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「建築物における衛生的環境の維持管理について」
建築物における維持管理マニュアルについて」第6章 ねずみ等の防除記事t19801
 興行場等の通知医療機関等の事務連絡食品衛生ガイドラインへの意見 同ガイドライン関連の通知

興行場等における衛生環境の維持管理について

                                                      健衛発第0325004号
                                                      平成2 0 年3 月2 5 日

宛先(各衛生主管部(局)長
都道府県        
各政令市衛生主管部(局)長殿
特別区
                                            発出 厚生労働省健康局生活衛生課長


 興行場、クリーニング所、公衆浴場、旅館、理容所及び美容所における衛生管理につい
てはそれぞれ、「興行場法第2条、第3条に係る構造設備等の準則について」(昭和59
年4月24日環指第42号厚生省環境衛生局長通知)、「クリーニング所における衛生管
理要領について」(昭和57年3月31日環指第48号厚生省環境衛生局長通知)、「公
衆浴場における衛生等管理要領等について」(平成12年12月15日生衛発第1181
号厚生省生活衛生局長通知)、「理容所及び美容所における衛生管理要領について」(昭
和56年6月1日環指第95号厚生省環境衛生局長通知)を、地方自治法(昭和22年法
律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として示しているところで
あるが、当該通知によるねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)並びに施設内の壁、床、建
具、物品等の消毒の実施に当たっては、人や環境に対する影響を可能な限り少なくするよ
う配慮する必要があることから、下記に留意のうえ適切に実施されるよう、貴管下営業者
に対する周知方及び適切な指導方よろしくお願いする。

                                    記

1.ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)について
 ねずみ及び衛生害虫等の防除(駆除)は、事前の生息調査(点検)により生息が確認さ
れた場合に、確実にその目的が達成できるよう適切な頻度及び方法をもって実施すること。
なお、具体的な生息調査及び防除(駆除)の手順については「建築物における衛生的環境
の維持について」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康局長通
知)第6及び「建築物における維持管理マニュアル」(平成20年1月25日健衛発第0
125001号厚生労働省健康局生活衛生課課長通知)第6章を参照されたい。

2.消毒について
 施設内の壁、床、建具、物品等の衛生管理は清掃が基本であり、消毒は当該施設の状況
 に応じて効果が確実な方法により実施すること。

 なお、一律広範囲にわたる施設内の消毒を目的とした消毒薬の噴霧、散布、薫蒸等は、
作業者への危険性もあることから、これらの方法については漫然と実施しないこと。
                   ――――――――――――――――――――
(編集部注)通知の「消毒について」は、消毒・殺菌剤の使用のことであり、農薬や殺虫
剤散布ではない。



医療機関における衛生的環境の維持管理について

事務連絡 平成20年2月26日 (宛先) 都道府県 各 政 令 市 衛生主管部(局) 特 別 区 医務主管課 御中 (発出)厚生労働省医政局指導課    医療行政については日頃より御協力いただき、ありがとうございます。 標記については、医療法(昭和23年法律第205号)第20条の規定に基づき、「医療 機関におけるねずみ及び昆虫等の防除における安全管理について」(平成16年11月1 7日医政指発第1117001号厚生労働省医政局指導課長通知)により、貴管下医療機 関に対する指導方お願いしているところです。  この度、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)にお ける特定建築物を対象とする衛生的環境の維持管理について、「建築物における衛生的環 境の維持管理について」(平成20年1月25日健発第0125001号厚生労働省健康 局長通知)及び「建築物における維持管理マニュアルについて」(平成20年1月25日 健衛発第0125001号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)により、より具体的な手 順等が示されたところです。  医療機関は、特定建築物には当たらないため、これらの対象とはなりませんが、今後の 維持管理業務の参考とされるよう、貴管下医療機関の管理者等に対する周知方よろしくお 願いします。

食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針 (ガイドライン)に係るそ族及び昆虫対策について

                           食安監発第0415002号                              平成20年4月15日 宛先 各 都道府県    衛生主管部(局)長 殿      保健所設置市        特別区                   厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長  標記については、平成16年10月15日付け食安監発第1015001号「食品事業者が実施すべ き管理運営基準に関する指針(ガイドライン」において、そ族及び昆虫対策の方法に係る 留意事項について通知したところですが、近年、建築物における衛生的環境の維持管理に おけるそ族及び昆虫の防除について、「総合的有害生物管理」の考え方(注)が導入されて きていることから、食品等事業者に対するそ族及び昆虫対策の指導にあたっても、本管理 方法に留意されるようお願いします。  (注)「総合的有害生物管理」    建築物において考えられる有効・適切な技術を組み合わせて利用しながら、    人の健康に対するリスクと環境への負荷を最小限にとどめるような方法で、    有害生物を制御し、その水準を維持する有害生物の管理対策。

食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針 (ガイドライン)への意見

食品事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)についての意見募集改正案 への当グループの意見です(2008年4月4日提出)。募集結果最終ガイドライン 【意見1】食品の製造・加工・調理・販売する場においては、そ族及び昆虫対策として 出来る限り、殺虫剤等を使用しないようなガイドラインをつくられたい。 【理由】 1、現行ガイドラインの 「第2 食品取扱施設等における衛生管理」−4 そ族及び昆虫   対策には、次の項がある (2) 年2回以上、そ族及び昆虫の駆除作業を実施し、その実施記録を1年間保管する   こと。また、そ族又は昆虫の発生を認めたときには、食品に影響を及ぼさないように   直ちに駆除すること。 (3) 殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合には、食品を汚染しないようその取扱いに十分   注意すること。  このことは、殺虫剤等の過剰な使用につながり、現場の作業者や購入者が薬剤を被曝し 健康に悪影響を及ぼした事例がある。たとえば、スーパーの食品売り場で、化学物質過敏 症の人が体調異常になったが、殺虫剤が散布されていた。 2、使用された殺虫剤等が食品を汚染した例もみられる。たとえば、中国産毒ギョウザ事  件のさ中、徳島県の生協では、店舗内に設置された害虫駆除用DDVPが食品に移行し  ていた。 3、厚労省が08年1月25日発出した建築物衛生法に基づく通知「建築物における衛生的環 境の維持管理について」では、そ族及び昆虫の生息状況の調査及びIPM(総合的有害生 物管理)が明記されている。 【意見2】食品の輸送等においては、殺虫剤等が食品を汚染しないよう注意をすべきであ り、具体的ガイドラインをつくられたい。 【理由】 1、第5 運搬 には、「(1) 食品の運搬に用いる車両、コンテナ等は、食品や容器包   装を汚染するようなものであってはならない。また、容易に洗浄、消毒ができる構造   のものを使用し、常に清潔にし、補修を行うこと等により適切な状態を維持すること。  (2) 食品と食品以外の貨物を混載する場合には、食品以外の貨物からの汚染を防止    するため、必要に応じ、食品を適切な容器に入れる等食品以外の貨物と区分けする   こと。」とあるのみで、具体的な消毒手法が述べられていない。  薬剤を使用しない、加熱消毒などを推奨すべきである。 2、通信販売やネット販売、ネットオークションでは、個人や業者から、農薬や殺虫剤等 の薬剤が販売されており、これらの多くは、食品と混載されて輸送されてる場合がある。