**************************************************************************  食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)について **************************************************************************                        食安監発第1015001号 平成16年10月15日  都道府県  保健所設置市  衛生主管部(局)長 殿  特別区                     厚生労働省医薬食品局安全部監視安全課長   標記については、平成16年2月27日付け食安発第0227012号、食安発第0227013  号で通知したところですが、本指針に関して関係自治体等から照会のあった事項につ  いての考え方は下記のとおりですので、関係条例の改正、食品等事業者への指導にあ  たっては、この内容に留意されるようお願いします。                  記  1 そ族及び昆虫対策について   食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)(以下、  「指針」という。)中の「そ族及び昆虫対策」については、、今般の改正において食品   等事業者の実行可能性を考慮し、「管理運営基準準則」(昭和47年11月6日付け   環食第516号の別記(1))の同項目の内容変更を行わなかったものであるが、生   息調査結果を踏まえ対策を講ずる等、確実にその目的が達成できる方法であれば、そ   の施設の状況に応じた方法、頻度で実施することとしても差し支えないこと。    2 就業制限等について    −以下略−   (1)   (2)