街の農薬汚染・住宅地通知にもどる        通知「住宅地等における農薬使用について」(略称:住宅地通知)

n03104#住宅地での農薬散布問題〜広島県内の場合〜#20-10
【関連記事】n02101.htm記事n03002

 反農薬東京グループでは、2019年の農薬危害防止運動を契機として、広島県や県内3市(広島市、東広島市、尾道市)に、地元住民の動きに合わせて、住宅地通知の遵守を求めてきました(記事n01602)。最近の要望や質問は下段にまとめたとおりです。

★東広島市:なおもスミチオン散布〜街路樹の一部で中止されただけ
 東広島市のグループによる人々の生活圏における農薬使用に関する市への提言をベースに、
『公共の場での農薬使用中止についての要望』(市民からの具体的脱農薬植栽の提言や農薬毒性解説あり)を送りました。その回答では、下記のように、各課別に農薬の使用状況や考え方が明らかになりました。
 目立つのは有機リン剤スミチオン(有効成分はフェニトロチオン=MEPで、神経系阻害作用あり)です。
 保育所23個所は、すべてで、害虫駆除にスミチオンが使用されているのはおどろきです。2019年は、そのうち年3回散布が8、2回が13、1回が2個所で、5月と9月散布が多いでした。各施設からの希望により、業者に委託するようですが、1000倍希釈液を一回あたり1.8〜36L使用されており、いったい何の目的で散布しているのでしょう。ただちに、やめるべきです。
【市からの回答の概要】
  *都市整備課    「住宅地通知」は、都市公園の管理にあたって参考としての通知であり、
            現在も農薬の使用を行っている。しかしながら、農薬が人体に
            及ぼす影響も認識していることもあり、委託業者と協議を行い、
            剪定の時期を1か月程度早めることで食害の程度を抑えたり、
            風通しを良くすることで害虫の発生を抑えるなど農薬の散布量を
            減らす取り組みを行っている。
            農薬使用する際には、 散布した区域の明示等を行うなど注意喚起を
            行いながら散布していくように委託業者とも確認を行ったところである。
            今後、 より一層の検討を行い、 できる限り農薬を使用しないように心掛け、 
            また、 農薬を使用する際には、 液状のものから固体状のものへの
            切り替えなどの検討を行い、減らす方針で対処する。
  *市役所     害虫駆除にスミチオン乳剤、芝地や裸地に除草剤MCPPほか
  *火葬施設・墓地  芝地に除草剤フェノキシ系ほか、樹木に石灰硫黄合剤
           薬剤散布に当たっての事前周知は実施していない。
  *街路樹      防除としてスミチオン、グラミン、カルホス
           芝地にMCPPほか、裸地に除草剤 サンフーロン
           街路樹の防除及び除草は、農薬散布をできるだけ減らすことを検討する。
  *保育所      23個所で年間52回のスミチオンによる害虫駆除
            保育所に隣接して住家がある場合は、作業前に周知するようにしている。
            今後、農薬散布をできるだけ減らすことを検討する。
  *スポーツ振興課  管理する4つのグラウンドでは、グラウンド内に除草剤ラウンドアップ使用
  *教青委員会学事課 学校では授業中、 農薬の使用はしていない 。
スミチオンを散布するという周知通知】
 上記の都市整備課の言にも拘わらず、本年の農薬危害防止運動中の最中の8月、高美が丘地区の街路樹にスミチオンの散布のお知らせが貼られていたとして、住民から報告がありました。
 『周辺住民の皆様へ 防除作業のお知らせ
   この度、貴住宅近辺の街路樹に害虫が発生していますので薬剤散布による
  害虫防除作業を次ぎのとおり行います。作業は好天日でないと出来ないため、
  変更する場合があります。作業期間中はご迷惑をおかけすると思いますが
  御協力をお願いします。』

