******************** 申し入れ 2008/06/05 ******************** 東京都生活文化スポーツ局消費生活部の漆原 様 反農薬東京グループの辻 万千子です。 電話でお話した件ですが、私たちの問題意識は以下の通りです。 消費生活条例8条で調査していただければと思います。 ---------------------------- 以下のような問題が起こっています。運送業者について、実態を調べる必要があ ると思います。 ・1月に発覚した中国産冷凍ギョウザのメタミドホス混入事件でも、輸送途上の 汚染の有無も問題となる。 ・4月に農薬「キルパー」輸送のコンテナ内で、薬剤が漏洩した。  コンテナ床を清掃した作業員が被害を受けた。  このような事故の場合、コンテナがその後食品類を運搬することはないか。 ・5月下旬、北陸製菓の製造した揚げビスケットから、テトラクロロエチレンが 検出され、回収された。その後の調査で、菓子のダンボールを輸送する際に、混 載されていたテトラクロロエチレンが缶から漏れ出て、ビスケットを汚染したこ とが判明した。 ■法規制はどうか ・食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)  第5 運搬 (1) 食品の運搬に用いる車両、コンテナ等は、食品や容器包装を汚染する  ようなものであってはならない。また、容易に洗浄、消毒ができる構造  のものを使用し、常に清潔にし、補修を行うこと等により適切な状態を  維持すること。 (2) 食品と食品以外の貨物を混載する場合には、食品以外の貨物からの汚  染を防止するため、必要に応じ、食品を適切な容器に入れる等食品以外  の貨物と区分けすること。 (3) 運搬中の食品がじん埃や有毒ガス等に汚染されないよう管理すること。 (4) 品目が異なる食品や食品以外の貨物の運搬に使用した車両又はコンテ  ナを使用する場合は、効果的な方法により洗浄し、必要に応じ消毒を行  うこと。 (5) バルク輸送の場合、必要に応じ、食品専用の車両又はコンテナを使用  すること。その場合は、車両、コンテナに食品専用であることを明示す  ること。 (6) 運搬中の温度、湿度その他の状態の管理に注意すること。 (7) 配送時間が長時間に及ばないよう配送ルート等にも留意し、時間の管  理に注意すること。 (8) 弁当等にあっては、摂食予定時間を考慮した配送をする等、適切な出  荷時間に注意すること。 東京都食品衛生法施行条例 別表第一  (六) 運搬等   イ 食品等の運搬に用いる車両、コンテナ等にあっては、食品等又はその容 器包装を  汚染するようなものを使用してはならない。また、容易に洗浄、消 毒できる構造のも  のを使用し、常に清潔にし、必要に応じて補修、消毒等を 行うことにより適切な状態  を維持すること。   ロ 食品等とそれ以外の貨物とを混載する場合には、当該貨物からの汚染を 防止する  ため、必要に応じ、食品等を適切な容器に入れる等当該貨物と区分 けすること。   ハ 運搬中の食品等は、直射日光から遮断され、じんあい、排気ガス等に汚 染されな  いよう管理すること。   ニ 品目が異なる食品等又は食品等以外の貨物の運搬に使用した車両、コン テナ等を  使用する場合は、効果的な方法により洗浄し、必要に応じ消毒を行 うこと。   ホ 生乳、食用油脂等の食品等を直接タンクローリ、コンテナ等に入れて運 搬する場  合、必要に応じ、食品専用のものを使用すること。この場合におい ては、タンクロー  リ、コンテナ等に食品専用であることを明示するよう努め ること。   ヘ 食品等の運搬に当たっては、温度及び湿度の管理、所要時間、運搬方法 等に留意  すること。 ・毒劇物の取り扱い・輸送については毒劇法第十一条 (毒物又は劇物の取扱) の3項に  3  毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店 舗又は研  究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合 には、こ れらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要 な措置を講じなけ ればならない。 ■現状はどうか ・毒劇指定のない農薬、医薬品公衆衛生薬、衛生害虫・不快害虫用殺虫剤、シロ アリ防除 剤、非農作物用除草剤など(以下、「農薬等」という)が、通信販売 やインターネット で販売されており、これらの配送には、一般の宅配便や郵便 小包が利用されている。 ・ポジティブリスト制度の実施により、車両やコンテナを処理した殺虫剤等によ る食品類 の汚染防止が、一層求められるようになっている。 ■問い合わせ内容 ・食品類の運搬は、どのように行なわれているか。 「農薬等」が食品類と混載されているかどうか調べる。 「農薬等」で汚染防止されないようどのような運搬方法がとられているか。 ・宅配便や郵便小包で運搬される品物が農薬等であるかどうかは、搬送委託者の 申請のみによっている。運搬業者は、申請の真偽をどのようにチェックしている か。 ・食品類を運搬する車両やコンテナ、その他の容器、配送業者の倉庫では、どの ような消毒・殺虫処理が行なわれているか。処理薬剤が食品類を汚染することは ないか。 ・宅配や運送業者は危険物は運ばないという内規があるが、各社の内容。危険物 には何が含まれているか。 **************** 回答(2008/07/11) ***************  反農薬東京グループ 辻 様  平成20年6月5日付けでメールにてお問い合わせいただいた内容について、担 当部署 に照会し、次のとおり回答を得ましたので、お知らせいたします。  はじめに、食品類の運搬は、どのように行なわれているか(「農薬等」が食品類 と混載され ているかどうか調べる。「農薬等」で汚染防止されないようどのような運搬方法が とられてい るか。)についてですが、  食品等の取扱は、食品衛生法施行条例第2条別表第一の公衆衛生上講ずべき措置 の基準(以下「基準」という。)により規定されています。食品等事業者は、これら の基準を遵守しなければなりません。  食品の運搬等については、頂いたメールにあるとおり、この基準で規定されてい ます。   東京都は、食品の製造業者や販売業者に対し、これらの基準を遵守するよう監 視指導を行っています。  第二の宅配便や郵便小包で運搬される品物が農薬等であるかどうかは、搬送委託 者の申請のみによっている。運搬業者は、申請の真偽をどのようにチェックしているか についてですが、  運搬、運送の許可権限は国(国土交通省)にあり、運搬・運送業について東京都 は関与しておりません。  第三の食品類を運搬する車両やコンテナ、その他の容器、配送業者の倉庫では、 どのような消毒・殺虫処理が行なわれているか。処理薬剤が食品類を汚染することはない かについては、  基準により、衛生措置を講じることや運搬等についての規定が設けられ、食品衛 生法により営業者はこれらの基準を遵守しなければなりません。  食品類を運搬する車両等の消毒・殺虫処理等については、基準に則した方法で行 われることになります。  最後に、宅配や運送業者は危険物は運ばないという内規があるが、各社の内容。 危険物には何が含まれているかについては、第二と同様です。  なお、運送業については、貨物自動車運送事業法により、登録・許可制となり国 土交通省が所管しています。事業者は運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けることとなります。 その中で、引受けの規定や危険品に関わる規定をしているかと存じます。   平成20年7月11日                      東京都生活文化スポーツ局消費生活部                        企画調整課長 樋 渡 幸 生 ************ 再質問と面談 ************ 回答内容不足のため、8/20に面談。 8条では、アクションとれないとの回答を得る。