ehs@env.go.jp ******************************** 化管法施行令の改正案に関する意見 ********************************    2008年10月22日 環境省総合環境政策局環境保健部環境安全課御中  PRTR法施行令の改正案に関し、意見を述べますので、ご査収ください。 【氏名】反農薬東京グループ 代表 辻万千子 【住所】東京都西東京市東伏見 2−2−28−B 【電話番号】 042-463-3027 【FAX番号】042-463-3027 【電子メールアドレス】 mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】政令の運用に際しては、今回の改定で削除された指定化学物質にもMSDSを提供するよう指導する。 【理由】 1、農薬の場合、登録が失効しても、最終有効年月が数年あり、使用が継続する。 業者は、登録失効を理由に削除した指定化学物質のMSDS配布を続けるべきである。 2、PRTR対象物質見直し合同会合報告でも、今後の課題として『さらに、このような物質については、事業者による自主的な取組として、今後ともMSDS の提供を継続することが望まれる。』としている。 【意見2】MSDSの提供を業者や業界団体のホームページ上で公開するよう指導する。 【理由】1、製品の購入者が販売者にMSDSを求められても、販売者がこれを用意していないことがあり、また、その問屋等の中間販売者も同様であったり、休業日であったりすると、購入者へのMSDSの交付が場合によって遅れる。 2、事故が発生した場合、医療機関がMSDSを迅速に入手することができる。 3、すでに、一部業者は、自社のホームページ上でMSDSを公開している。 【意見3】PRTR提出義務者である医療業には、衛生害虫等駆除を目的に薬剤処理を実施する防除業者、食品衛生や住環境衛生保持のため薬剤を使用する事業者、感染症対策の消毒業務を実施する地方自治体を含むことを明記し、感染症防止や衛生環境保持のために、殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤ほかを使用する業者や地方公共団体に、PRTR報告を義務付ける。 【理由】 1、ハエ、カ、ネズミなどの衛生害虫等の駆除のため、日常的に殺虫剤等の化学物質が使用されており、PCO業者が、業務として実施することが多い。 2、感染症防止や鳥インフルエンザ対策として、殺虫剤や殺菌剤等が散布されるが、これらは、地方自治体や防除業者、その他の事業者が、実施することが多い。 3、地方自治体は災害時や感染症に備え、薬剤を備蓄しており、これらが使用された場合、PRTR報告が必要である。 4、地方自治体のなかには、感染症防止や衛生環境保持のため、町内会や自治会に殺虫剤等を配布しているところがある。 5、電車やバス等の乗り物でも、感染症防止や衛生環境保持のため殺菌剤や殺虫剤が散布されている。これらは、鉄道事業者だけでなく、PCO業者が実施することが多い。 6、飲食業者や食品販売業者は、食品衛生保持のため、殺虫剤、殺菌剤、殺鼠剤等を使用している。これらは、当該事業者やPCO業者が実施することが多い。 7、公的施設や商業ビル、地下街などで、衛生害虫等の駆除が実施されており、これらは、 地方公共団体やPCO業者が実施することが多い。 8、たとえば、名古屋市は、屋内施設の衛生管理のため、殺虫剤、殺菌剤、消毒剤の使用量を年間約2.7トン使用している。  出典 http://www.city.nagoya.jp/shisei/jigyoukeikaku/gomi/yakuzai/nagoya00038612.html