********************************************************* 有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令の改正に関する意見 ********************************************************* 「有機塩素系農薬の販売の禁止を定める省令」の省令名を「農薬取締法 第9条第2項の規定により農薬の販売の禁止を定める省令」と改め、 パラチオン、メチルパラチオン、TEPP、水銀剤、砒酸鉛、2,4,5−T、 CNP、PCP、PCNB、ダイホルタン及びプリクトラン の11農薬を追加 することに賛成します。 つきましては、以下の点について、ご配慮ください。 1)販売禁止農薬の周知について ・ 禁止農薬は禁止になった理由を明確にして、公表する。 ・ 禁止農薬の名称については、成分名は、一般名、ISO名、通称名を記すること。 ・ 水銀剤については、水銀を含むすべての農薬成分名も公表する。 ・ 2,4,5−T剤については、2,4,5−トリクロロフェノールを原料とした すべての農薬成分名も公表する。 ・ 禁止農薬成分を含むすべての商品名も公表する。 ・ 登録農薬名だけでなく、無登録農薬についても、判明する限り名称を公表する。 ・ 上記内容を自治体担当部署や農業団体を通じ、末端農家まで周知徹底させる。 2)販売禁止農薬の回収について ・ リストに挙げられた農薬の回収は、原体メーカー、製剤メーカー、販売業者、   農業団体などを通じ、徹底して実施すること。 ・ 回収された農薬は、安全な処理方法が確立されるまで、厳格に保管すること。 ・ 回収農薬については、農薬毎に安全処理方法を検討し、公表すること。 3)その他の販売禁止すべき登録失効農薬  さらに、登録失効した有効成分であって、以下に該当する農薬について、その毒性 を明かにした上で販売禁止にするよう求めます。 (ア)化審法による特定化学物質及び指定化学物質 (イ)環境汚染の著しいもの (ウ)作物残留性農薬、水質汚濁性農薬、土壌残留性農薬の指定のあったもの (エ)急性毒性の強いもの、 (オ)発癌性、催奇形性、神経毒性、生殖毒性のあるもの (カ)残留基準がNDであるもの 具体例として、アンツー、オキサジアゾン、オルソジクロロベンゼン、カルベンダゾール、 キナルホス、グリセオフルビン、クレオソート、クロメトキシニル、クロラムフェニコール、 クロルフェナミジン、クロルベンジレート、フェンチンアセトート、サリチオン、 酸化トリブチルスズ、ジアリホール、ジクロゾリン、シュラーダン、 水酸化トリフェニルスズ、ダミノジッド、チオファネート、ナフタリン、バミドチオン、 ビンクロゾリン、ファーバム、フォルペット、プロパジン、ホルムアルデヒド、 メチラム、メトキシクロル、モノフルオル酢酸アミド、有機砒素化合物、 ATA(アミトロール)、CPMC、CYP、DNBP、DNBPA、DBCP、 DSMA、EDB、EDC、MBCP、MBPMC、MCC、MNFA、MPMC、 MTMC、NIP、PMP、TCA、 4)その他禁止すべき登録農薬  今後、禁止すべき農薬として、上記(カ)に該当するダミノジッドが非食用作物に 適用可能な登録農薬となっていますが、発癌性が判明しており、散布者の健康に影響 を与える恐れがあるため、販売禁止すべきです。  さらに、上記(イ)や(オ)に該当する農薬が多々あります。残留基準の観点だけ でなく、散布者や散布地周辺の住民の健康への影響、生態系への影響を配慮した規制 が望まれます。