  作業日    令和2年8月28日(金)〜8月31日(月)
  作業時間   午前8:30〜 午後5:00(予定)
  使用薬剤   スミチオン乳剤
  散布する樹木 生垣・寄植
  作業方法   動力噴霧器による散布
  作業箇所   地図 ー略−
  管理者    東広島市(維持課)
  発注者    東広島市
  受託者    企業名 と 電話番号
 早速、このお知らせの内容を調べたところ、住宅地通知で禁止されている予防散布であることがわかり、市に申し入れて、今回は中止とされました。今年は、これまでのところ殺虫剤散布は確認していませんが、全く無通知の「夜間散布」をしているかも知れません。過去に複数の住民が目撃しています。しかし除草剤は、チラシで確認されただけで4月、5月、7月、9月と4回散布されています。なぜ地方自治体が市民の健康にとって、全く悪いことだけの農薬散布を公共の場所で強行するのか理解できません。

★尾道市では、住宅地通知遵守も、農薬削減も十分でない
 わたしたちの県への要望でも、化学物質過敏症患者への支援と対策を求めていますが(
記事n02204)、尾道市の住民から、何度も、周辺での農薬散布をどうにかできないかと、訴えたものの、依然として、無通知散布が行われているとの相談がありました。
 同市には農薬使用指導、クロルピクリン使用、住宅地通知遵守、化学物質過敏症等にわけ、27項目の要望・質問を、4月に送り、指導や改善を求めました。しかし、6月に届いた回答には、『農薬使用者への立ち入り検査は2019年度はなく/クロルピクリンの使用地域も把握できておらず、その使用は農家判断まかせとなっており/学校など公共施設や街路樹・公園などでの農薬使用実態も調査してしていない』とあり(4月23日の質問・要望と回答)、再度、6月30日に2回目の要望をせざるをえませんでした(質問・要望と回答は下表)。住宅地通知の履行について、尾道市は『適正に行われているものと考えております。』との姿勢を崩しません。

【H社へのお尋ねと要望】
 さらに、散布がつづいている地区では、散布者名が判明している健康食品等のメーカーH社に、8月、下記のお尋ねと要望を送付しました。回答は、項目ごとでなく、まとめた総括的なもので、具体的な農薬削減の方向性や対応策が不明なため、9月に再質問しましたが、追加回答はありませんでした。
 <要望の前文で訴えたこと>
   * 市内にある圃場の近くに住む化学物質過敏症の方から 同地での農作物栽培で散布される農薬によって、
    健康被害を受けているとの相談あった。

   * 農薬使用については、農薬取締法、農水省・環境省省令『農薬を使用する者が遵守すべき基準を
       定める省令』、農水省・環境省局長通知『住宅地等における農薬使用について』及び毎年発出される。
     『農薬危害防止運動について』とその『実施要綱』で、使用に際して遵守すべき事項が指導されている。

   * 特に住宅地においては、遵守事項の(1)と(5)が重要である
   (1)病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、
     人手による害虫の捕殺、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用等により、
     農薬使用の回数及び量を削減すること
   (5)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、
     使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること。
     その際、過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを
     把握している場合には、十分配慮すること

   * 農作物栽培地周辺での、農薬の域外飛散防止、農薬気体や微粒子によるヒトの健康への
    影響防止配慮が必須である。

 <1 質問の概要>
   (1-1)自社圃場とは 面積はどの程度か
   (1-2)貴社の関連農家はほかに何軒あるか。作物ごとに作付け面積は?
   (1-3)貴社の圃場又は関連農家での栽培の場合、貴社が栽培方法にどれくらい関与しているか。
     農作物の栽培で、農薬等の使用をきめるのは貴社の社員か。
     広島県エコファーマー、指導農業士、農薬適正使用アドバイザー等の認定を有するか。
    (1-4) 圃場での作物栽培方法はどうなっているか。慣行農法、減農薬農法、有機農法、
     その他いずれか。国際GAP指定は受けているか。 
    (1-5) 貴圃場又は関連農家は農薬使用履歴を記帳しているか。
    (1-6) 貴圃場では、農薬使用時の周辺への周知は、どのような方法で実施されているか
       その際、圃場に立て看板などで表示しているか。
     化学物質過敏症の方への連絡はどうなっているか。
    (1-7)いままで、圃場内や、近接域外の農薬環境調査をしたことがあるか。
   (1-8)貴圃場で栽培された農作物は、発酵製品やその他の加工品に原材料としてどの程度
     使用されているか。また、生鮮農産物としての販売もあるか。

