*** 鹿児島県、瀬戸内町への要望と質問 ***
農薬取締法では、農薬登録のない製剤を植栽管理に使用することを禁止しており、同
法にもとづく、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令遵守」でも、第二条2
項で、非食用作物についても登録に係る適用病害虫の範囲及び使用方法の守ることが求
められています。そこで、以下お尋ねします。、
【1】瀬戸内町のデイゴには、いままで、どのような農薬を使用されてきましたか、教
えてください。年度別に製剤名と農薬登録番号。希釈倍率、使用方法でお願いします。
【2】使用方法を散布として、デイゴに登録のある農薬製剤は、希釈倍率等が、散布と
同じならば、無人航空機による空中散布は可能です。
たとえば、登録第20798号のダントツ水溶剤(クロチアニジン16.0%)では、希釈倍数は
2000倍、使用液量は200〜700L/10aとなっており、散布液がこれと同等なら、空中散布が
できます。
2019年に無人航空機で空中散布されたということですが、散布状況を教えてください。
(2-1)実施主体、散布者名、散布日時、使用農薬の製剤名と登録番号、希釈倍率、単
位面積あたりの使用量、総散布面積、使用方法の一覧で、お願いします。また、当該散
布で使用された総農薬製剤使用量も教えてください。
(2-2)空中散布に使用された無人航空機の機種名は何ですか。農薬の最大積載量は何
リットルで、散布装置や電池を含め、機体の最大総重量は何kgになりますか、また、
一回の飛行継続時間は何分ですか。
(2-3)無人ヘリコプターの場合、散布高度は作物上3〜4m以下、マルチローターでの
高度は作物上2m以下となっていますが、デイゴの樹高は何メートルで、散布の飛行高度
は何メートルでしたか。
(2-4)散布はオペレーターによる目視でしたか。デイゴの樹高が高い個所でも目視が
できましたか。
それとも自動操縦システムによるものでしたか。
(2-5)散布当日の気象条件はどうでしたか。風向(海⇒陸か、陸⇒海か)、風速は、
どのようでしたか。
【3】航空法による申請書に関する質問2項目 −省略−
【4】農水省「無人航空機による農薬空散に係る安全ガイドライン」に関する質問4項目−省略−
【5】その他
(5-1)今回の農薬空中散布で、住民や観光客からのクレームや被害の報告はありまし
たか。
(5-2)今回、鹿児島県の担当部署や農水省の担当部署から、なんらかの指導がありま
したか。あった場合は、その年月と内容、及びどのような対応策をとられたかをおしえ
てください。
(5-3)農薬がひとの健康や環境・生態系に影響を及ぼすことが知られており、私たち
は、出来るだけその使用を減らすべきだと考え、特に、空中散布は、高所から高濃度で、
広い範囲に、短時間で散布するため、やめるべきと思います。
貴県では、どのようにお考えですか。
また、デイゴの病害虫対策として、今後、どのような方法をとられる予定ですか。
作成:2020-04-30、更新:2020-05-20