カルプロパミドに関する意見(08/02/07提出)
【意見1】野菜・果実ら134作物にあった残留基準0.1ppmを削除したことには、賛成する。
【理由】稲のイモチ病にしか適用がないため(注:これによって134作物には0.01ppmの一律
基準が適用される)。
【意見2】魚介類については残留基準を設定する必要はない。
【理由】代謝物を含め、魚介類の種類毎の残留量の実測値がないまま拙速に、残留基準を
決めるのはおかしい。
アゾキシストロビンに関する意見(08/03/05提出)
【意見1】以下の19食品で、残留基準が10-50ppmとなっているのものは、見直すべきであ
る。
食品名 残留基準ppm 当グループの意見と理由
だいこん類の葉 50 散布0日の最高値31.4ppmをもとにしたアメリカ基準
を採用すべきでない。
日本の作物残留性試験では、散布後14-28日の最大値が
0.14,0.44ppmである。
その他のあぶらな 30 ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし
科野菜 たアメリカ基準を採用すべきでない。
エンダイブ 30 ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし
たアメリカ基準を採用すべきでない。
日本の作物残留性試験では、散布後21〜35日の最大値
が、<0.05、1.18ppmである。
シュンギク、チコリ 30 ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし
たアメリカ基準を採用すべきでない。
レタス 30 リーフレタスの散布0日の最高値23ppmをもとにし
たアメリカ基準を採用すべきでない。
日本の作物残留性試験では 散布後7〜21 日の最大値
が1.52-2.94ppmである。
その他のきく科野菜 50 バジルの散布0日の最高値46.3ppmをもとにしたアメ
及びその他のゆり科野菜 リカの基準を採用すべきでない。
及びその他のせり科野菜
パセリ 30 散布0日の最高値19.7ppmをもとにしたアメリカ基準
を採用すべきでない
日本の作物残留性試験では、散布後45〜60日の最大値
が0.05、0.33ppmである。
セロリ 30 日本の作物残留性試験では、散布後3〜14 日の最大値
が9.36、6.1 ppmである。
ホウレンソウ 30 ホウレンソウの散布0日の最高値23ppmをもとにし
たアメリカ基準を採用すべきでない。
その他の野菜 50 バジルの散布0日の最高値46.3ppmをもとにしたアメ
リカの基準を採用すべきでない。
日本の未成熟そらまめの残留試験では、散布後3〜14
日の<0.01、0.02 ppmである。
ブドウ 10 日本の作物残留性試験では、散布後45〜75日の最大値
が1.68、4.22ppmである。
茶 10 EUの0.1ppmを採用すべきである
ホップ 20 アメリカの残留値3.2-15ppmのすべてをクリアーで
きるようにした基準を採用すべきでない。
その他のスパイス 30 ディル種子の散布0日の最高値23.3ppmをもとにした
アメリカの残留基準を採用すべきでない。
その他のハーブ 50 日本の作物残留性試験では、アサツキで1.5、0.8 ppm、
シソ葉で0.04、0.11ppm、ミョウガで0.34、0.50ppm、
ワサビ根茎で0.73、0.82ppmが検出されており、この
ような高い値に設定する必要はない
【意見2】アメリカでは散布0日の残留値をクリアするようアゾキシストロビンの残留基
準を決めているのか確認されたい。
【意見1と2に関する理由】
1、残留基準の設定にあたっては、海外作物残留性試験データが参考資料のp32-38に
示されているが、中には、散布0日の残留データがあり、その最大の値をクリアでき
る数値が基準として採用されているケースがみられる。たとえば、ホウレンソウで散
布0日の残留は5.0-23ppmとなっている。このような残留データは採用すべきでない。
2、アメリカのバジルのデータは、散布0日で19.3〜46.3ppmとなっており、これを元に、
同国は50ppmの残留基準を設定している。このような値を、バジル以外のさまざまな
食品の基準として、採用するのは非科学的である。
【意見3】野菜等の残留基準の設定に際し、分類科の異なる作物の海外基準を採用すべき
