ほうれんそうの残留基準違反の件 --------                          2009年11月26日 ■岡山県知事 石井正弘 様  御中  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。  貴県の11月20日付け報道発表で、JA阿新のふれあい市場で販売されたほうれんそ うの収去検査の結果、食品衛生法の残留基準を超えた3種の農薬が検出され、自 主回収が指導されたとのことですが、この件について、以下のお尋ねをします ので、12月9日までに下記へご回答ください。 **** お尋ねします **** 1、当該ほうれんそうにインドキサカルブ、オキサミル、ジメトモルフの3農薬 がいずれも一律基準の0.01ppmを超えて検出されるに到った理由はなんですか。 各農薬について  農薬取締法違反(適用外使用、使用回数違反、希釈倍率違反、使用時期違反、 その他)、 散布装置の洗浄不足、近接農地からのドリフト、その他(具体的に    )で、お示しください。 2、ほうれんそうの栽培は露地栽培でしたか、施設栽培でしたか。 また、栽培において、農薬取締法違反の農薬使用があったとすれば、 使用された農薬の登録番号、適用病害虫、希釈倍率、当該ほうれんそう収穫の何 日前に使用したかを教えてください。 3、ドリフトによるものとすれば、ほうれんそう畑に近接する農地で使用された 当該成分を含む農薬の登録番号、適用作物と適用病害虫、希釈倍率、当該ほうれ んそう収穫の何日前に使用したかを教えてください。 4、当該生産者は、農薬使用履歴をただしく記録していましたか。 5、食品衛生法違反したほうれんそうはどの程度出荷され、どの程度回収されま したか。 6、同類の残留基準違反事故の再発防止のため、具体的にどのような対策をおと りになりますか。 7、当該農薬の使用者には、どのような指導・処分をされましたか。  この事例は、食品衛生法違反の疑いがありますが、刑事告発はされますか。  なさらない場合は、その理由を教えてください。 ■ 阿新農業協同組合 御中  私たちは、農薬をはじめとする化学物質による環境汚染・健康被害を出来るだけ減ら  そうと運動している市民団体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。  貴農協のふれあい市場で販売されたほうれんそうの収去検査の結果、食品衛生 法の残留基準を超えた3種の農薬が検出され、自主回収が指導されたとの岡山県 の発表が、11月20日に、ありましたが、この件について、以下のお尋ねをします ので、12月9日までに下記へご回答ください。 **** お尋ねします **** 1、当該ほうれんそうにインドキサカルブ、オキサミル、ジメトモルフの3農薬 がいずれも一律基準の0.01ppmを超えて検出されるに到った理由はなんですか。 各農薬について  農薬取締法違反(適用外使用、使用回数違反、希釈倍率違反、使用時期違反、 その他)、 散布装置の洗浄不足、近接農地からのドリフト、その他(具体的に    )で、お示しください。 2、ほうれんそうの栽培は露地栽培でしたか、施設栽培でしたか。 また、栽培において、農薬取締法違反の農薬使用があったとすれば、 使用された農薬の登録番号、使用目的、希釈倍率、当該ほうれんそう収穫の何日 前に使用したかを教えてください。 3、ドリフトによるものとすれば、ほうれんそう畑に近接する農地で使用された 当該成分を含む農薬の登録番号、適用作物と適用病害虫、希釈倍率、当該ほうれ んそう収穫の何日前に使用したかを教えてください。 4、当該生産者は、農薬使用履歴をただしく記録していましたか。 5、食品衛生法違反したほうれんそうはどの程度出荷され、どの程度回収されま したか。 6、同類の残留基準違反事故の再発防止のため、具体的にどのような対策をおと りになりますか。 7、貴組合が受けた損害はどの程度でしたか。また、当該生産者は、どのような 処分をされましたか。 ***** 岡山県の回答 12/09 事務連絡 平成21年12月9日 反農薬東京グループ 代表辻万千子様 岡山県農林水産部農業経営課 担当(小坂、徳田) 電話086−226−7422 ほうれんそうの残留基準違反の件について 11月26日にお問い合わせの標記のことについて、次のとおり回答します。 記 1 3農薬が一律基準の0.01ppmを超えて検出されるに到った理由は何ですか。 適用外使用、圃場内他作物からのドリフトによる。 2 ほうれんそうは露地栽培か施設栽培か。農薬取締法違反の場合は、農薬の登録番号、 適用病害虫、希釈倍率、当該ほうれんそう収穫の何日前に使用したか。 露地栽培 農薬の登録番号:第19508号 適用病害虫:べと病 希釈倍率:1,000倍 使用時期:収穫約7日前に使用 3 ドリフトの場合の近隣で使用された農薬の登録番号、適用病害虫、希釈倍率、当該ほ うれん収穫の何日前に使用したか。 @農薬の登録番号:第19456号 適用病害虫:アブラムシ類 希釈倍率:50s/10a 使用時期:収穫約30日前に使用 A農薬の登録番号:第20613号 適用病害虫:コナガ、アオムシ、ヨトウムシ 希釈倍率:2,000倍 使用時期:収穫約10日前に使用 4 生産者は農薬使用履歴を記録していたか。 していない。 5 食品衛生法違反したほうれんそうはどの程度出荷され、どの程度回収されたか。 出荷は約29s。回収は約15s。 6 同類事故の再発防止のため、具体的な対策をとるのか。 (1) JAは、生産者に対し農薬使用に係る講習会を開催し適正使用を徹底している。 (2) 県は、関係者へ再発防止に向けた農薬適正使用の徹底を文書通知しており、近日中 に、県下の農薬指導関係者を参集し、農薬適正使用研修会を開催する。 7 農薬使用者への指導・処分(処分しない場合はその理由) (1) 農薬使用状況の確認、生産物の出荷停止、農薬適正使用の徹底 (2) 刑事告発はしない。 本人は十分に反省しており、社会的制裁(生産者番号の公表)も受けているため。