 <2 要望事項>
    (2-1)当該圃場で、農作物の栽培に農薬を使用しない方法をとることを検討してください。
    (2-2)健康被害者方に近接する圃場での散布を行う事は絶対にやめてください。
    (2-3)他の圃場でも、万一、散布する場合は 住宅地通知に従い、散布周知をお願いします。
    (2-4)被害者の避難場所の設置を検討ください。

 <3 H社からの回答概要>
   (3-1)6反ほどの土地を賃借し、圃場として管理している。
   (3-2)当該圃場で薬剤散布を行う場合、現場における散布の必要性、散布日の天候・風向きを十分に
    検討し、近隣に対する十分な配慮を行うため、以下の安全対策を講じて散布を実施している。
    ・立て看板による近隣への事前告知(日時・場所・使用薬剤)の実施
    ・化学物質過敏症の方等からのお申出等を踏まえて、一部の住民に対する半期スケジュール等の
     概要の事前告知、散布1週間前の個別の事前告知(日時・場所・使用薬剤)の実施
    ・作物にノズルを向けての散布
    ・風向きを確認しながらの散布
    ・必要箇所へ緑肥作物を用いてのドリフト防止
    ・使用薬剤について必要最小限の量での散布
   (3-3)このたびご要望事項としてご提案内容につきましては、貴重な
    ご意見として、今後の圃場管理運営にあたっての参考とする。
★尾道市は、無通知農薬使用者の指導強化を
 該当該地域では、H社が一部の圃場での上記対策を実施しているものの、農薬や除草剤を使用しているのは、H社だけではなく、他にも農薬使用者がいます。
 健康被害者は、農薬・除草剤使用の削減と散布の事前周知の完全履行を求めているのに、複数の使用者がつぎつぎ日をかえて、散布するようでは、通知があっても、たまりません。
 H社には、具体的対策として、農薬散布回数を減らす意向は窺えませんし、他者の無通知農薬散布もなくならず、健康被害に苦しんでいる過敏症患者のことがないがしろにされています。頼るのは、行政による使用者への指導強化ですが、人はミツバチより劣る存在のようです。すなはち、農薬散布によるミツバチ被害防止のために、農薬使用者と養蜂者は、県の畜産部署があいだにはいって、散布計画の両者調整・共有化を行っているというのに、人については、散布通知すら義務付けられておらず、市への6月要望の
第5項事前通知案への回答は、『貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。』とされているだけです。そのせいか、尾道市では、圃場以外でも、8月11日に新尾道駅で薬剤不明が、8月22日に海岸通りの街路樹でトレボンが、事前通知無く散布がされていた事が後日判明しています。

 *** 6月の尾道市への要望とお尋ね(その2)概要と回答 (2020/06/30)***

【緊急要望】

  本文に入る前に緊急要望を致します。
  貴市も十分承知していることと思いますが、クロルピクリン使用によって被害
  を受けている市民が、使用日時の正確な情報を求めています。毎年7月に使用するとの
  ことで、日時が迫っています。早急に調査して結果をお知らせ下さい。
  詳しくは、以下の文書の中の<2,クロルピクリンについて> をご覧下さい。

