するよう求め ているが、ネット利用者から手数料をとって、利益を得ているにもかかわらず、自らチェ ックしないのは無責任である。 3、薬事法、毒劇法や農薬取締法に違反する薬剤のネット上での販売が、現にみられ、そ れを「接続業者等」に通報しても、結果がどのように反映されたか不明である。 4、薬事法、毒劇法や農薬取締法に違反して薬剤を販売した「ネット販売者等」に、「接 続業者等」はペナルティーを科していない。 5、「ネット販売者等」が法令違反の販売をしても、販売の場を提供している「接続業者 等」には、罰則が科せられない。 【意見5】「販売業者等」には、配送伝票に、医薬品や医薬品部外品である旨の注意表示 を義務付ける。 【理由】医薬品又は医薬部外品が梱包されていることが不明では、取り扱いが粗雑になる。 【意見6】購入者が「販売業者等」に医薬品や医薬部外品を注文する場合、本人確認でき る書面を提示し、送付されたものを譲受する際には、資格のある第三者が本人確認をする 制度をつくるべきである。 【理由】 1、医薬品や医薬部外品は対面販売するのが本来の姿である。 2、購入者が身分を詐称する恐れがある。