徳島県:すだちの残留農薬対策について (2004年4月9日)   ・経過と対応  今年3月下旬、JAグループは、自主的に実施したハウスすだちの農薬残留検査で、  残留基準値を超えるスミレックス(成分名プロシミドン。果樹や野菜に使われ、毒性  は普通物の殺菌剤。Q3を参照)が検出されたため、残留基準値を超えたすだちの出  荷を停止するとともに、これまでに市場に出回ったすだちの自主回収を開始しました。  県とJAグループは、4月5日に「残留農薬に係る対策会議」を発足させ、消費者の  安全を確保するための対応を協議しました。 これを受けて、消費者の皆様に、安全・  安心なすだちを提供するために、現在、次のような措置をとっております。    ○JAグループの対応   @生産履歴の確認や残留農薬検査を実施し、安全性が確認されたすだちを出荷して    います。   A既に出荷されたもので、農薬残留の恐れのあるすだちの回収を実施しています。   B4月5〜7日の3日間はすだちの出荷を全面停止し、8日からは安全性が確認さ    れたものだけを出荷しています。   Cスミレックスの使用を当面中止しています。   D既に購入されたすだちについてのご相談は、次までお願いします。    全農徳島県本部果実加工グループ 電話088−634−2516  ○県の対応   @消費者の安全確保対策を徹底指導しています。(農林水産部)    *出荷前の自主検査による安全確認    *当該農薬の当面の使用中止   A残留基準値を超過した原因の究明に全力をあげています。(農林水産部)   B県内市場での農薬残留検査を実施しています。(保健福祉部)    Q&A     Q1 残留基準値を超過したすだちを食べても大丈夫なのですか?   A1 厚生労働省は、スミレックス(成分名プロシミドン)の許容1日摂取量(      ADI)つまり「人が一生涯にわたって毎日摂取し続けても、健康に影響      をおよぼさないと判断される量」を定めています。 この基準からすると、      一時的に、今回の残留基準値を超えたすだちを、食べたとしても、スミレ      ックスの摂取許容量を大幅に下まわっており、健康に影響をおよぼす心配      はないと思われます。     Q2 農薬の残留基準値とは?   A2 農産物に残留することが認められている農薬の量で、食品衛生法によって、      定められています。   *スミレックス(成分名プロシミドン)の残留基準値(主なもの)    すだち:0.5ppm(今回問題になったすだちは、最大で2.8ppmが               検出されました。)    みかん:1ppm    もも、すもも:3ppm    サクランボ、いちご:10ppm   Q3 残留基準値を超過して検出された農薬とはどのようなものですか?   A3 製品名スミレックス。 成分名はプロシミドン。人畜毒性、魚毒性ともに      最も低いランクにあたります。   *毒性:普通物(普通物、劇物、毒物の順で、人畜に対する毒性が強くなる)   *魚毒性:A類(A類、B類、C類の順で、魚に対する毒性が強くなる)    殺菌剤として、果樹や野菜などの多くの作物で登録されています。     Q4 県の指針を守って、なぜ残留基準値を超過したのですか?   A4 県は「植物防疫指針」を作成しており、農家はこの指針を守って農薬を使      用しています。この指針は、農林水産大臣が認めて登録した使用基準どお      りに作ってあり、今回、なぜ残留基準を超過したのか、現在、原因究明に      努めているところです。     Q5 今後、すだちは供給されなくなるのですか?   A5 JAグループは、スミレックスを使用していないすだち及びスミレックス      を使用しているすだちは、出荷前の残留検査をして安全性を確認した上で、      出荷しています。      JAグループの自主回収等によって一時的に供給量が大変少なくなりまし      たが、今後は、安全が確認されたすだちが安定的に供給される予定です。