<1,市の立入検査について>


 (質問1-3) 農薬使用者についての立ち入り検査は未実施とのことですがそれは何故で
   しょうか。理由を教えてください。また、権限移譲後、現在までに農薬使用者へ
   立ち入り検査をした件数を教えて下さい。
  [回答]
   立入検査は、市内全ての店舗が対象であると考えており、主に新規に開業したときに
   検査を行っていますので、元年度は5件でした。 

 (質問1-4)
   令和元年度に、尾道市内のある地区の圃場で少なくとも3回のクロルピクリンの無通知使用が
   あったことや、その他の農薬についても複数回の無通知使用があり、尾道市農林水産課に
   何度も相談したという尾道市民の方が当会に相談を寄せています。相談のあったそれらの
   無通知散布農家について立ち入り検査をして指導すべきであったと思いますが、
   立ち入り検査をしなかった理由を教えてください。
   特にクロルピクリンの無通知使用農家については、複数年に渡り尾道市農林水産課の
   事前通知をするようにという指導を無視して、無通知散布を繰返しているそうですが、
   そのような農薬使用者について立ち入り検査を行わなかった理由を教えてください。
  [回答]
   クロルピクリン使用農家に対しては、直接連絡をし、指導を行っております。 
    立入検査については、全市域を対象に不定期に実施するものと考えております。 
     
 (質問1-5)
   住宅地周辺での農薬使用については、今年度の農薬危害防止運動の主要な注意事項に
   なっています。
   尾道市の場合、クロルピクリン以外の他の農薬(除草剤含む)の無通知散布もある
   そうですが、今年度立ち入り検査をする予定はありますか。
   行う予定がない場合はその理由を教えてください。
   最小限、使用の正確な周知をするよう散布者にきちんと指導して下さい。
  [回答]
   立入検査について、今年度は実施する予定があります。 

 (質問1-6)
   農薬使用者への立ち入り検査は令和元年には実施しなかったとのことですが、
   その理由は何ですか。
  [回答]
   (1-3)で回答したとおり、農薬使用者への立入検査は不定期に実施しているためです。


<2,クロルピクリンについて>

 (質問2−1)
   広島県又は農水省の中国四国農政局からからクロルピクリンの調査に関して、何か連絡が
   ありましたか。もしあればいつ、どういう内容か教えて下さい。
  [回答] 
   ありません。

 (質問2−2)
   当グループへの連絡で、尾道市内でクロルピクリン使用による健康被害を訴えている
   人がいます。クロルピクリン使用の事前通知もないとのことです。これはクロルピクリンの
   使用時での注意事項や、住宅地通知に違反している上に、今年度の農薬危害防止運動の
   趣旨にも反しています。どのように対処する予定ですか。直ちに、正確な情報を出すよう、
   使用農家に徹底して下さい。
  [回答]
   当該クロルピクリン使用農家の事前通知については、健康被害を訴えられている方と
   連絡を取られている別の農家の方を通じて、通知することと聞いております。 
   市へ使用農家から直接連絡があった場合には、市から電話或いはメールにより、
   ご本人に通知することとしております。 

 (質問2−3)
   全国的に事故の多いクロルピクリンの規制に関して、国は今までよりも厳しく対処する
   ようになっています。現に被害を訴えている人がいる尾道市はどのような対応をとる
   つもりですか。広報で知らせるなどと生ぬるい方法では解決できません。
   クロルピクリン使用農家を集めて簡単に使える農薬ではないことを周知したり、立ち入り検査
   など行政ができることをすべて実施すべきと思いますが、いかがですか。
  [回答]
   農薬使用者が遵守すべき事項を、広報への掲載、チラシの配布や研修会の開催等により、
   周知を図ることが市の役割と考えており、継続的に実施してまいります。

