2009年9月15日 農林水産省消費・安全局 植物防疫課 大岡高行 様 農薬対策室  寺田博幹 様        堀部敦子 様      林野庁森林保護対策室   中村 毅  様  反農薬東京グループです。千葉県習志野カントリークラブでの農薬被曝事故に関する質 問への回答ありがとうございました。 しかしながら、回答の多くは「千葉県が答えるべきもの」として、国の回答はありませ んでした。私たちは国が出した指針や通知、ガイドライン等が守られていないのではない かと質問したのです。国の責任で回答をお願いします。  私たちは、千葉県へも質問しましたが、県の調査内容や防除業者、「農薬を使用する者 が遵守すべき基準を定める省令」違反に関する事項について、回答はありませんでした。  国及び県のいずれもが、情報も提供をされないことには、疑問を感じます。同類の事故 防止のためにも、事故の詳細を知り、対策を公表することは大切だと考え、千葉県には、 再質問中です。  そこで、貴課・室にも以下の事項について、再質問をしますので、9月25日までに、回 答をお願いします。また、農薬事故統計及び無人ヘリコプター統計についても追加しまし たので、よろしく。 ****************************************** A、千葉県ゴルフ場における農薬事故について ****************************************** 【再質問1】農薬対策室では関東農政局を通じ千葉県に対して情報の提供及び当該ゴルフ 場に対する調査を依頼されたということですが、調査結果を教えてください。 【再質問2】無人ヘリコプター防除業者についても、関東農政局を通じて千葉県へ連絡し、 当該事案の状況について調査するよう依頼されたということですが、調査結果を教えてく ださい。 【再質問3】私たちの調査で、習志野CCが防除を委託していた業者は且O商(本社)である こと、また、実際の無人ヘリコプター散布は、スカイテック系列の防除会社に委託してい たとのことでした。この情報に関連して以下の質問をいたします。  1)今回の無人ヘリコプター農薬散布について習志野CCと契約を結んでいたのは、どの会   社か。社名を教えてください。また、無人ヘリコプターによる散布を実際に請け負っ   た会社名を教えてください。  2)防除業者が当該ゴルフ場で散布した農薬の登録番号は何ですか。また、散布に際して   の希釈倍率、単位面積あたりの散布液量と総散布液量、散布面積を教えてください。   それは、ラベル記載どおりの使用方法でしたか。  3)無人ヘリコプターは3機が使用されていたとのことですが、機種を教えてください。  4)高所作業者車は使用していましたか。  5)無人ヘリコプターのオペレーター及び高所作業車オペレータター、合図マンは   それぞれ何名でしたか。  6)各オペレーターが、農林水産航空協会の資格認定を受けた年月日、高所飛行技術の   認定を受けた年月日を教えてください。  7)事故発生確認後、散布は中止されましたか。それとも予定通り実施されましたか。 【再質問4】「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(以下省令という)に 関しては、防除業者不明のまま質問し、一部回答いただきました。そこで、以下の事項に ついてお尋ねします。なお、2)〜5)は前回未回答であった質問と同じです。  1)習志野CCの農薬使用計画書は、4月28日に提出されているとのことですが、提出し   た農薬使用者名を教えてください。  2)省令第一条 (農薬使用者の責務) の第二項にある人畜に危険を及ぼさないように   するために、当該防除委託者及び当該防除業者は、どのような対策をとりましたか。  (a)無人ヘリコプター散布に際して、プレイヤーや従業員への周知はどのようになされ   ていましたか。  (b)無人ヘリコプター散布時の風力測定はなされていましたか。何メートルでしたか。  (c)散布地域内やその近辺にプレイヤーなどがいないことを確認していましたか  (d)飛散低減ノズルは使用していましたか。  (e)農林水産航空協会の「産業用無人ヘリコプターによる病害虫防除実施者のための   手引き」にある、松を対象とした作業についての厳守事項が実施されていましたか。  (f)防除業者はマスク、メガネ、防護衣等をつけていましたか。  (g)農薬の希釈や積載はどこで行っていましたか。  3)省令第六条 (住宅地等における農薬の使用)及びこれに基づく通知「住宅地等にお   ける農薬使用について」に関連して、   ゴルフ場ホールでのプレイヤーの農薬被曝防止のため、散布委託者である当該ゴルフ   場及び当該防除業者は、「住宅地通知」で指導されている散布の周知をどのようにお   こなっていましたか。その内容をお示しください。  4)省令第九条(帳簿の記載)および通知「住宅地等における農薬使用について」に関連   して、 (a)当該防除業者は、農薬使用についての帳簿を記載していますか。 (b)本年度の当該ゴルフ場での農薬使用について、帳簿記載内容をお示しください。  5)その他当該ゴルフ場及び当該防除業者で、上記「農薬を使用する者が遵守すべき基   準を定める省令」や「住宅地通知」、「無人ヘリコプター利用技術指導指針」、  「無人ヘリコプターによる松くい虫防除の実施に関する運用基準」、「産業用無人ヘリ   コプターによる病害虫防除実施者のための手引き」に記載のある遵守義務や努力規程、   指導事項に反することがありましたら、教えてください。 【再質問5】上記再質問について、貴室・課が答えられない事項については、千葉県に回 答するよう指示してください。 【再質問6】全国ゴルフ場についての「住宅地通知」の内容遵守と、万一、ゴルフ場で農 薬散布する場合の関係者やゴルファー等への周知の徹底は、今回の事故情報を添付して、 通知等で、関係部局や業界を指導してください。 【再質問7】私たちは昨年、「無人ヘリコプターによる空中散布等に関する通知の一部改 正案についての意見」募集に際して、「無人ヘリコプターによる人身事故・健康被害、農 作物や水産物他の物損事故はもちろん、機体トラブル事故を含む全てを報告させ、再発防 止を図るべきである」との意見を述べました。それに対して農水省の回答は「万が一、無 人ヘリコプターの利用に伴って事故等が発生した場合、各都府県、市町村、関係団体等と 連携して情報の収集を行うほか、再発防止のための指導を徹底するなど、適切な対応に努 めている」というものでした。  しかし、今回の事故に関しては、私たちが問い合わせるまで、関係都府県である千葉県 は何も報告しておらず、国は何も知らなかったわけです。こういう状態で、どうして再発 防止ができますか。事故、トラブルはすべて国へ報告するよう体制を整えるべきではない かと思いますが、いかがお考えですか。 ************************ B、農薬事故統計について ************************ 【質問1】農薬対策室では、毎年、8月ごろ、「農薬の使用に伴う事故及び被害の発生状 況について」前年度の統計を ホームページで公表されていますが、平成20年度のものは、まだ、掲載されていません。早急に公表願います。 【質問2】人に対する事故については、例年、中毒原因/中毒の程度/原因農薬名/中毒 発生時の状況を一覧できるxlsファイルをいただいていますので、今回もよろしくお願 いします。 ************************************ C、無人ヘリコプター関連統計について ************************************ 【質問】以下の資料については、前年までの分を、公表していただいていますが、2008年 の資料をお示しください。  1)無人ヘリコプター事故事例(墜落、衝突、行方不明、不時着・落下、農作物や   人に被害を与えたケース、物損など)の   発生年月日、場所、使用目的、事故状況、被害状況、原因の一覧表で。  2)都道府県別の無人ヘリコプター登録台数  3)都道府県別の無人ヘリコプターのオペレーター認定者数