****************************************         住宅地等の農薬使用に関する関係各省の通知         ****************************************    9月16日付けに農林水産省消費・安全局長通知「住宅等における農薬使用につ    いて」が出ました。関連して11月28日までに関係各省から出された通知の頭    書きだけ紹介します。 ★文部科学省 9/24    ------------------------------------------------------------------------    15ス学健第15号 平成15年9月24日    宛先 附属学校を置く各国立大学事務局長・国立久里浜養護学校長・各都道府県       私立学校主管課長・各都道府県教育委員会学校保健主管課長    発出 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長 大木高仁    内容「住宅地等における農薬使用について(依頼)」      標記について、別紙(写)のとおり、平成15年9月16日付け15消安第      1714号で農林水産省消費・安全局長より、農薬取締法において農薬使用      者は農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなけ      ればならない旨の規定に対する留意事項を、関係機関等に周知徹底を計るよ      う依頼がありました。      農薬散布に当たっては、児童生徒等に健康被害を及ぼすことがないようする      ことが重要であり、関係部局とも連携の上、域内の市町村教育委員会、学校      等の関係機関に対して、児童生徒等の農薬被害防止について適切な指導をさ      れるようお願いします。    ------------------------------------------------------------------------ ★国土交通省 9/25    ------------------------------------------------------------------------    国都公緑第93号 平成15年9月25日    宛先 各地方整備局建政部長殿    発出 都市・地域整備局公園緑地課長    内容 「住宅地における農薬使用について」      今般、農林水産省消費・安全局長より、住宅地等における農薬使用の適正化      を図るため、別添えのとおり、「住宅地等における農薬使用について」を定      めた旨通知があり、関係公園管理者あて周知依頼があったので通知する。貴      職におかれては、今後の都市公園管理にあたって、参考として頂きたい。      なお、本件については、公園管理に関連する事項であることから、貴職より      各地方公共団体都市公園管理担当部長あてに周知いただくようお願いする。    ------------------------------------------------------------------------ ★林野庁 9/26    ------------------------------------------------------------------------    事務連絡 平成15年9月26日    宛先 森林病害虫等防除担当課長    発出 林野庁森林保全課森林保護対策室長    内容 「住宅地等における農薬使用について」      このことについて、別紙1のとおり、農林水産省消費・安全局長より通知が      発出されました。      つきましては、松くい虫防除のための薬剤散布については、上記通知に基づ      くほか、別紙2(周辺住民等への事前の周知方法)及び別紙3(危害防止対      策)の事例を参考のうえ実施するようお願いします。      また、上記通知の本文に記述されているとおり、住宅地等において農薬を使      用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよ      う努めなければならないことから、薬剤散布については、農薬の飛散状況を      常時確認できる体制により実施するようお願いします。      なお、上記通知を林業種苗及び環境緑化担当課に通知するとともに、市町村      及び防除業者等に対しても、農業関係部局と連携し、適切な薬剤散布の実施      について指導されるようお願いします。    <別紙2>      地上散布における周知方法の事例(都道府県からの報告を集約)      ○文書によるもの       ・関係機関、関係者に文書で通知 ・県内外の小中学校に文書で通知       ・住民の個別通知      ○放送によるもの       ・有線放送 ・防災無線 ・CATV ・広報車      ○文書以外の書面によるもの       ・チラシの配布 ・町広報への掲載 ・回覧板      ○会合によるもの       ・特別防除に準じた協議会で説明 ・地区代表者会議で説明       ・地区集会で説明      ○直接通知するもの       ・自治会長、代表者へ直接説明 ・住民に電話または訪問で直接説明      ○その他       ・立て看板の設置 ・市町村のホームページに掲載    <別紙3>      地上散布における危害防止対策の事例(都道府県からの報告を集約)      ○住宅地等への飛散防止措置       ・住宅地との十分な間隔を保持 ・住宅地近辺では落下板で飛散状況を確認      ○立入規制等       ・車両及び歩行者の通行規制 ・区域内の施設の閉鎖       ・車両及び歩行者の迂回路を設定 ・誘導員を配置      ○保全対象の被覆等       ・自動車をシートで被覆または移動 ・遊具、ベンチ等をシートで被覆       ・飲料用自動販売機及び水飲み場をシートで被覆       ・養蜂の巣箱を移転      ○その他       ・住宅近接地は樹幹注入で対応 ・通学時間を遅らせる。    ------------------------------------------------------------------------ ★厚生労働省健康局 10/22    ------------------------------------------------------------------------    健発1022005号 平成15年10月22日    宛先 各都道府県知事・政令市長・特別区長(衛生主管あて 127箇所)    発出 厚生労働省健康局長    内容 「住宅地等における農薬使用について」      標記について、平成15年9月16日付農林水産省消費・安全局長通知(1      5消安第1714号)により、別記のとおり協力要請があったので保健所等      に周知願います。