 (質問2−4)
   当グループに寄せられた尾道市在住の化学物質過敏症患者からの相談では、毎年2〜3月と
   7月頃に無通知でクロルピクリンを使用する農家があり、もうすぐクロルピクリンを
   また無通知で使用する可能性があり大変不安に思っているそうです。尾道市農林水産課は
   朝日新聞記者の取材に対してはクロルピクリンに関しては事前に農家に日程をきいて
   患者に連絡すると言ったそうですが、7月の差し迫った現在でも患者には何の連絡も
   ないそうです。これはどうしてでしょうか?至急クロルピクリン使用農家に電話もしくは
   立入調査をして7月のクロルピクリン使用日程とガス抜き日を調べ患者に連絡してください。
   [回答]
   (2-2)で回答したとおりです。 

 (質問2−5)
   尾道市内の毎年無通知でクロルピクリンを使用している農家については、この圃場の
   近くには小学校、こども園、地域住民が多数利用するスーパー、ドラッグストアや
   飲食店等が集まった町内一番の繁華街、住宅地があります。このようなところでは
   そもそもクロルピクリンを使う事が適当ではありません。
   貴市では、処理地域と生活環境との距離規制を設けていますか。いないようなら、
   その理由はなにですか。
   物理的除法 土壌還元法、輪作体系などの農薬を使わない土壌消毒を市が指導すべき
   ではないでしょうか。
   また、そもそも年に複数回定期で土壌消毒をする必要があるのか、必要性の有無の
   検討はせずに惰性で毎年定期に使用しているのであれば、必要性の有無を検討してから
   使用することや輪作等の方法で土壌消毒の回数を減らす事を、地域住民の健康を守る
   ために市が指導すべきではないでしょうか?
   どのようにお考えですか。
  [回答]
   クロルピクリンの使用を規制する地域指定はありませんが、農薬使用者が適正な使用について
   遵守していただくよう、引き続き周知してまいります。 

 (質問2−6)農薬の受動被曝をうけている過敏症患者に「障害を理由とする差別の解消の
   推進に関する法律」の適用を求めましたが、『国や県と連携を図りながら、法令順守の徹底に
   努めてまいります』との一般的なご回答でした。個別の具体的な事例につ
 いても、
   きちんとした対応をしてください。。
  [回答]
   繰り返しとなりますが、国や県と連携を図りながら、法令順守の徹底に努めてまいります。

<3,通知「住宅地等における農薬使用について」の遵守について>

 (質問3−1)
   何度も申し上げていますが、住宅地通知を遵守するよう、農家に限らず農薬使用者に
   周知すべきと考えますが、いかがですか。
  [回答]
   住宅地通知については、市の広報掲載やポスター掲示で取り組んでおり、農家だけでなく
   一般市民も含めた皆様方への周知方法と考えております。 

 (質問3−2)
   公共施設など農薬散布場所ごとの実態調査は通知「住宅地等における農薬使用について」の
   遵守のためには必要な事だと思いますが行わないのはどのような理由からですか。
  [回答]
   それぞれの施設管理の中で、適正に行われているものと考えております。

 (質問3―3)
   前回の回答では、「 各施設で個別に対応しております。」とのことでしたが、市が管理する
   施設での害虫駆除等の農薬散布の実態を詳しく調査し、やめるべきだと考えますが、いかがですか。
   広島市の一部では、住宅地通知に沿って、農薬散布をやめているところもあります。
  [回答]
   それぞれの施設管理の中で、適正に行われているものと考えております。

 (質問3−4)
   施設管理委託業者に対して口頭指導を行い,とありますがどのような内容の指導を
   行ったのですか。チラシや文書をお示し下さい。
  [回答]
   薬剤ラベル表示に基づく農薬使用の徹底、農薬散布の時間帯の配慮や周辺住民への周知、
   飛散防止対策の実施等、仕様書や契約書に基づく内容です。 

 (質問3−5)
   一般市民等に対しては、市の広報誌への掲載や、ポスター掲示等,とありますが、
   どのような内容だったのか教えてください。
  [回答]
   市の広報誌へは、住宅地通知に基づく内容や、農薬の適正使用における注意事項を 
   掲載し、ポスターについては、農薬危害防止運動期間中に国や県から配布されるものを
   使用しております。

