****************************** テロン92による異臭事故について ****************************** https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/cgi-bin/contact.cgi?mail=41200002 teian@city.sagamihara.kanagawa.jp                             2009年5月8日 相模原市長 加山俊夫 様     経済部農林課 御中     環境保全部 御中  04年5月末、貴市が実施されていた屋上緑化実験について、問合せたことのある市民団 体「反農薬東京グループ」です(下記ホームページ参照)。その節は回答ありがとうござ いました。  貴市におかれましては、公共施設における薬剤散布については、1999年、安易な薬剤 使用に歯止めをかける通知をだされており、また、農薬使用削減の環境保全型農業を推 進されておられること、まことに心強く思っておりました。  また、本年4月はじめには、農薬危害防止運動に関連して、私どもが農水省と厚労省に 提出した要望と質問を紹介して、貴市での実効性のある運動の展開をお願いしてもいまし た。  ところで、4月9日夜、貴市上溝の住宅地区で、異臭事故が発生し、その原因が農地で 使用された農薬であったとの報道がなされました。貴市に電話でお尋ねしたところ、農薬 はテロン92であったとのことです。  そこで、以下のお尋ねをしますので、5月30日までに、下記へ回答してくださるよう お願いします。     =================================================       ★★★反農薬東京グループ★★★ 代表:  辻 万千子       〒202-0021東京都西東京市東伏見 2−2−28−B        電話/ファックス:042-463-3027        E-mail:mtsuji@jcom.home.ne.jp URL http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/      ==================================================  *** 質問と要望 *** 【1】テロン92による異臭事故について 1、事故発生の経緯、その後の処理方法を教えてください。  【回答】   今回の異臭事故は、平成21年4月9日の深夜に農地近隣の住民か  ら消防署へ刺激臭がすると通報があったことから、消防隊が刺激臭の  原因と思われる隣接する農地の土壌消毒剤の揮発を抑えるため、現地  にシートを敷く処理を行ったものです。4月13日に県の機関により、  当該農家へ農薬使用の助言が行われました。 2、事故による住民の被害はどのようなものでしたか。   当該農薬が散布された農地と健康被害がでた住宅地との距離は何mありますか。   位置関係を示す図を添付し、被害発生個所を印で示してください。  【回答】   住民への被害については、近隣住民4戸の方に、目がしみるなどの  症状がありました。また、農地と住宅地とは、幅員約4.5mの道路  を隔てた位置関係にあります。 3、異臭事故の原因となった農薬は、D−Dを有効成分とするテロン92ということですが、   農薬登録番号、使用目的、使用面積、使用量を教えてください。  【回答】   登録番号は15168です。使用目的は土壌消毒です。使用面積及  び使用量はそれぞれ、30a、60Lです。 4、なぜ異臭が発生しましたか。   当該農薬の使用者は、適用作物、使用方法はラベル通りで、農薬取締法違反はありま せんでしたか。あれば、違反内容を教えてください。   当該農薬使用者は、農地周辺の住民に散布についての事前周知をしていましたか。    周知していたとすれば、いつ、どのような内容でだされていましたか。   当該農薬使用者は、農薬使用履歴を正しく帳簿記載していましたか。  【回答】   異臭の原因は一斉広域処理や土壌が乾燥してガス化が促進されたた  めと考えられます。また、今回の件では、当該農家の農薬取締法上の  違反はなく、農薬使用履歴についても記載が行われておりましたが、  例年耕作を行っている農地であったため、土壌消毒剤の使用に当たっ  ては特段の事前周知は行っておりませんでした。 5、農薬使用者には、どのような指導をされましたか。  【回答】   県農業技術センター病害虫防除部より農薬の適正使用について指導  が行われました。 6、同類事故の再発防止のため、どのような対策をとられましたか。   指導文書などがあれば、お示しください。  【回答】   相模原市農業協同組合より、農薬の使用に対しての注意喚起の文書  を農業者宛に送付しております。 7、神奈川県農薬安全使用指導指針  http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/nogyosinko/noyakuu/asss.html   の第6項によると土壌くん蒸剤クロルピクリンについては、  ア 住宅密集地では絶対に使用しないこと。  