*** 電子商取引及び情報財取引等に関する準則改訂案に対する意見 *** 【意見1】電子商店街(ネットショッピングモール)運営者に、出品に先立ち、販売者や  出品者が法令遵守していることを確認させる、違反事実が判明したらそれをネットで公  表すること、及び違法が判明した販売者や出品者を排除することを義務づける項を設け  るべきである。  また、違反事例の通報はその運営サイトの登録者でないとできないが、すべての人が通  報できるように、運営者に義務づけるべきである。 【理由】  1、運営者は、販売者や出品者から、利用料金やマージンを得ているから法令を守らす   責任がある。  2、運営者は、禁止商品に関する販売・出品条件等を明示しているだけで、すべてを販   売・出品者の自主性にまかせており、自らチェックしていない。  3、農薬について、農水省と総務省から「インターネットオークション等への出品に際   しての法令遵守の注意喚起についての協力依頼」(発出:H17年6月30日)が運営者   宛にでているが、その後も違法な販売・出品がおこなわれている。  http://www.maff.go.jp/j/nouyaku/n_topics/internet_auction/pdf/auction_betu.pdf  4、第三者や行政が違反事実を通報しても、迅速な対応をしてくれず、その結果が周知   されない。  5、毒劇法に指定された毒物や劇物が販売・出品された例がある。  6、薬事法に指定された劇薬が、販売・出品された例がある。  7、農薬取締法で定められた販売者届をださないで個人や業者が農薬を販売・出品した   例がある。 【意見2】農薬取締法による規制の項を設け、電子商取引での、農薬製剤の販売を全面的  に禁止すべきである。 【理由】  1、農薬は、毒劇指定がないものも、生理活性を有し、人体にとっての毒物であるもの   が多く、すべてお農薬−食品の組合せで残留基準・一律基準が定められている。  2、農薬取締法で、販売者届けをださないと、販売・出品できないのに、これが守られ   ない。  3、農薬取締法で認められた登録農薬や特定農薬以外の農薬疑義資材を農薬効果がある   として販売した例がある。  4、農薬である除草剤や、農薬と同じ成分を含む非農作物用除草剤を、科学的根拠を示   すことなく「環境にやさしい」などの美辞麗句の宣伝文句で販売している場合がある。  5、農薬製剤を食品などと混載して配送する場合がある。  6、売買が成立した商品の配送において、食品類と混載されるおそれがある。