 (質問3−6)
   前回の農薬に関する市内の医療機関への質問に対して、
   「総合病院へ相談していただければ」との回答でしたが、あまりに無責任だと思います。
   農薬中毒に関する知識を持った医師は多くありません。農業従事者が多く、行政の散布の
   多い尾道市では、市として中毒事故が起こった時や健康被害を訴える住民が現れた時に
   適切に対処できる医療機関を住民に紹介できる体制を整えておくべきではないでしょうか。
   農薬中毒や農薬による健康被害による情報を収集し、しかるべき医療機関とも連携して
   情報を共有し、農薬事故に対応できる病院を確保しておくべきではないでしょうか。
   今時点で存在しないのなら医療機関向けに農薬中毒に詳しい医療従事者を講師として
   外部から招いて講習会を開くなどして、対応できる医療従事者の育成に尽力すべきと
   考えますが、いかがですか。
  [回答]
   繰り返しとなりますが、尾道市内に農薬の専門病院はありません。総合的な医療体制を
   整えている総合病院に相談していただければと考えております。

<4、農薬に関する講習会と化学物質過敏症について>

 (質問4−1)
   昨年の農薬に関する県の講習会に市職員は出席しなかったとのことですが、市職員が
   出席しなかったのは何故ですか。
  [回答]
   農薬販売者や農薬使用者が対象であったためです。 
 
 (質問4−2)
   市は、アドバイザーの資格を持った職員はいないとのことですが、市の職員が植栽管理の
   指示を出している以上、アドバイザー認定を受けるようにするべきだと思います。
   そうでなければ適切な管理が出来ないと思いますし、適切な管理を業者が行って
   いるのか判断できないと思います。
   防除業者の人数は把握していなくても、市の仕事を請け負っている業者が認定を受けて
   いるかどうかは把握すべきですし、それを選定条件にすべきだと思います。
  [回答]
   市は、委託業者に対して、植栽管理に関する専門的知識について指導する立場では
   ありません。それぞれの施設管理課が、適正に行っているものと考えております。 

 (質問4−3)
   平成年9月5日に実施された市主催の講習会について
   この講習会で尾道市が行ったアンケートによりクロルピクリン使用農家が4件あった
   と、きいています。出席者が8人しかいなかったのであれば、クロルピクリンを使用
   している農家の特定はこの8件の農家に電話や訪問指導を行えば容易だと思いますが、
   尾道市在住のクロルピクリン被害者からのクロピク散布日程の確認をしてほしいという
   要望があっても、それをしないのはどういった理由からでしょうか。
  [回答]
   市が間に入って情報伝達するのではなく、通知に示されているとおり、農薬使用者自らが
   判断して速やかに周知すべきものと考えております。

 (質問4−4)
   令和元年の講習会は、県主催なので県に確認せよとのことですが、県からは、この講習会に
   ついて「講習会の主催者である尾道市農林水産課にお尋ねいただきたいと考えます
   (広島県農林水産局農業技術課)という回答があり、主催者は尾道市農林水産課であると
   県が明言しています。市が責任者であるという県の回答は間違いなのですか。
   この講習会は尾道市は何もタッチしていないのですか。
  [回答]
   令和元年度の講習会については、市が主催です。県が講師として講演を実施しているので、
   「資料の提供については県にご確認ください。」と回答した次第です。 