イ 人家及び畜舎から十分(100m以上)離れていることを確認すること。ただし、育  苗用土の消毒で全面をポリエチレンフィルムで被覆する場合、マルチ畦内処理を行う場  合、または、水封後にポリエチレンフィルムで被覆する場合を除くこと。  ウ 処理後は必ずポリエチレンフィルムで被覆すること。  エ 一斉広域処理は避け、1回10a以下とすること。  などの指示があります。  今回の異臭事故に鑑み、土壌処理農薬のテロン92に含有されるD-Dについてもクロピ クと同様の注意が必要と思いますが、いかがお考えですか。  【回答】   神奈川県農薬安全使用指導指針に基づき、農薬の毒性や薬剤特性に  応じた、適正な使用がなされることが必要と考えております。 【2】「住宅地通知」と環境保全型農業について 1、農水省消費安全局長・環境省水・大気環境局長の連名通知「住宅地等における農薬使 用について」(平成19年1月31日発信。以下住宅通知という)や環境省水・大気環境局土 壌環境課農薬環境管理室作成の「公園・街路樹等病害虫・雑草管理暫定マニュアル」(平 成20年5月30日)では、農薬使用を削減し、IPM(総合病害虫管理法)が推奨されてい ます。貴市では、これらの通知やマニュアルをどのような方法で、市民に周知し、その内 容の遵守についてどのような指導されていますか。 2、神奈川県農薬安全使用指導指針第4項「住宅地等における農薬使用について 」には、 以下の指導事項があります。それぞれについて、貴市での実施状況を教えてください。 (1)病害虫の早期発見に努め、病害虫の発生や被害の有無に関わらず定期的に農薬を散布 しないこと。 (2)被害を受けた部分のせん定や捕殺等を優先的に行い、農薬使用の回数及び量を削減す ること。 (3)やむを得ず農薬を使用する場合は、最小限の区域における農薬散布に留めること。 (4)近隣に影響が少ない天候の日や時間帯を選び、風向きやノズルの向き注意し、農薬の 飛散が少なくなるように散布すること。 (5)農薬使用者及び使用委託者は、事前に周辺住民に対して農薬使用の目的、散布日時、 農薬の種類を周知すること。 (6)農薬使用者は、農薬を使用した年月日、場所、使用した農薬の種類又は名称、使用量 又は希釈倍率について記帳すること。  【回答】   住宅地等における農薬使用については、「公園・街路樹等病害虫・  雑草管理暫定マニュアル」を市関係機関に送付し、公共施設等におい  ての実行を求めるとともに、農業者に対しては同マニュアルを窓口に  置くとともに、市ホームページに農薬の飛散防止等についての掲載を  行い、周知を図っております。また、毒物及び劇物取締法に基づく事  業者に対しては、毎年講習会を開催し、その中で、農薬等の購入者に  安全な使用に対する適切な周知を行うよう指導を行っております。   3、神奈川県農業技術センターでは、農薬を使わない、熱水、蒸気、太陽熱等を利用した 土壌殺菌法を独自にいろいろ開発していて、ホームページ で公開しています。  たとえば、「熱水土壌消毒法について」   http://www.agri.pref.kanagawa.jp/nosoken/YASAISAKUM/2006/nessui200606.htm 「農薬を安全に使用する」のではなく、「農薬を使わない方法」をまず農家に紹介して教 える必要があると思いますが、貴市は、どのようにお考えですか。  【回答】   安全で安心な農産物が市民に提供されるよう、より安全で効果的な  技術等の周知について、県農業技術センターやJAと連携を図ってま  いります。 4、グリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」には、役務として農 薬使用削減を求めた「植栽管理」や「害虫防除」があります。貴市は、これらの役務につ いて、どのように考えられ、どのように実践されていますか。 【3】農薬や殺虫剤等の使用状況ほかについて 1、貴市が管理する公園、道路、運動場、都営住宅・団地、その他の公共施設等で、街路 樹・花卉・芝生等で使用されている農薬の使用状況を調査し、公表してください。  07及び08年度の実績を使用場所、農薬の種類(成分名、商品名)、散布時期と目的、  使用量(製剤量と希釈量)、使用金額の一覧でお願いします。  また、最近5年間の農薬使用量又は出荷量の推移をお示しください。 2、貴市が管理する公共施設、都営住宅・団地等で、ねずみ・衛生害虫駆除のために使用 されている殺虫剤等の使用状況を各施設ごとに調査し、公表してください。  07及び08年度の実績を使用場所、殺虫剤等の種類(成分名、商品名)、散布時期と目的、  使用量(製剤量と希釈量)、使用金額の一覧でお願いします。  また、最近5年間の殺虫剤等の使用量又は出荷量の推移をお示しください。 3、貴市の環境保全型農業推進方針や環境基本計画行動計画では、減農薬を謳っておられ ますが、その実態はどうなっていますか。   貴市内の、農耕地、果樹園、山林、その他で使用された農薬について、利用地毎に、 最近10年間の使用量又は出荷量の推移をお示しください。  