なお、保健所等に地域住民から農薬が原因と考えられる健      康被害の相談等があった場合の対応についても、関係農林部局等と連携のう      え適切な対処をお願いします。    ------------------------------------------------------------------------ ★厚生労働省社会援護局 10/28    ------------------------------------------------------------------------    社援基発第1028001号 平成15年10月28日    宛先 各都道府県・指定都市・中核市 民生主管部(局)長    発出 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・       援護局福祉基盤課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、       厚生労働省老健局計画課長    内容 「住宅地等における農薬使用について」      標記については、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成      15年農林水産省・環境省令第5号)第6条において、農薬使用者は住宅      の用に供する土地及びこれに近接する土地において、農薬を使用するとき      は、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めな      ければならないこととされています。今般、これに対する留意事項が別紙      (写)のとおり、平成15年9月16日付15消安第1714号で、農林      水産省消費・安全局長より発出され、関係機関等に周知徹底を図るよう依      頼がありました。貴職におかれましては、社会福祉施設等において病害虫      の発生や被害の有無に関わらず、定期的に農薬を散布することを廃し、被      害が発生した場合に被害を受けた部分のせん定や捕殺等により病害虫防除      を行うよう最大限努め、またやむをえず農薬を使用する場合は、農薬の飛      散が利用者、住民等に健康被害を及ぼすことがないよう最大限配慮される      よう関係部局とも連携のうえ、域内の社会福祉施設等に対し、適切な指導      をされるようお願いします。    ------------------------------------------------------------------------ ★環境省自然環境局 11/18    ------------------------------------------------------------------------    環自総発第031118002号 平成15年11月18日    宛先 各自然保護事務所、各国民公園管理事務所、千鳥ケ淵戦没者管理事務所、 生物多様性センター    発出 自然環境局総務課長    内容 「住宅地等における農薬使用について」       先般制定された、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第12条第1項の      規定に基づく農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農      林水産省・環境省令第5号)第6条において、農薬使用者は、住宅の用に供す      ることを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない旨規定      されたところである。       これを踏まえ、農林水産省消費・安全局長から地方農政局長あてに別紙のと      おり通知が発出されたことについて、環境省環境管理局水環境部長から当局あ      て連絡があり、併せて管下関連部局への周知につき依頼があったところである。       ついては、貴事務所においても、別紙について了知のうえ、農薬の使用に当      たっては遺憾なきを期せられたい。    ------------------------------------------------------------------------ ★厚生労働省医政局 11/21    ------------------------------------------------------------------------    医政総発第1121001号 平成15年11月21日    宛先 各都道府県医政主管部(局)長    発出 厚生労働省医政局総務課長    内容 「住宅地等における農薬使用について(依頼)」       標記については、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15      年3月7日農林水産省・環境省令第5号)第6条の規定により、農薬使用者は農      薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならな      いとされたところであるが、別紙のとおり、当該規定に対する留意事項につい      て、農林水産省消費・安全局長から医政局あて関係機関等に周知をはかるよう依      頼があったところである。       ついては、別紙の1に従い、関係部局とも連携の上、貴管下の病院等が農薬に      よる危害の防止に努めるよう適切に指導されたい。      また、貴管下保健所設置市、特別区等に対しても、併せて周知されたい。    ------------------------------------------------------------------------ ★国土交通省道路局 11/28    ------------------------------------------------------------------------    国道高第117号・国道国防第230号・国道地環第49号・国道有第56号                             平成15年11月28日    宛先 各地方整備局道路部長    発出 高速国道課長・国道防災課長・地方道環境課長・有料道路課長    内容 「住宅地等における農薬使用について」       今般、農林水産業消費・安全局長より、住宅地等における農薬使用の適正化を      図るため、別添えのとおり「住宅地等における農薬使用について」を定めた旨通      知があり、関係道路管理者あて周知依頼があったので通知する。     なお、本件については、道路管理者に関連する事項であることから、貴職より   各地方公共団体道路管理担当部長あてに周知いただくようお願いする。    ------------------------------------------------------------------------