 (質問4−5)
   前回の質問で「農薬を使用しない農業や植栽管理が大事と考えるが、貴市の考えは?」という
   質問に対しての回答は「農薬の使用の有無は、農家が判断することと考えております。」
   でした。できるだけ農薬を使用しない安全な農業は人の健康や環境を守るという認識は
   貴市にはないのですか。
   住宅地通知や防除マニュアルでは住宅地や小学校等の周辺では薬剤の使用をなるべくしない
   方法を前提とすることが明記されています。それら2つの国の指針を周知徹底する
   立場にある市が、その職務を放棄し農家が判断することだからと匙を投げるのは
   職務放棄、職務怠慢にあたりませんか?
   国の指針に従い、住宅や学校の近く、学校そのもの、公共施設、市の管理する植栽に
   関しては 薬剤を使わない管理方法を指導推奨していくのが市の務めであると考えますが
   それについて今後どのような努力をされますか?
  [回答]
   市は、農薬使用者が適正に農薬を使用するよう、また、同様に、住宅地通知や
   防除マニュアルを理解していただけるよう、周知を図ることが役割であると認識しており、
   引き続き実施してまいります。 
    公共施設等につきましては、それぞれの施設管理の中で、適正に管理されているものと
   考えております。

<5 事前通知に関する尾道市への具体的要望>

 (1)尾道市所管及び外部委託している、学校・保育園、その他の公共施設、街路樹、道路、
   花壇、芝生、公園、運動施設等での農薬・防疫用薬剤の使用実態を調べ、一括して
   尾道市のHPに掲載をしてください。
   地図上をクリックすれば年間の散布計画、今月と来月の具体的な散布日程と使用薬物、
   過去2か月の散布履歴が出てくるようにすることが望ましいですが、地図上での表示が
   難しければ、「〇〇公園」などのような文字だけの情報でも構わないと思います。
   尾道市内の公共の場所での散布だけでも、市、県、国、市が委託している施設の直接の管理、
   市が管理するものでもそれぞれの部署に細かく分かれる、等の事情から、尾道市内の
   薬剤散布予定を確認するには多大な労力がかかるのが現状です。
   これらを一括して市のHPで確認できるように情報をとりまとめてください。
   なお、このことは、尾道市が市内の薬剤使用状況を把握し、不適切な管理をしている
   ところがあれば指導するのにも役立つと思います。
 
 (2)尾道市内で農薬による健康被害を訴えている住民がいる地域だけでも尾道市が農家に
   電話をするなどして事前に農薬散布情報を入手し、市のHPで農薬散布予定を公開するか、
   希望者に電話もしくはメールで事前に通知してください。「住宅地等における農薬使用に
   ついて」という文書の尾道市での実行部隊は尾道市農林水産課であると広島県農業技術課は
   明言しておりますので、職務として事前通知を徹底してください。
  [回答]
   貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。



 *** 広島関係の住宅地通知 アクションのまとめ ***

てんとう(ロゴ印)情報関連記事

発行年月記事番号タイトル
2019/07n01602住宅地通知の遵守をめぐって〜広島と岐阜から
2019/09n01803広島県へのクロルピクリン被害防止・住宅地通知の実施についての要望第三弾
2019/12n02101地方自治体の条例・要綱・要領・指針等で、農薬被曝や摂取の防止を
2020/01n02204広島県へのクロルピクリン被害防止・住宅地通知の実施についての要望第四弾

反農薬東京グループからの要望・質問

要望年月日要望先タイトル
2019/06/09広島県住宅地等における農薬使用についての要望
2019/07/16広島県第二回住宅地等における農薬使用についての要望と質問
2019/09/18広島県第三回住宅地等における農薬使用についての要望と質問
2019/12/15広島県第四回住宅地等における農薬使用についての要望と質問
2020/04/23尾道市 農薬使用に関する要望とお尋ね
2020/06/07広島市農薬危害防止運動についての要望と質問
2020/06/15東広島市東広島市内での公共の場での農薬使用中止についての要望→本文参照
2020/06/22広島県農薬危害防止運動に関する質問と要望
2020/06/30尾道市農薬使用に関する要望とお尋ね(その2)→本文参照
2020/08/17農水省クロルピクリン等の使用についての質問と要望
2020/08/24H社健康食品及び農産物・加工品についてのお尋ねと要望→本文参照
2020/09/07H社回答御礼と再質問→本文参照

作成:2020-10-30