*** アゾキシストロビンの残留基準設定について *** 【意見1】以下の19食品で、残留基準が10-50ppmとなっているのものは、見直すべきである。 食品名     残留基準ppm  当グループの意見と理由 だいこん類の葉  50      散布0日の最高値31.4ppmをもとにしたアメリカ基準                 を採用すべきでない。       日本の作物残留試験では、散布後14-28日の最大値が 0.14,0.44ppmである。 その他のあぶらな科野菜30    ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし                 たアメリカ基準を採用すべきでない。 チコリ       30     ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし                   たアメリカ基準を採用すべきでない。 エンダイブ     30     ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし                   たアメリカ基準を採用すべきでない。                 日本の作物残留試験では、散布後21〜35日の最大値が                 <0.05、1.18ppmである。 シュンギク     30     ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし                 たアメリカ基準を採用すべきでない。 レタス       30     リーフレタスの散布0日の最高値23ppmをもとにし                 たアメリカ基準を採用すべきでない。                 日本の作物残留試験では 散布後7〜21 日の最大値が                1.52-2.94ppmである。 その他のきく科野菜 50     バジルの散布0日の最高値46.3ppmをもとにしたアメ                 リカの基準を採用すべきでない。 その他のゆり科野菜 50     バジルの散布0日の最高値46.3ppmをもとにしたアメ                 リカの基準を採用すべきでない。        パセリ       30     散布0日の最高値19.7ppmをもとにしたアメリカ基準                 を採用すべきでない                 日本の作物残留試験では、散布後45〜60日の最大値が                0.05、0.33ppmである。 セロリ   30     日本の作物残留試験では、散布後3〜14 日の最大値が                9.36、6.1 ppmである。 その他のせり科野菜 50      バジルの散布0日の最高値46.3ppmをもとにしたアメ                 リカの基準を採用すべきでない。 ホウレンソウ    30     ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし                 たアメリカ基準を採用すべきでない。 その他の野菜    50      バジルの散布0日の最高値46.3ppmをもとにしたアメ                 リカの基準を採用すべきでない。                 日本の未成熟そらまめの残留試験では、散布後3〜14                 日の<0.01、0.02 ppmである。 ブドウ       10     日本の作物残留試験では、散布後45〜75日の最大値が                1.68、4.22ppmである。 茶         10     EUの0.1ppmを採用すべきである ホップ       20     アメリカの残留値3.2-15ppmのすべてをクリアーで                 きるようにした基準を採用すべきでない。 その他のスパイス  30    ディル種子の散布0日の最高値23.3ppmをもとにした                 アメリカの残留基準を採用すべきでない。 その他のハーブ   50     日本の作物残留試験では、アサツキで1.5、0.8 ppm、                シソ葉で0.04、0.11ppm、ミョウガで0.34、0.50ppm、                 ワサビ根茎で0.73、0.82ppmが検出されており、この                 ような高い値に設定する必要はない 【意見2】アメリカでは散布0日の残留値をクリアするようアゾキシストロビンの残留基準を決めているのか確認されたい。 【意見1と2に関する理由】 1、残留基準の設定にあたっては、海外作物残留試験データが参考資料のp32-38に示さ  れているが、中には、散布0日の残留データがあり、その最大の値をクリアできる数値  が基準として採用されているケースがみられる。たとえば、ホウレンソウで散布0日の  残留は5.0-16ppmとなっている。このような残留データは採用すべきでない。 2、アメリカのバジルのデータは、散布0日で19.3-46.3ppmとなっており、これを元に、  同国は50ppmの残留基準を設定している。このような値を、バジル以外のさまざまな食  品の基準として、採用するのは非科学的である。 【意見3】野菜等の残留基準の設定に際し、分類科の異なる作物の海外基準を採用すべきでないと思うが、貴省の見解はどうか。 【理由】農水省は、マイナー作物への農薬適用拡大の経過措置において、同じ分類科にある他の作物への適用がある場合という条件をつけた。 【意見4】その他・・・野菜等についての残留基準は、個別の食品分類にあてはまらない、海外の食品に設定された基準がそのまま、採用されている。日本での食習慣などを配慮せず、さまざまなな食品を一括して、その他・・・として、無批判に海外基準を適用するのは、非科学的である。たとえば、メタミドホスの"その他の野菜"はテンサイの葉の基準が採用され、これが、ウドやタラの芽に適用されることになっている。  その他・・・の基準は、適用を受ける農作物名を明記して設定すべきである。 新たな食品に適用する場合は、そのものについての残留試験成績が開示されるべきである。 【意見5】魚介類の当初の残留基準は0.008ppmと告示されていたが、07年9月21日に基準が削除された。その理由を明らかにされたい。 【意見6】魚介類の残留基準を0.08ppmとすることには反対である。実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、再検討すべきである。 【理由】実測データのないまま、拙速な基準の設定は認められない。