*************************** ノバルロンの残留基準設定について **************************** http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090124&OBJCD=&GROUP=                              2009年8月31日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】以下の残留基準案には反対する。再考すべきである。  理由については、以下の資料を参照にした。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1030&btnDownload=yes&hdnSeqno=0000055361 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/10/dl/s1004-6j.pdf 食品名       基準案 理由 トマト        2   トマトの残留試験で、散布1〜7日後の最大残留値は                0.32ppmである。 いちご        2   いちごの残留試験で、散布1〜7日後の最大残留値は                0.83ppmである。 【意見2】以下のものは、残留試験データ不明であったり、外国の他の作物の残留試験を参考にしており、 1.5ppmを超える残留基準を設定すべきでない。 食品名       基準案 理由 りんご        3   アメリカでのりんご残留試験で、散布14日後の最大残留値は0.774ppmである。、 日本なし       3   残留試験データが不明で、アメリカのりんご残留試験散布14日後の最大残留値0.774ppmが参考にされている。 西洋なし       3   残留試験データが不明で、アメリカのりんご残留試験散布14日後の最大残留値0.774ppmが参考にされている。 マルメロ       3   残留試験データが不明で、アメリカのりんご残留試験散布14日後の最大残留値0.774ppmが参考にされている。 びわ         3   残留試験データが不明で、アメリカのりんご残留試験散布14日後の最大残留値0.774ppmが参考にされている。