でないと思うが、貴省の見解はどうか。
【理由】農水省は、マイナー作物への農薬適用拡大の経過措置において、同じ分類科にあ
る他の作物への適用がある場合という条件をつけた。
【意見4】その他・・・野菜等についての残留基準は、個別の食品分類にあてはまらない、
海外の食品に設定された基準がそのまま、採用されている。日本での食習慣などを
配慮せず、さまざまなな食品を一括して、その他・・・として、無批判に海外基準
を適用するのは、非科学的である。−中略− その他・・・の基準は、適用を受け
る農作物名を明記して設定すべきである。新たな食品に適用する場合は、そのもの
についての残留性試験成績が開示されるべきである。
【意見5】魚介類の当初の残留基準は0.008ppmと告示されていたが、07年9月21日に基準
が削除された。その理由を明らかにされたい。
【意見6】魚介類の残留基準を0.08ppmとすることには反対である。実測データをもっと
収集し、代謝物を合算して、再検討すべきである。
【理由】実測データのないまま、拙速な基準の設定は認められない。
ブロモブチドに関する意見(08/03/05提出)
【意見1】コメの残留基準を1ppmとせず、0.3ppmとする。
【理由】ブロモブチドとdeBr-ブロモブチドと合わせたもので、基準を設定することには
賛成だが、日本での作物残留性試験結果で、玄米の残留データ14件は0.02〜0.22
ppmである。
【意見2】玄米の残留値を稲わらの残留データをもとに設定したのはおかしい。
【理由】稲わらの14件残留データは0.077〜0.90ppmであり、これより高い1ppmを玄米の残
留基準とすべきでない。
【意見3】魚の残留基準を4ppmと設定することには反対である。現状通り残留基準は設定
せず、今後、実測データをもっと収集し、代謝物を合算して、再検討すべきである。
【理由】環境省の農薬残留対策総合調査によると、大阪府佐備川の調査では、2004年度に
コイ肝臓で0.03ppm、2005年度にオイカワ肝臓で0.13ppm、コイ肝臓で0.05ppmの検
出値である。農薬は肝臓に蓄積されやすいと考えられるから、魚総体としてはより
低濃度と推定される。
ピリダリルの残留基準設定について(08/03/05提出)
【意見1】111種の穀類、野菜、果実ほかの食品で、暫定基準0.02を削除したことには賛
成する。
【意見2】以下に挙げた、残留基準を改定しなかった食品、0.02ppmの暫定残留基準を緩
めた食品については、基準又は基準案を再考されたい。
食品名 現行基準 改定基準 当グループの意見と理由
ネギ 5 → 変更なし 日本の作物残留性試験では、散布後3〜14日で、
最高値は0.51〜1.76ppmである。
トマト 5 → 変更なし 日本の作物残留性試験では、散布後1〜14日で、
最高値は0.31〜1.76ppmである。
チンゲンサイ 0.02 → 15 日本の作物残留性試験では、散布後7〜21日で、
最高値は2.83、8.02ppmである。
アスパラガス 0.02 → 3 日本の作物残留性試験では、散布後1〜14日で、
最高値は0.12、1.30ppmである。
レタス 5 → 30 日本の作物残留性試験6例中、散布後7〜21日で、
最高7ppmを超えるたのは1例だけである。
その他きく科野菜 0.02 → 5 日本の作物残留性試験では、散布後14日で、
キクの葉の最高値は0.98、2.72ppmである。
未成熟えんどう 0.02 → 5 日本の作物残留性試験では、散布後1〜14日で、
最高値は1.42、2.46ppmである。
エダマメ 0.02 → 5 日本の作物残留性試験では、散布後1〜14日で、
最高値は1.47、1.72ppmである。
イチゴ 5 → 変更なし 日本の作物残留性試験では、散布後1〜7日で、
最高値は1.23、1.64ppmである。
その他のハーブ 0.02 → 30 日本の作物残留性試験で,シソの場合は、散布後7
〜14日で最高値で、16.4、21.0ppmである。この
ようなものは、適用を認めるべきでない。
【意見3】日本の作物残留性試験においては、実施例を8件以上に増やし、残留値を算定
すべきである。基準として採用するのは、最大検出値の中で、もっとも高い数値に
はしない。2例しかない場合は、低い方の値を重視すべきである。