2007年4月27日 都道府県知事 各位殿  反農薬東京グループです。いつもお世話になっています。  4月27日付け官報(号外88号)で、農林水産大臣から「有機農業の推進に関する基 本的な方針」が公表されました。今後、この方針に基づいて、貴都道府県により推進計画 が策定されることになると思います。  私たちは、この基本方針の公表に先立つ、パブリックコメント募集の際に、別添のよう な3つの意見を述べましたが、貴都道府県におかれましても、私たちの意見を生かした計 画の策定をお願いします。 なお、私たちの意見は、方針文の中には反映されませんでしたが、農水省からは、、以下 のような見解が示されています。 【意見1】基本方針に、住宅地内及び住宅地に近接した農地では、有機農業を優先的に実 施するよう明記してください。  さらに、国や都道府県が、該当する農業者等に対し、有機農業の実施に際して、経営的 かつ技術的な支援をすることを明記してください。 【農水省の見解】住宅地に近接する農地で農薬散布を行う場合は、住民への健康被害防止 のため飛散防止のための措置を講ずるよう指導を行っており、そうした観点で有機農業と その他の取組に違いはないと考えております。 【意見2】基本方針に、地方公共団体等が行っている市民農園の類では、有機農業の実施 を義務付けるよう明記してください。 【農水省の見解】有機農業の推進に関する法律では、有機農業の推進は農業者その他の関 係者の自主性を尊重しつつ行うことと定めており、市街化区域内の農地あるいは市民農園 等の農地で優先的あるいは義務的に有機農業が進められるべきものではないと考えます。 【意見3】基本方針に、樹木・芝生など景観保全のための、あるいは、屋上・壁面緑化な ど省エネのための、非食用作物の栽培についても、有機農業の手法を取り入れるよう明記 してください。 【農水省の見解】環境負荷低減等の観点から非食用作物であっても、有機農業の概念に該 当し得るものであると考えています。  【意見1】及び【意見3】については、農水省は、有機農業推進法の概念との違いはな いとしています。また、【意見2】について、農水省は市民農園での有機農業義務化は、 農業者を対象とした有機農業推進法の趣旨にそぐわないとしていますが、市民農園の多く は、自治体が管轄しており、その裁量で、利用者に農薬不使用を義務づけることが、可能 と考えますので、よろしくお願いします。