**************************** オキサジクロメホンの残留基準設定について **************************** http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090121&OBJCD=&GROUP=                              2009年8月31日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp ★オキサジクロメホン 【意見1】小麦など134作物の残留基準が設定しなかったことには、賛成する。 【意見2】魚介類の残留基準を0.03ppmと設定することには反対である。  現状通り残留基準は設定せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、  再検討すべきである。 【理由】 1、代謝物を含め、魚介類の種類毎の残留量の実測値が少ないまま拙速に、残留基準を決めるのはおかしい。 2、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」の第七条 で、『農薬が流出することを防止する ために必要な措置を講じるよう努めなければならない』ものとして、別表に挙げられており、水系汚染の防 止が強化されねばならない。