http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090174&OBJCD=&GROUP= https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=prstnpc@mhlw.go.jp **************************************** ピラクロストロビンの残留基準設定について ****************************************    2009年11月10日 厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課残留農薬係 御中  表記について、意見を述べますので、ご査収ください。 氏名  反農薬東京グループ 住所  〒202-0021 西東京市東伏見2−2−28−B 電話  042-463-3027 メアド mtsuji@jcom.home.ne.jp 【意見1】以下の残留基準に反対する。試験データが不明のまま、残留基準は設定すべきでない。 食品名     基準案   理由 こむぎ     0.2  国際基準が改定の根拠にされているが、ピラクロストロビンの残留性試験データが不明である。 だいこん類の葉 20     国際基準が改定の根拠にされているが、ピラクロストロビンの残留性試験データが不明である。 レタス      2     国際基準が改定の根拠にされているが、ピラクロストロビンの残留性試験データが不明である。 ホップ 15     国際基準が改定の根拠にされているが、ピラクロストロビンの残留性試験データが不明である。