************************************ 殺虫剤等の規制等に関する法律案の概要 ************************************ 第1 目的  殺虫剤等の表示及び散布等について必要な規制を行うとともに、並びに殺虫剤等によ  る有害な影響の低減の推進に関する事項を定めることにより、生活環境を保全し、国  民の健康の保護に資すること(第1条)。 第2 対象となる殺虫剤等  殺虫剤、殺そ剤、殺菌剤、除草剤その他の薬剤であって散布等の方法により使用され  るものとして政令で定めるもの(第2条第1項)   ※散布等…散布、くん蒸、揮発性の物質の設置又は塗布その他物質を発散させる行    為であって政令で定めるもの(第2条第2項) 第3 殺虫剤等の規制  1 製造者等の表示義務   (1) 殺虫剤等の製造者、加工者及び輸入者に対する殺虫剤等の容器又は包装への殺    虫剤等の安全性の観点から必要な事項の表示義務を規定する(第3条第1項)。   (2) (1)の表示のない殺虫剤等の販売又は授与の禁止を規定する(第3条第2項)。  2 規制地域における殺虫剤等の散布等の規制   (1) 規制地域において特定散布等を行おうとする者に対する@市町村長への届出義    務、A周辺住民等への周知義務及びB規制基準に適合しない特定散布等の禁止を    規定する(第6条第1項・第2項及び第8条)。     ※規制地域…住居、店舗又は事務所が集合している地域、病院、学校その他の      多数の者が利用する施設の周辺の地域その他の人の健康を保護し、又は生活      環境を保全するため過剰な殺虫剤等の散布等を抑制する必要があると認める      地域について都道府県知事が指定(第4条第1項)※特定散布等…人の健康      又は生活環境に有害な影響を及ぼすおそれのあるものとして環境省令で定め      る殺虫剤等の散布等(第5条第1項)   (2) 規制基準に適合しないと認める特定散布等に係る市町村長の計画変更命令(第    7条)及び措置命令(第9条)を規定する。 第4 殺虫剤等による有害な影響の低減の推進  1 殺虫剤等の散布等による人の健康及び生活環境に及ぼす有害な影響の低減を図る    ための指針の策定、より安全な殺虫剤等及び代替品の研究開発に係る事業者の責    務、過剰な殺虫剤等の散布等の抑制並びに国による殺虫剤等が人の健康及び生活    環境に及ぼす有害な影響に関する調査研究等を規定する(第10条から第13条ま    で)。  2 人の健康及び生活環境に有害な影響を及ぼすおそれがないものとして環境省令で    定める基準に適合する殺虫剤等について、環境大臣の認定制度を設ける(第14    条)。 第5 その他    立入検査、関係行政機関の協力、罰則その他所要の規定を設ける。