【回答】   農地ごとの農薬使用量を把握しておりませんが、本市では環境保全  型農業推進方針に基づき、減農薬、減化学肥料の農業を推進するため、  環境保全型農業関連資材の導入に対して補助を実施し、市内生産者に  おいて、県が実施する環境保全型農業推進運動の協定締結や、エコフ  ァーマーの認定などが促進されるよう支援しております。 4、貴市は屋上緑化助成制度で、経費の一部を助成されていますが、同制度の利用状況を 教えてください。  また、この制度の利用者には、農薬使用や殺虫剤等の使用について、どのような条件を 課しておられますか。 5、貴市では市民農園の禁止利用条件及び禁止行為として、「周囲の区画や畑に飛散させ るような農薬散布をすること」とされていますが、以下の質問にお答えください。  (1)貴市では、農園利用者に農薬散布計画の提出を求めていますか。  (2)隣接区画への飛散防止のため、具体的に、どのような指示をされていますか。  (3)農薬使用者に、他の区画の使用者に散布計画を周知するよう指導していますか。  (4)市民農園では、農薬の使用禁止すべきと思いますが、いかがお考えですか。  【回答】   市民農園の利用条件については、新規利用者を対象に利用者説明会  を実施し、農薬の飛散防止も含め、他区画や市民農園の周囲に迷惑の  かかる行為の禁止について遵守するよう求めております。また、迷惑  行為等のあった利用者には直接連絡をとり注意を行うとともに、悪質  な場合には利用を取り消すこととしております。 *** 回答 (6/04) ubject: 平成21年度農薬危害防止運動に関連した要望と質問等について(お 答え)                       Fa@0 ・ 4 ・ 2                      平成21年 6月 4日    反農薬東京グループ    代表 辻 万千子  様                    相模原市長  加山 俊夫                           (公印省略) 平成21年度農薬危害防止運動に関連した要望と質問等について(お答え)  電子メールを拝見いたしました。  はじめに、お答えが遅くなりましたことをお詫びいたします。  ご質問につきましては、次のとおりお答えいたします。  ご質問のありました項目のうち、国及び県に該当するものがありまし たので、当市において該当する部分のみお答えさせていただきます。た だし、質問の中で調査にもう少し時間がかかるものがありますので、そ の部分につきましては後日お答えさせていただきます。  また、4月6日付けでいただきました質問のうち関連する部分である 「【U、通知「住宅地等における農薬使用について」について】の1、 2及び4」については、5月8日付け質問にてお答えさせていただきま す。  なお、本年度の農薬危害防止運動については、関係機関及び関係所属 と連絡を図り、農薬の適正使用について、周知を図ってまいります。 ○4月6日付質問  T、有人及び無人ヘリコプターによる農薬空中散布について  3、学校や通学路、住宅地区、その他の公共施設等の近隣では、風速   の如何にかかわらず、有人や無人ヘリコプターによる空中散布を禁   止するようにしてください。  【回答】  市内においては、大規模な圃場もないため、空中散布は実施しており  ません。  W、その他  6、メソミルや有機リン剤による小動物・野鳥の毒殺事件が後を絶ち   ません。毒劇法による販売業者や使用者に対する立ち入り検査を強   化してください。さらに、登録製剤の含有濃度規制を実施してくだ   さい。  【回答】   毒物及び劇物による危害防止については、保健所医事薬事課におい  て、 事業計画に基づき取扱施設に立入り、毒物及び劇物取締法に基  づく適正な取扱及び購入者に対する情報提供等について監視指導を行  っております。また今後ともより一層の指導強化に努めてまいります。 ****5月8日付質問への回答は設問ごとに上に示しました ****                            以  上                      [受付bQ1−4−9]                      [受付bQ1−5−59] 事業担当:農林課 042-769-9233 (直通) フォームメール:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/soshiki_top/sohiki_gyomu/006167.html 事業担当:医事薬事課 042-769-8343 (直通) フォームメール:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/soshiki_top/sohiki_gyomu/006105.html <受付担当:市民相談課 042-769-8299 (直通)> フォームメール:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/soshiki_top/sohiki_gyomu/006129.html