********************************************************************** グリーン購入法に係る特定調達品目及びその判断の基準等の見直しの概要(案) ********************************************************************** http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195080043&OBJCD=&GROUP= ○電子メールの場合 gpl@env.go.jp                      2009年1月5日 環境省総合環境政策局環境経済課 御中 氏名: 反農薬東京グループ 辻万千子 住所:〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話番号:042-463-3027 FAX番号:042-463-3027 意見:現在、役務の中に「害虫防除」があるが、その判断基準に、シロアリ防除剤などの 木材防蟻・防腐剤と衣料用防虫剤を追加されたい。 理由: 1、シロアリ防除剤などの木材防蟻・防腐剤の中には、農薬(殺虫剤、殺菌剤)や殺虫剤   と同じ成分が含有されているものが多い。 2、建築物に使用される木材防蟻・防腐剤が生活環境を汚染し、健康被害を与えている。 3、クロルデン、ドリン剤、PCP、銅-砒素-クロム剤などで処理された木材の廃棄処理  による環境汚染がみられる。 4、現行の判断基準は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基本がおか  れているにすぎない。 5、「建築基準法」施行令第四十九条では、木造建材の防蟻・防腐措置が義務づけられて  いるが、これは、かならずしも、薬剤処理を意味していないにもかかわらず、現実には、  殺虫剤や殺菌剤の使用が主である。  一方、同施行令第二十条の六で、シロアリ防除剤クロルピリホス(有機リン剤)が含有  された建材の使用が禁止され、第二十条の七で、建材のホルムアルデヒドの含有規制が  なされているだけである。 6、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法津」では、木材防腐、防虫剤である  クレオソート油と同剤で処理した木材について、ベンゾピレンなどPAHの含有規制が  あるにすぎない。 7、木材の防蟻・防虫については、薬剤に頼らない又はその使用量を減らしたり、害虫や  木材腐朽菌に強い素材やその繁殖を防止する手法を開発し、普及させる必要がある。  また、建築物においては、シロアリ等の被害状況調査やメンテナンスの容易な設計の普  及が求められる。 8、衣料用防虫剤のナフタレンやパラジクロルベンゼンが室内空気を汚染し、食品に移行  する事例が問題となっている。