室内汚染・シロアリ駆除剤にもどる
t05304#新築時の防腐・防蟻措置をめぐって−シロアリ駆除剤による防腐・防蟻措置をしなくても公庫の融資は受けられるはず#96-08
 住宅金融公庫は94年から仕様書を改定してシロアリ防除(防蟻)は薬剤によらない方法があることを明示しましたが、防腐に関しては曖昧になっています。建築基準法施工令第49条第2項に「構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から1メートル以内の部分には、有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じて、しろありその他の虫による害を防ぐための措置を講じなければならない」とあるからです。
 反農薬東京グループは、住宅金融公庫が仕様書を改定した後、この改定が建築基準法に矛盾しないかどうかを確認するために、建設省に岡崎トミ子衆議院議員を通じて質問しました。建築指導課から回答がきました。
★質問と回答
<質問1>薬剤による防蟻措置を義務づけているわけではないのか。
<回答1>本条は、しろありその他の虫による害を防ぐ必要が生じた場合に、措置を講ずることを義務付けているものであり、この措置は、薬剤による措置のみを想定しているものではない。
<質問2>害を防ぐための措置とはどのようなものを言うのか。
<回答2>しろありその他の虫による害を防ぐための措置には、薬剤の散布、加圧注入の他、土壌表面シート敷設工法、発泡施工法や耐蟻性の大きい樹種(ひのき、ひば等)の心材、心持材を用いること、土壌からのしろありの侵入を阻止するように布基礎と一体となったべた基礎を鉄筋コンクリート造とすることなどの様々な方法がある。
 この回答は、建設省が住宅金融公庫の仕様書は建築基準法と矛盾するものではないとの御墨付きを与えたものと言えます。そして、防蟻はもちろん防腐に関しても薬剤処理を義務付けているわけではないと解釈してもいいのではないでしょうか。防腐に関しては「有効な防腐措置」としか書かれていません。薬剤使用を義務付けているわけではないのです。しかし、現実には防腐、防蟻は薬剤でというのが一般的です。ヒノキやヒバの心持材を土台にしようと思っても価格の問題で使えない場合にはこの規定は意味をなしません。今後はこの点を改善するよう運動して行く必要があります。
−以下略−
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作成:1998-04-01