************************************************ 「化審法見直し合同委員会報告書(案)に対する意見」 ************************************************ 2008年12月1日 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 御中  標記についての意見を述べます。ご査収ください。 [氏名]反農薬東京グループ 【意見1】既存化学物質については、製造者や輸入者に対して、期限を決めて、生産・輸 入量、用途別使用量、毒性データ及び環境汚染データの提出を求め、その内容を公表すべ きである。期限までに提出されない場合は、その物質の製造・使用を止めさせるべきであ る。 【意見2】新規化学物質については、製造者や輸入者に対して、毒性データの公開させ、 パブリックコメントを求めた後、用途を限って使用を認め、生活環境や自然環境の汚染状 況をみて、使用の継続の可否を決める。 【意見3】すべての化学物質について、その製造者や輸入者、販売者には、製造量、輸入 量、販売量、用途別使用量を届出と公表を義務づけるべきである。 【意見4】すべての化学物質について、その製造者や輸入者、販売者には、その物質の生 活環境及び自然環境の汚染状況の調査実施と公表を義務づけるべきである。 【意見5】化学物質を使用した製品については、その製造者や輸入者、販売者に、製品中 に含まれる化学物質の名称と含有量を公表するよう義務づけるべきである。 【意見6】化学物質の、生産・輸入・輸出量、製品ごとの含有量、毒性情報、食品や環境 汚染情報等を国民すべてが知ることのできるデータベースを構築し、インターネットで公 開すべきである。 【意見7】上記3〜6のデータの公表を前提に、企業の知的財産の保護する制度を新たに 設ける。 【意見8】現行化審法では、難分解性、高蓄積性を有する化学物質の規制に重点が置かれ ているが、分解性や蓄積性に問題がないとされている化学物質でも、人の生活環境に常時 検出される化学物質は化審法の対象とすべきである。 【意見9】現行化審法で、適用除外となっている農薬、医薬品、医薬部外品については、 同じ化学物質が、他の用途でも使用されることがあることを鑑みて、適用対象として、取 扱うべきである。 【意見10】有害性の評価に、環境ホルモン作用や化学物質過敏症に係る評価を導入すべき である。 【意見11】適正に使用すれば安全ということで、使用されている化学物質が多くあるが、 その物質による環境汚染や健康被害が出た場合、使用者だけでなく、製造者や輸入者、販 売者の責任を明確にすべきである。