*** チオベンカルブの残留基準設定について *** 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】そば、えんどう、かんしょ、はくさいなど59農作物の暫定基準を削除したこ とに賛成する。 【意見2】魚介類については残留基準を設定する必要はない。 【意見3】魚介類(貝類)の残留基準を0.5ppmと設定することには反対である。現状通り 残留基準は設定せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、再検討す べきである。 【理由】 1、チオベンカルブ製剤で、水稲適用のあるものについては、平成18年12月19日に農薬登録 が失効しており、現在登録のあるのは大豆やじゃがいもほかの畑作用複合除草剤「ク  リアターン」のみである。水田用除草剤の登録失効後の水系調査や魚介類への蓄積調査  の実測値が少ない。 2、農薬取締法十二条第一項に基づく、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省  令 」第七条(水田における農薬の使用)で、水田から流出することを防止するために  必要な措置を講じるよう努めなければならないとされているが、チオベンカルブについ  て、省令の遵守程度と残留の関係が不明である。