*** カフェンストロールの残留基準設定について *** 【意見】魚介類の残留基準を0.2ppmと設定することには反対である。現状通り残留基準は  設定せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、再検討すべきである。 【理由】 1、代謝物を含め、魚介類の種類毎の残留量の実測値が少ないまま拙速に、残留基準を決  めるのはおかしい。 2、農薬取締法十二条第一項に基づく、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省  令 」第七条(水田における農薬の使用)で、水田から流出することを防止するために  必要な措置を講じるよう努めなければならないとされているが、カフェンストロールに  ついて、省令の遵守程度と残留の関係が不明である。