******************************** ジクロシメットの食品健康影響評価  (2008/11/13提出) ******************************** https://form.cao.go.jp/shokuhin/opinion-0026.html 内閣府食品安全委員会事務局評価課内 「農薬(ジクロシメット)の食品健康影響評価」意見募集担当 殿 【意見1】評価書案では、毒性試験の結果、『マウスを用いた発がん性試験において、50 ppm 以上投与群の雄で肝細胞腺腫の発生頻度が増加した。しかし、遺伝毒性試験がすべ て陰性であったこと及び肝における腫瘍の発生機序に関する試験を実施した結果から、腫 瘍の発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考え難く、本剤の評価にあたり、閾値を設定する ことは可能であると考えられた。』とされている。  ジクロシメットは非遺伝毒性メカニズムで、発ガン性を有する、いわゆる発ガンプロ モーターと考えるられる。  この場合、ADI0.005 mg/kg 体重/日のレベルで摂取すると、健康な人が発ガンする リスクは、何万人にひとりとなると推算されるか。 また、肝疾患のある人に対する発ガン性リスクと、健康な人に対するリスクの違いはどう か。 【意見2】ジクロシメットの土壌残留性は現行登録保留基準を満たしていないと考えるが、 貴委員会の見解をしめされたい。 【理由】 1、農薬評価書案のp20に、ジクロシメットの土壌残留試験成績が示されており、  容器内試験の半減期は、沖積・埴壌土で >1年、 火山灰・埴壌土で、>1年  圃場試験の半減期は  沖積・埴壌土で  4日、 火山灰・埴壌土で 25日   となっている。 2、土壌残留に関する登録保留基準は、現在、半減期 >180日となっており、この 基準に合わない。特に、ハウス栽培では、問題がある。 3、ハウス内で水稲育苗箱に用いたジクロシメットが、圃場土壌に残留し、後作物である  農作物(コマツナ、アスパラ菜、ミニトマト等)に移行し、一律基準を超えて検出された  事例が、秋田や新潟、北海道で見られている。 4、秋田県農林水産技術センターは、平成18年度「実用化できる試験研究成果」の  http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1218758711219/files/H18jituyouka.pdf  p70にある「水稲の育苗期防除剤使用ハウスでの後作野菜栽培における注意点」をみる  と、ジクロシメット=デラウス顆粒水和剤を育苗期にかん注後、ホウレンソウを作付け  した試験では、耕起実施後、箱設置場所下で栽培された場合、痕跡のジクロシメットの  残留が認められた。そのため、『育苗期かん注後に葉菜類を作付するときは、水稲の育  苗箱下にシートを敷くか、プール育苗を行う。』としている。