******************************************** 「水質基準に関する省令」等の一部改正について ******************************************** 厚生労働省健康局水道課水道水質管理室 御中  表記について、農薬等に関連する意見を述べますので、ご査収ください。 [氏名]反農薬東京グループ [住所]西東京市東伏見2−2−28−B [電話番号]042-463-3027 [FAX番号]042-463-3027 【意見1】水道水質基準にクロルピクリンを入れるべきである。 【理由】 1、 クロルピクリンは、土壌くん蒸剤として年間約1万トン使用されており、施用後の  不適切な被覆による大気汚染が原因で周辺住民の健康被害が絶えないうえ、水道水や井  戸水に検出され、人が健康被害を受ける事例がある。  本年の2例では、07年秋に被害が届けられたが、原因が判明するのに、数か月を要した。  水質基準があれば、分析が実施され、もっと早く、原因が究明できたと思われる。  ・94年3月、宮崎県串間市簡易水道にクロルピクリンが混入し、人の被害が明らかにな   った。  ・03年3月、栃木県太田市で農薬クロルピクリンが井戸水を汚染し、人の被害が明らか   になった。  ・08年1月、秋田県潟上市で農薬クロルピクリンが井戸水を汚染し、人の被害が明らか   になった。  ・08年3月、新潟市で農薬クロルピクリンが井戸水を汚染し人の被害が明らかになった。 2、水源に含有される恐れのあるフミン酸の塩素処理でクロルピクリンが生成する。 【意見2】農薬を任意実施項目の水質管理目標設定項目でなく、実施義務と情報公開義務  のある水質基準にすることが重要である。 【意見3】農薬については、まず、ヨーロッパ並みの、単一農薬0.1μg/L、全農薬0.5μg  /Lを水質基準として採用すべきである。 【意見4】水質基準にない農薬(その他の化学物質、その他の項目にも準用)について、  水道受給者が水道事業者に水質検査を求めることができるような申立て制度を作るべき  である。